だから、その中で大阪の日本ペイントに行った場合には、拘束契約の問題の調査をしておりますねということなんです。
だから、その中で大阪の日本ペイントに行った場合には、拘束契約の問題の調査をしておりますねということなんです。
ちょっと委員長にお願いしますけれども、これは調査しているのです。そして、資料要求では取りまとめ中で出せない、こう言うのです。そして、口頭で聞いたら、まだ手元に持ってないと。これは行政監察局にあるのですから、後で答弁をしてもらうということにはならないでしょうか、いま答弁できないと言うのですから。どうでしょう。
この前も私の方の資料要求では具体的に、昭和五十三年から五十四年度に行った行政管理庁の調査のうち民間ベース研修生受け入れ事業(海外技術者研修協会分の改善要望事項)の内容の提出を求める、拘束契約問題に言及した部分はないかということで資料要求したのです。それはまだ現在取りまとめ中だから出せないと。それじゃ口頭で質問するぞというのに対していま持ってきてないというのは、一体国会はどういうことになるのですか、こういうことでは。それで時間の制約では、私、一時間二十分でやれませんよ、その中に来なけりゃできないということになれば。
次に通産省。海外技術者研修協会の補助金を交付する考え方、特に交付対象者は一体だれなのかということ。もう大蔵の答弁は聞きましたが、改めて通産省側の答弁をお願いいたします。
細かいことはいいんですが、要はこの補助金は研修協会に出ている。それで、研修協会がそれぞれの費目に応じて本人にいくものもあれば、研修協会で使うのもあるし、あるいは受け入れの会社の方に出るのもあると、こういうことですね。
いいです。
この研修協会にそれぞれの国から派遣されてくる研修生が来る前にいわゆる拘束契約——研修が終わって帰ったら何年間かその企業で働かなければ、かかった経費を弁済させるという問題があることについてはすでに前回、十二月の五日に私の方で申し上げているので、御存じと思います。 ただ、その中で私の質問に対して通産大臣、あるいはその後十二月の二十日には外務大臣も、そういう契約は決していいものだとは言ってないんです。しかし、いろいろな事情があって、相手国もあることだし、一気になくするということもなかなかむずかしい、それは相手国も事情があるというふうなことで、補足して小長前部長から答弁があったんです。原則としては好ましくないけれど、出してくる相手側の問
それは関係ないのです。
ちょっと委員長、質問でないことにいま答弁している。
根拠じゃないのです。
いいですか。もう一回簡潔に言いますと、私の質問に対して、シンガポールの政府が積極的に指導していると答弁しているのです。研修協会の七八年の、それは後からやりますからいいんです。いいですか。田口文書の問題は後でやりますから。問題は、ここでシンガポール政府がと言っているんですからね。シンガポール政府が積極的に指導しているという根拠は、何も七八年の研修協会の理事会の問題は関係ないんですよ。
それはもう言ったんです。
そういうふうに承知しているといっても、それじゃ研修協会のだれがそういうことを言ったんですか。
はい。
そうすると、小木曽報告は全面的に通産省は採用しているんですね。いいですか、それで。
小木曽報告、私いまここに持っていますが、これをそんなに信用するんですか、あなたの方で。信用するなら、これを中心にしてやりますよ。
そうすると、結局それは一点だというのは、それをもう一回聞きますけれども、小木曽報告にあることもこういう答弁をする根拠になったと言うんですね。いいですね、それで。
くどいようですが、そうすると小木曽報告もその一つになっていたということは、小木曽報告を認めるわけですね。
くどいようですが、私の質問に答えてないんで、小木曽さんが現地でもってEDBの人たちと会ったとか、そういうことではなくて、出てきたこの小木曽レポートというものは尊重するから、それも一部のファクターとして答弁の下敷きになっているということなんでしょう。
そんなことを聞いてないんです。