ただいま配付されました予算に関する説明書、これをちょっと見てまいりますと、海外経済協力基金の千二百二十億と、経済協力費の三百七十六億四千七百万というのがございます。これは国連の負担金等が入っているのかと思いますが、この二つのそれぞれの違いについて簡単に。いまおたくの方で配ったからぼく聞いてるだけなんで。——私の方で御説明しましょうか。十四ページ。
ただいま配付されました予算に関する説明書、これをちょっと見てまいりますと、海外経済協力基金の千二百二十億と、経済協力費の三百七十六億四千七百万というのがございます。これは国連の負担金等が入っているのかと思いますが、この二つのそれぞれの違いについて簡単に。いまおたくの方で配ったからぼく聞いてるだけなんで。——私の方で御説明しましょうか。十四ページ。
協力基金の方は、そうしますとアジア開銀とか、そういう金融機関に対する出資等も含まれているわけでございますね。 それから経済協力費については国連やあるいはUNIDOなどの分が入っていると、これは西垣次長の方の所管かと思いますので、いらっしゃっておらないか。
イラン石化の関係で大蔵が負担し、年度内にも出資をし、さらに明年度残りの分は出資するということになっている分はこのうちのどこから出るのですか。
大臣、実は日本も最近は経済協力費等で予算措置をする分が諸外国に比べて決して劣らない。特に国連の分担金等においても非常に多額になってきております。さらにまた、その他の関係国際機関に対する出資あるいは協力費等も順次ふえてきておるわけです。どうも私たちの感触として、こういう数字の上で日本もこれだけ援助するようになったと、ここまでで自画自賛している感が非常に強うございます。しかし、同じような環境の西ドイツその他のEC諸国等におきましては、お金を出した分だけは必ず人もつけて出している。たとえばウィーンにあるUNIDO——海外技術援助機構でございます、国連の。分担金が同じくらいでありながら、西ドイツは日本の十倍の人を送っております。国連全体につ
これから税理士法の本格的な論議が始まるわけでございますけれども、この論議の中でもしばしば外国との対比の答弁が衆議院段階でも行われておりました。いまの西ドイツと日本の違い。日本は金は出すけれど口は出さないと、人を出さなければ口は出ないわけですから。ヨーロッパ諸国の場合は金を出せば必ず口を出す。この違いが実は政府自体にあるわけなんです。 国際機構におる友人が来てこのことで大変こぼしておりました。だから日本の経済外交その他については人がいなくて十分なことできないんだと、もったいないお金出していると、こういう話なんです。私はそのときこれは仕方がないんだと、日本の国民が税金は出すけれどやっていることに対して余り口出さない。同じことが政府、
質問の方が悪かったかと思いますけれども、私のお聞きしたいのはそういうことじゃないんです。その関係は人も口も出せというのは国際機構に対してなんです。企業の問題とは全然別で、これはひもつき融資とかそういうものとは全く違いますので、その風土というのは、いま申し上げましたような風土からきている。要するにそれは国民がそうだと、違うんだと、納税者意識というのは国の方にも足りないし、国民の方にも足りないということです。そこへ納税は義務なんだということだけで物事を処理していこうとすると大変な混乱が起こるし、現に憲法でうたわれている納税の義務に対しても依然として国民感情としては取られると、納めるという感じより取られるという感じが強いのは、こういう協力
大変しつこいようなんですが、これはこれから論議する税理士法改正の下敷きとして大事なことで、いま御確認を願っているので、国も、そういうことですね。同じように国民も取られると、取られてしまえば、申告済んでしまえば、また一年間はまあまあということで、一体われわれの納めた税金、国民の側から言うと、取られた税金がどんなふうになっていくんだということに対してきわめて関心が薄い。 たとえば、ロンドンのおばあちゃんが市役所に電話をかけるときに、私は納税者だというふうな電話をかける。こういう意味で、それぞれの行政機関に来る人というのは、きわめて少ない。取られるという意識しかない。国もやはり同じように、そういう風土の中からできている国家ですから、海
大事なところを上手にお外しになるんで、もう一回聞かなきゃならぬですが、国民が、税は取られるという感じを持っているということに対する認識はございますか。
予算書、こういうのを配られましても、ちっともわからないわけですよね。そしてまた、分厚いものが来てもなおわからない。わかりやすいような形で国民に、もっと言うならば、国民を代表して論議する、審議をする国会に対するこうしたものの配付についても、十年一日の、ことき、ちっとも進歩が見られないんです。読んでもわからないようなもので審議する。ですから、そういう予算の中身についての、慣行でどうなんだと、こういう論議が進まないで、どうしてもそのときそのときの問題を取り上げざるを得ないような国会論議になっちゃう。本来、予算や決算の論議というのは、もっとじみな詰めた論議をしていかなきゃならないんですが、こういうもの、ちっともわからないものしか出てこないん
法令事項によって既定のものを出さなければならない予算書、これは当然その書式がありまして、款項目節で、きちんとしておるわけでありますから、それは動かすことはできないと思います。しかし、それだけで、おまえらの方はわかるだろうと言っても、ただいま御質問申し上げましたように、同じ主計局次長さんでも、隣のことはわからないのですよ。大蔵省のベテランの主計局の中でさえも、次長さんが二人おれば、片方のことは片方わからないというくらい、わからない形の中で私は論議をし、審議をするということは、ちょっと無理じゃないかと、そういう点での一工夫をまずお願いいたしたいと思いますが、いかがでしょう。
それで、どうしてもこういうじみな具体的な問題の論議ができないから、委員会では、現実に起きている問題を取り上げざるを得なくなってくるのですよ。これは昨日も申し上げたのですが、浜田さんの問題、これについて国税当局は、何かきのうもあんまり歯切れのいい御答弁がなかったのですが、事実であれば徴収するということでなくて、調査権を持っているのですから、これは検察とは別に、独自の判断で捜査を開始してしかるべきでないかと思うのですが、国税庁いかがですか。
本人は否定なさっているようですが、客観的な情勢から言うと四億六千万、明らかにこの金が動いたということは事実のようでございますね。そうして、そういうことになると当然贈与税の対象になるし、昨日申し上げましたように、重加算税、利息等を計算いたしますと六億近い税が収納できる可能性を秘めているわけです。大変厳しくやるところはおやりになりますわね。中には、やったけれども、結果は事案として成功し、税を徴収するに至らなかったというふうな事件もあるくらいですから、余り慎重になっていると時効完成しますよ。どうなんです。
実は「国税・検察の黒い霧」という本が出ておりますね。これは国税庁の皆さんお読みになっておりますわね。読んでますでしょう。御存じないですか。出た当時大量に国税庁が買い占めたといううわさが出たくらいの本なんです。
国会図書館にあるのでお読みいただいた方がいいと思うんですが、どなたも読んでおられませんか、「国税・検察の黒い霧」というのを。
これによりますと、太平洋テレビ事件というものの詳細が出ております。実に国税当局もこれを見て名誉毀損か何かで事実でないなら訴えてしかるべきでないかというような、どぎつい表現で「国税局、証拠を握りつぶす」、「租税正義をふみにじる税務官僚」、以下実に目次だけでもどぎつい表現で、中身はもっとひどいのです。もっとひどいけれども、この本に関する限りどうも事実のようなんで、こういうときには実に果敢に国税当局は強制調査をして、しかも十年裁判で結局国税庁の方が負けるのですね、この裁判は。太平洋テレビ事件が敗訴になっているという事実は次長御存じですね。
ですからね、調査に入って、いろいろやってみたけれども無罪になったという場合もあるわけです。ですから、これだけ疑いが持たれたら当然調査してしかるべきでないのですか、どうなんです。無罪になるということだってあるのですから。いや、もしかしたらどうも無罪になるかもしらぬから入れないというふうなことを考える必要ないわけですわね。
私はこの民事の問題も法務省へ行って調べてみました。国が三十四億の賠償請求されているし、この本で見る限りそれくらい払っても仕方がないなと思うくらいずいぶんいじめ抜いております。一人の人間の、大変うまくいっている事業を台なしにして一生を棒に振らせるような、したがってこの当事者の清水さんという方が得べかりし利益その他でもって請求をしている。ただ、そこで実は非常に大事なことに気がついたのです。そういうことでもって一家離散、商売できなくなる、いろんな形で国税庁が強制捜査に入って、強制捜査に入ったということだけでもうあとの事業が全くできなくなるという事案があったり、法律の争いの中で国の方が負けた。昨日も申し上げましたような支払い利息の算入の問題
この種問題を担当している法務省の人たちは、私の記憶の中ではないと言うんですから、ここ十年やそこらはない。これは昔のことまではそれこそ調べてないからわかりませんけれどもということですが、ずいぶん訴えが起きても、大臣実は税務行政というのはこういうことなんです。非常に強権力を持って強制調査にも入ります。強制調査を受けた人の話を聞きますと、さっと朝早く来て金庫から畳の下から屋根裏まで全部調べて持っていきましたというくらいに機敏に対応するんです。結果としてはこういうふうに何もなかったということがあるんです。そうして、そういう場合でも非常な損害を受けるんですよ。現金なんかもこれは脱税の疑いですから全部差し押さえて、いざというときに取りっぱぐれの
自治省関係になると余りにも質問をしたい項目が多過ぎてなかなかしぼり切れないので、質問通告について、まことにどうも雑駁なことになってしまったんですが、最初に一つ具体的な問題についての見解を明らかにしてもらいたいと思います。 実は、これは本来一件落着したと私は思っていたんです。そして当事者間においてはしたんですけれども、指導機関にある道がよけいなこと言うので、私としてはもう一回これははっきりさせておかなければならなくなってきました。 事案は、北海道の釧路市で港内の清掃船の建造について五十年の六月議会で議決し、五千六百万円で釧路重工株式会社と契約を締結、支払いについては五十一年四月−五十六年三月までの債務負担行為で発注した。まずこ
反対。