そうするとあれですか、ブドウについては全然共済保険の掛金をしていないということなんですね。
そうするとあれですか、ブドウについては全然共済保険の掛金をしていないということなんですね。
それで実際は、従来の農林水産省の行政指導の中でブドウについての共済保険というふうなもの、共済加入というふうなことについてはきわめて消極的だったんです。その理由は何かといいますと、一つは果樹振興法の関係です。果樹振興法の二条の二項の中に、適した自然条件の地域を政令で指定するというのがありますね。それを政令で指定しているんです。これ、ブドウの場合には積算温度何度ということになっていますか。何度ですか。
平均温度七度ということになりますと、余市がすれすれなんです。十年間の平均気温をとってみますと、農業統計のとり方で、気象のとり方でとってみますと、余市で大体そんな程度です。ですから、それより奥の方でつくっているブドウについては、果振法に言ういわゆる適地適作というふうに言われていないわけですね。そのために構造改善事業にも乗らないとか、共済もきわめて積極的でないとか、いろんな点で差別を受けているんです、北海道のブドウが。このことにつきましては、前から私は、その積算温度七度というのはおかしいじゃないかということを再三主張してきたのですが、依然として直っていないんです。一体、積算温度七度というのはどういう根拠で決めたんです。
年平均気温の七度、こういうものが一体気温の適地適作を決める場合に理由になりますか。世界のいろんな地域の気象の状況、私ここへデータを持ってきておりますが、そこまできょうはあれでないのでやめておきます。しかし、積算気温が、年平均温度が七度以上のところでも、たとえばチェコのプラハ近郊のようにブドウが余りできないところもあるんです。チューリッヒもそうです。ところが、平均気温が七度以下でも、ブドウの産地はたくさんあるんですよ。一体それなのに、どうして七度ということを日本だけそういう決め方をするんです。 われわれはこれについては、成育期間積算温度ならわかるんです。稲だってそうですしね。要するに成育期間の温度が高ければ、逆に冬季間何ぼ低くたっ
共済には入ってないけれど、何百というブドウをつくっている農家があるんです。余市、仁木なんか安定もしていますよ。安定性に疑問があるというのはどういう意味ですか。どこに疑問あります。具体的にひとつ、北海道のブドウはこういう点で安定性に疑問あるということを挙げてください。
審議官、あっさり頭を下げた方がいいんじゃないの。そういうふうなことを言うと、あなただんだん深みにはまるよ。いいですか、余市から四十キロ北の、一番の豪雪地帯の浦臼町で構造改善事業の補助金を出してやらしているでしょう、海のものとも山のものともわからぬのに。どういう意味でついたんですか、それは。あそこは大丈夫なんですか。 だから、そんなことを言わないで、もう時間もあれですから、実際には積算温度七度ということについて問題があることは皆さん知っているんでしょう。冬が三十度になろうが二十度になろうが、ブドウはそのときに成長しないのだから、そんなときの温度も全部足して、いいですか、ソビエトの天山山脈のふもとのアルマアタなんというところに私行っ
まあ時間もあれですから、大蔵省にお願いしますが、結局こういう共済の数字を見まして、北海道のブドウが何にも出てきてないんです。しかし、現実にはもう恐らく全国でも指折りの県に入るくらいブドウの生産はふえている。しかし、依然としてまだ検討なんですよ。それで、検討してもらうのは結構ですが、私たちは十五年前に出して、検討するって言ったんです、皆さん、農林水産省は。いまから学者を集めて検討して、また十五年かかるんですか。どうなんです。十五年かかっているんですよ、これの検討を始めてから。
そうすれば、この果樹共済の方にも出てくるということになるわけですね。
もう時間が参りましたのでこれでやめますけれど、たてまえをおっしゃっているけれど、連合会は引き受けないんですよ。だから言ったって、そんなことそういうふうにはならないわけです。振興地域に入ってないのにそんなの引き受けられないということになってしまうんです。ですから、ひとつ十五年、現実にはどんどんふえているんです。メンツもあるでしょうけれど、積算温度七度以下のところではできないできないと言ってきたけれど、たくさんできるようになっちゃったので、お困りだろうとは思うけれど、頭を下げるべきときには下げて早く直しなさいよ、いつまでも突っ張ってないでね。いいですか。 これだけ要望して、質問を終わります。
最初に、国税庁にお伺いいたします。 国税庁が四十六年の七月一日付で海外技術者研修協会の理事長穂積五一氏から申請を受けた技術研修生に対する滞在費等の源泉徴収の取り扱いについて、これを対象にしないということにいたしておりますが、これらの取り扱いはどういうふうになっておりましょうか。
そうすると、他の留学生と同じような扱いをしているということでよろしゅうございますね。
直税部長さん、よろしゅうございます。 次に、したがって源泉徴収を要しないこの経費、これに対して国は四分の三の補助金を交付しております。この補助金の意義、これを査定する大蔵省の側からお聞きいたしたいと思います。
直税部長さんもう一つ。 これはほかの方が来ているかもしれませんが、会社がいまの二五%を出しておるのは損金に算入できる性質のものですね。
いまの主計官のお答えによりますと、これは海外との技術交流ということが中心で、進出した日本企業のためにつけた補助金というものではないというふうに理解してよろしゅうございますか。
そういたしますと、実は現在マレーシアで、東芝マレーシアという現地法人がオン君という研修をして帰ったマレーシア国民に対して損害請求の訴訟を起こしております。その訴状及び契約書によりますと、現地法人が全額金を支払ったので損害の請求をするというふうに書いておりますが、ここで本人は、被告の方は、帰った場合に、現地法人が支払った二五%をやめた場合には払わなければならないという契約をしてまいっております。日本の国のお金を四分の三払っている研修生に対してこういう契約がなされているということについて、これは現地の法人と現地のマレーシアの国民の間では許されることかもしれませんが、日本の法律及び日本内の問題としたならば、こういうことは許されないんでない
実態は後から詳しく説明いたしますが、現地法人が二五%の拠出金を裁判で本人から取り上げた場合、残りの四分の三の補助金は一体どうなりましょうか。
もう少し整理して言いますと——これは大蔵に聞いているんでね、いいですか、大蔵省が査定して出す補助金の中で、この場合でも受益者負担が四分の一、国が四分の三ですね。その受益者負担の四分の一がなくなるわけです、裁判でもとへ戻されるんですから。その場合に、国が負担する四分の三は一般論としてどうですか。その場合どうなりますか。
そうすると、こういうふうに整理してよろしゅうございますね。受益者が負担する四分の一、これは現地の法人が受益者ではないということですね。現地法人が四分の一を受ける受益者ではなくて、あくまで研修協会が、そのお金は個人から取ろうが現地の法人から取ろうがどこから取ろうが、あるいはたとえば私とあなたが趣旨に賛同して寄付をした中から出そうが、二五%は研修協会が出すんだと、それで補助を出す目的の研修が行われればそこまでで終わりだと、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。
次に行管。 行管が昭和五十三年から五十四年度に行った調査の中で、海外技術者研修協会分の各会社に対する調査を取りまとめた改善要望事項、これは資料要求をしましたが、現在まだ取りまとめ中だということで、やむを得ないというふうに思いましたが、その中で特に大阪の日本ペイント本社について調査を行った分として、拘束契約というのは好ましくないということに言及した部分があると思いますが、いかがでしょうか。
そのとき拘束契約の問題についても調査対象として調査いたしましたね。