大変しつこいようですが、非常にこれは大事なこれからの問題なので、見たというような事実関係でなくて、たとえば、前大臣が私はこうやりますと言ったことについては責任がありますわね。
大変しつこいようですが、非常にこれは大事なこれからの問題なので、見たというような事実関係でなくて、たとえば、前大臣が私はこうやりますと言ったことについては責任がありますわね。
それで、きょうは地方自治の基本にかかわる憲法問題、憲法九十二条について、いまいろいろな改憲論議もあるようでございますけれども、少なくとも自治大臣として憲法九十二条についてはこのままの条文でいいと思いますか。いかがでしょう。
それで、実はこの憲法九十二条というのは、憲法改正の論議の中で、GHQから押しつけられたものでなく、むしろ積極的にわが国の方で新たに一条挿入したという経緯等については御存じでございましょうか。
ひとつそれは承知しておいてください。 そういう経緯、これはだれか行政局の方からでもひとつ補足してその点について説明してください。
この九十二条は、後の三条と違って、当初の草案に入っていなかったのを入れたという経緯がございますね。それだけに非常に大事な憲法上の条文だと思うんです。いま大臣は、これを尊重するということで、これは直す必要がないというふうに御答弁なさいましたので、ひとつこの中身について御質問をしていきたいと思います。 いま、いろいろな地方自治の問題で、国及び地方の間でトラブルが起こる大きな原因は、結局地方自治の本旨ということのとらまえ方にあるのじゃなかろうかと、こう私は考えておりますが、地方自治の本旨というのは一体何なんでしょうか、大臣の見解をお聞きいたしたいと思います。
いま大臣から御答弁いただきましたように、地方自治の本旨の中に、少なくても地方の自主性、これを保障するということがあると思いますがいかがですか。
そこで、この地方の自主性の問題なんですが、実は、北方領土の問題でお聞きしたいと思うんです。 戦前、千島列島にありました行政の、それぞれ村があったんですが、それについてちょっと御答弁願いたいと思います。
それで、これは新しい憲法ができたときにはもう占領されておったわけですね。そのうち、いま政府は歯舞、色丹及び国後、択捉については行政区域の中に入れておりますが、これ一体どういうふうな形で入っておりますか。
行政権の行使はできないけれど、国の領土としては地方自治体の中に包括されているというふうに理解してよろしゅうございますか。
もちろん地方交付税の基準財政需要額の中の面積には、道の場合は算定されておるわけですね。
そうしますと、その他についてはどうなんですか。旧千島列島のその他の町村について。
これは事実関係として、現在行政権が行使し得ないということについては千島列島は全部同じじゃないんですか。先ほど行政権の行使ができないので個々の町村としての存在はない、しかし、包括的に北海道庁の面積の中には入っておって、基準財政需要額の中の面積の算定基準にはなっている。なぜ、国後、択捉までを算定基準の中に入れて、その他の町村は、廃止の手続もしてないんですが、入ってないんですか。
大臣にお伺いしたいんですが、昨年も外務省に聞いたんですけれど、サンフランシスコ平和条約を締結した国に対しては、サンフランシスコ条約というのは拘束されると、わが国におきましては。しかし、締結をされていない国に対しては拘束されないという国会答弁をいただいたんです。そうすると、現在事実上の支配しているソ連に対しては、やはり南千島北千島、全千島がわが国固有の領土だというわれわれは主張をしていいわけじゃないんですか。しかも、町村としてはまだ廃止してないんですから。凍結状態にあるわけです。どうしてそんな遠慮しなければならないんですか。
重ねて申しますが、日本の憲法九十二条で、自治体の自主権というものを保障しておるんです。そして国後、択捉もあるいはその他占守その他におけるところのそれぞれの町村も、住民の意思において廃止はしてないんですよね。廃止をしていないということにおいては同じなんです。そうすると少なくても自治省はそれは認めるべきでないんですか、廃止の手続やってない限り。いかがでしょう。
そうすると、国後、択捉については放棄していないから、行政権は権利の投影としてはあるということでございますね。しかし、自治体として独立した機能を発揮させられないので、自治法に基づいて道の条例の中で地域に包括している、こういうことでよろしゅうございますか。
そこで大臣、実は同じようなことで別な取り扱いしているところがあるんですよ。私、先日、境港という、大臣の選挙区ですわね、境港。あそこにお邪魔したんですよ。これは竹島が韓国に占領されて、非常に漁民が日本の領域内で操業ができなくて困っているという問題、よく御存じだろうと思うんです。これは明らかに北方四島と同じようにわが国の行政権が行使できないでいるわけですよ。ところが、これは島根県の五箇村に所属して、村の面積に加えられて、基準財政需要額の交付税の算定基準に入っているんですよ。一体どうしてこういう差別しなきゃならないんですか。
そこで大臣、いま加えていると。しかしそれは明らかに韓国に占領されているんですよ、韓国に。実質的な支配。日本の漁船が近づいても操業できないような状態であることは、大臣よく御存じだと思うんです。こういうことについて、自主的に、地方自治法で自主性を保障されているという立場から見ると、自治省はこういう問題について、人の問題でなく自分の問題として取り組んだことあるかどうか。明らかに地方自治が侵害されているんですよね。
竹島の場合は村の算定基準に加えている。それから北方四島については、たとえば歯舞なんかの場合は、行政権としてはすでに根室市に属するでしょう。昔の歯舞村は根室と合併したんですから。それを何で、市の基準財政需要額の中に入れるというふうな形をしないで北海道の全体にやっているのか。あるいは根室だけ、歯舞群島はそうでないとおっしゃるかもしれませんがね。そうすれば国後、択捉についてはどうするんだと。
大臣、そこのところで特にお願いしたいんですがね。きょうは問題提起だけにしておきたいと思います。私は、北方四島と遠慮することはない。サンフランシスコ条約からいいましても、ポツダム宣言からいっても、本来全千島を要求してしかるべきだと思うんです。何で四島に限定しなきゃならないかというふうに私は考えておりますが、その四島一括返還を言う政府が歯舞と色丹、国後、択捉とを地方行政の中では別な扱いをしている。こういう点は、やっぱりわれわれ北海道民としてはどうも納得がいかないんです。一括返還を要求していながら、憲法九十二条で、日本が積極的に挿入した地方自治の本旨に基づいて自主権を保障されているならば、もっとそこのところははっきりしてもらわなきゃならぬ
もう一問。私、もうこれでやめますけれども、時間ですから。 実はそれが、いまの大臣の話でいくと、歯舞・色丹、国後・択捉、段階的な返還というふうなことも理論的には成り立つような、政府が別な扱いしているんだということ。だから、私は全千島をなぜ言わないんだと。全千島ならそういう理論ないんです。北方四島と言うから国後、択捉と歯舞とは別の扱いするのはおかしいじゃないかという理論が出てくるんで、そのことを要望しておいて、質問やめます。