韓国側は、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約第二条によって、「大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。」ということを盾にとって、韓国領土だと言っておりますね。これに対してわが方はどういう主張をしておるんですか。
韓国側は、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約第二条によって、「大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。」ということを盾にとって、韓国領土だと言っておりますね。これに対してわが方はどういう主張をしておるんですか。
それで、またことしも五月になると漁業の問題が起きてくるんです。去年もその時期には騒ぎましたけれども、またこうちょっと過ぎると一年間何となく終わってしまう。イカ漁船を初め竹島近海に行ってはまた機関銃かなんかで追っ払われて領海内入るなと。日本からも海上保安庁からも行っています、確かにね。去年もそうだった、ことしも行くんでしょう。そこへは近寄らないでくださいというふうにスピーカーで流すだけだというんですね。漁民は非常に怒っているんです、どうなっているんだと。このことについては水産庁へはずいぶん陳情に来ています。何とかする何とかするで水産庁はよく言って、そういうのが地域の新聞にもよく出るんですが、しかし、これは水産庁の問題でなくて、外務省の
アフガン侵攻、これは国連憲章違反だというふうなことで国際的な問題にもなり、日本もオリンピックに人を出さないというふうな政府の考え方も伝わっておりますね。韓国には閣僚会議のときにはいろいろなカードを持っているわけでしょう、わが方は、経済援助とかいろいろなことの。どうしてそのカードが竹島に使えないんです、大臣。
慎重に、いいんですよ、それは。しかし、ときには慎重にということは何もやらないと同義語によく使われますんで、そのことは、今度は逆に言うと北海道の沿岸漁業に対する韓国漁船の問題、これらも水産庁だけでなくて、本来外務省がやらなきゃならない問題なんですよ。こういうことについて一括して、どうして韓国にだけはえらい遠慮しているのかと北海道の漁民もうかんかんなんですよ。こういうこともくるめて、ひとつ、大臣、しっかりしていただきたいと思います。この点、大臣の決意を聞いて、終わりたいと思います。
前回決算委員会でも御質問申し上げました拘束契約の問題について、具体的な事例で御所見を伺いたいと思います。 東芝マレーシアという東京の東芝の現地法人がございますが、これがこちらの海外技術者研修協会に参っておりました使用人オンさんという方ですが、この方がやめたことに対して訴訟を提起して、契約違反ということで、現在、クアラルンプールですが、マレーシアの方で争われております。その件についてなんですが、実はその契約書と訴状を拝見いたしますと、大変どうもこういうことがいいのかなということでございます。 詳しく説明いたしますと、被告のオンさんというのは、一九七七年五月十六日の文書によると、要するに日本における研修の完了した日から東芝マレー
受け入れ企業側に対する行政指導、これは従来も行われておりますし、裁判が起こった場合に、これに対する通産省として、そこまで持っていくのは国家的立場からいっても得策でないという立場で、日本電気だったと思いますが、取り下げさしている、こういう例がございます。今回もいろいろとお骨折りをいただいているというふうには承っておるんですが、何としても東芝のガードが固くてなかなか解決しないと。四月に入りますと、これは公判が始まるんです。そうしますと、これは一罰百戒といいますか、公判に呼び出されたというだけで波及する効果は非常に多いと思うんです、ほかの研修生に対して。うっかりやめたら、とにかく大変なことになると、そういうねらいもあるんじゃないかと思った
それで内部操作はできたと思うんですが、これは申込会社が日本の企業であるか現地の法人であるかによって研修協会の受け入れの態様が違ってくるわけなんです。国内であればそのまま検討するけれど、現地法人がお金を出した場合には十分審査をまずしてから受け入れると、こういうことになっております。そうですね。ですから、本社ということにばっぱっぱと簡単に丸をつけたのは、私はそういう点があったんではないか。なぜかというと、この契約、これは相当きついものです。非常にきついものなんで、これだけきつい契約を事前にわかっておればやはり相当問題になったんではないか、こういうふうに思います。なぜなら、同じような契約で、これはフィリピンからの報告ですと、向こうに入った
その審査委員会には通産省は出ておりますね。
そうすると、そこら辺に私は問題があると思うんです。通産省は出ておるんです。それでこういう契約を追加して不当でないとすると、これは不当でない契約なんというのはなくなりますね、どうなんですか。
ますますおかしくなるんだけれども、だって、これはもうその前にすでにあなたたちの方にもお見せして、こういう契約が結ばれて訴訟が行われている、訴状についてこういう契約の内容もついているというのはお渡ししましたわね、前に。だから、おたくはわかっているはずでしょう。わかっていて、どうしてこの中身を見ないで何を審査するんです。そういう契約が行われているかどうかを審査するわけでしょう。
この審査基準というのがあるんです。審査基準ありますわね、その中で、おたくもお持ちになっているのでしたら、「審査基準改訂案」、この中に「適用除外」というのがあります。「適用除外」がありますね。「研修生が、次のいずれかに該当するときは、対象としない。」と。「研修生が当協会以外の他の政府機関」云々が一つ。その二項、「研修生の受入れに伴う諸経費(以下諸経費という)を、当該研修生の所属機関等(以下相手方という)が負担する場合。」所属機関ですわね、これ、東芝マレーシアというのは、この研修生のですね。この場合には原則として、いいですか、原則としては適用しないんですよ、これね。だめなんです。「ただし、」そこにただし書きがありますわね。「ただし、相手
そして、ただし書きで認める場合には、ですから十分な審査をするということになっているわけですわね。オープンでなくて、この場合は。その審査が、訴訟が現に起きているんですよ。起きていることをおたくたちが知って、知ってから審査したんでしょう、これは。知ったのはあれでしょう、一月ですよ。
そのとき審査したのは、この研修申込書によって審査したんでしょう。研修申込書によって、そうでしょう。
この研修の申込書では東芝本社が、いいですか、本社がお金を出しているということになっているんですよ。それに基づいて審査して、審査したからいいということになりますか、問題は。
訂正するということはわかりますわ、間違いはどこにもありますからね。そうすると、前の審査は違うわけですわね、間違った書類でやったんですから。そして、しかも適用除外ですよ、東芝マレーシアが全額持ったなんという場合には。一部負担ですよ、それもね。しかし、この訴状によると全額持っているというのです、全額。出している分のですよ、補助金は違いますよ。補助金以外は向こうで会社が持っているという契約書なんです、これ。そっちへお渡ししましょうか。訴状によるところの契約によりますと、契約書、全額持つという契約書なんです。違いますか。どうなんですか。
その内容は、東芝マレーシアが負担する分としてこういうふうに契約書にあるんですが、訴状についているのです。日本における宿舎は会社が手配する。次の手当を支給する。支度金、マレーシアドルで四百五十ドル。誓約書3の(b)に基づく海外における滞在費。これ、3の(b)というのは2の(b)、ちょっとこの字の間違いのようですが、要するに日本の国内における経費は全部持つということ。それから、自宅から空港までのタクシー代、空港税、帰国後空港から自宅までのタクシー代、東京−クアラルンプール間の荷物超過料金、全部持っているんです。いいですか、そういう契約なんです。私がいまここで確かめたいのは、そうでないということであれば向こうの裁判に非常に影響するんです。
これは前回も私はその点は十分調査して善処してほしいと言ったはずです。しかし、いまだに至るまでまだその訴訟——争いになっている契約書の内容もおたくの方は調べてないんですね。そうして、問題になったから急いで申込書訂正して、まあ間違いだから公文書偽造にもならぬですが、これを見る限りでは文書偽造ですよね。自分が出していないのに東芝本社、自分出していると書いているんですから。いやこれ間違っていたと言って直させたのは二月だというのでしょう。そうすると、私が問題にしてからですわね、問題にしてなかったら直さないんですよ。しかも、それについて通産省は、そこへ行って直したからそれで了解したと、それはちょっとおかしいんじゃないですか。それじゃいかにも企業
そこら辺非常に問題なんですが、あわせて、今度は東芝本社と本人が結んでいる誓約書があるんです、東芝本社と。この中で、私は月額五万四千円を小遣いとして受け取る。食事は無料で提供されることに同意する。国内の旅費は研修の目的ならば東芝が負担する。そうすると、これは明らかに東芝本社と契約しているんですよ、こういう契約書が一本あるんです。これが正しいとすれば、東芝マレーシアの言い分が間違っているし、東芝マレーシアが全額出しているといえば、東芝本社の結んだ契約は何なのだということになります。これはおかしいと、どっちかおかしいですよ、後からつくったものというのは。いいですか、あわてていろいろなことをやっているけれども、調べていくとこういうことが出て
はい。最後に要望だけ。 「契約を廃止しよう」「私たちのコミュニケーションをもっと円滑にしよう」こういうことで結ばれております。 こういうふうに、日本の現地に出た企業が、いい契約も悪い契約もない、こういう使い方をするわけです。かえっていい待遇をすれば問題起きないんです。やめたくなるのは、いろんなことありますけれども、こういう場合なんです。しかも、とても何年もただ働きしなきゃ、働かなきゃならないようなペナルティー、往復の交通費だけでも普通の向こうの生活の人では来れないんですから、来るときにはうれしさいっぱいでサインする。 そこで私は、この研修協会の問題というのは、現地の法人が出した場合には厳重に審査する。原則としてはそれは受
大臣、ひとつ認識を深めて……。