現地の法人と日本の東芝本社とは法人格が違うんですよ。東芝本社は、訴訟は現地の法人がやっているんで、われわれの知ったところでないと言っているんですよ、いままで。それはあなたたちも何遍も聞いているでしょう。そういうあなた答弁ないでしょう、一緒でいいのですか、本当に。
現地の法人と日本の東芝本社とは法人格が違うんですよ。東芝本社は、訴訟は現地の法人がやっているんで、われわれの知ったところでないと言っているんですよ、いままで。それはあなたたちも何遍も聞いているでしょう。そういうあなた答弁ないでしょう、一緒でいいのですか、本当に。
だから、資料では東芝本社が出したことになっているのです。これに基づいて、四分の三の補助金が出ているのです。そして、現地では東芝マレーシアが出して、東芝本社との間で、東芝マレーシアから本社に払い込んでいると、われわれは東芝本社と東芝マレーシアの関係だと、こう言っているんです。しかし、これには東芝マレーシアからその金をもらうということの方には丸を打ってないんです、両方書くようになっているんだから。申し込み会社と、それから相手方というのは現地法人のことを言っているんですよ、そしてその現地法人が出したという場合には、審査委員会にかけなければならぬということになっている、補助の基準の中で。あなたのところも入っている。それがそうなってなかったら
この調査はしてくれるんですか、してくれないんですか。あなたの方は訴訟でも起こさなかったら発動できないのですか。
研修の目的を達して訴訟になっているんですよ。いいですか。日本語でその場合目的を達していると言えるか、大変……でもいいですわ、調査してくれるというなら、それはいいです。 それで大臣ひとつ、いまずっとお聞きになっていたように、非常にこの拘束契約をめぐっていろいろな微妙な問題があります。このよって来るところはどうかというと、アジア文化会館の同窓会、これは各地からの留学生です。これが一九七三年の同窓会でこういう拘束契約はやめるべきだと、順次現地の事情によって、多少やるとすれば六カ月研修した場合には一年くらいまではいいけど、六カ月研修して三年だ、五年だ、こういうのはけしからぬと、もっとひどいのもあるんです。タイなんかもっとひどいのあったん
大臣、少しどころでなくてそれじゃ甘過ぎるんですよ、その考え方では。たとえば大臣が会社を見てきました。確かに経済的な発展に寄与もしております。しかし、それは日本企業だけでないんです、ほかの企業も出ております。ほかの国の拘束というのはほとんどないんです。おたくの方からもらった資料ですが、これによりましても、特に拘束契約はASEANにおいて圧倒的に多い。中近東なんかはもとはあった。イランやなんかでもナショナリズムが強くなるとなくなってくるんです。けしからぬという声が強くなるとだんだんなくなってきています。しかしあっても、とにかく技術を覚えたいから日本に来たいという人たちは、それはやっぱりあっても仕方がないということでサインします、行きたい
大臣、非常にそこのところは大事なところなんです。実は私も行ってみましてつくづく感じました。感じましたけれども、契約がなくても待遇がよければ動かないのです。契約があるために待遇が悪いんです。ぶつぶつはそこから出るんですよ、一つは。いいですか。それで、たとえばアメリカとかほかの企業の方も調べましたけれども、向こうの現地に行った社長というのは、十年も十五年もそこへじっくり行き切りのオーナー的な役割りを現地法人が果たしているのです。日本は東芝マレーシアの段階を見ても三年か四年でみんなまた帰ってきて、こっちの職員です。そうすると自分のいるときだけ成績を上げればいいということになるのですよ。そうすると、その間だけ安く使うためにはこの契約はあった
大臣、ここは一つだけはっきりしていただきたい。日本の法律では悪として禁止しているんです。そういう契約を結んだ場合に懲役まであるんですよ。契約を結んだこと自体が、十六条では。それを日本の大臣が拘束契約は悪だと言えないのですか。
日本で。日本で、日本の大臣が……
ちょっと、大臣が答えてくれないのでね、私の聞いているのはそういうことでないのです。
すれ違いの答弁なんで、もう少しやらしてください。
大臣、これじゃちょっと納得いかない。いくいかないと言っても答弁になっていない。いいですか。現地の法人は日本にある法人と人格は違うと言って東芝本社は逃げています。人格も違います。しかし、完全にリモコンのきく日本の会社の現地法人です。そうしてそういう本社がこっちにあるわけです、東芝なら東芝という。東芝だけでなくてもほかでもいいです。それで、日本の国内法では悪だとなっているんです、強制法規で。だから日本の国内で日本の通産大臣としてはこれは悪だと言えませんかと言っているんです、原則として。
はい、もう一点だけ。 それで、国内法で悪だと。ですから国内としてはそういうことはいけないという行政指導を日本の企業に対して通産省はやってきているんです。そういう書類があります、時間がないから出しませんけれども。にもかかわらず途中からころっとひっくり返ったのです、企業の圧力で。途中からひっくり返っています。だから、いまの原点に立ってひとつ通産省の姿勢を正していただきたいと、まずそのことをお願い申し上げて、後は行管の方の問題に移りたいと思います。
最初に外務大臣にお伺いいたします。 〔委員長退席、理事穐山篤君着席〕 いまも問題になっておりましたように、きわめて海外の情報の把握が不十分だということについて私も痛感しております。二百億からの出資を政府が行ったイランの近況を通産大臣あるいは関係閣僚に聞きますと、イランの政情は安定しつつあるから、工事の再開はイラン石化については大丈夫だというふうなことを再三言っております。しかし、私の調べております情報では必ずしもそうでない。外務大臣はこの点についてどう認識しておるか、お伺いいたしたいと思います。
現況認識がどうかということだけを御質問申し上げたので、そのことにだけ答えていただければ結構なんです。 そういうことで閣議にも報告されるから大丈夫だ、年内に着工は可能だというような通産大臣の答弁が先日あったんだと思います。そのことについてはまた別途、この問題はこの問題として掘り下げて質問をいたしたいと思います。 次に、防衛庁長官、本日、医学部出身者のいわゆる医療職職員の公務員法違反というものが同僚の議員によってこの場で指摘をされるようでございます。その中身にいま入りません。しかし、何か防衛庁の歯切れの悪い新聞見解によりますと、給料が安いのでまあやむを得ないんだというようなことを言っております。防衛庁のお医者さんの学校を出た人た
防衛庁の学校を出た場合の義務、これはどうですか、憲法の基本的な人権というふうなものに抵触しませんか。
そうですね。契約で、法律でもってそういうことを決めて縛ることはできないわけですね。そういうふうに確認してよろしゅうございますね。
労働法その他ではそうした拘束契約をはっきり法で否定しております。したがって、防衛庁といえども憲法なり他の法律等から言って契約の中で法的拘束力を持たせることはできい、あくまでそれは本人の意思に基づいて九年間はできるだけ勤務をしてほしいという希望的な条項でございますね。
きょういただいたこの五十一年度決算によりますと、外務省の海外の開発技術協力その他についての予算の使用した説明がございます。 それで、これは外務大臣にお伺いいたしますが、外務大臣は海外技術者研修協会の講師をやっておられたことがございますね。
それで、そのとき講師の連名で、研修協会に、日本に来る各国の研修生に対して、それぞれの国の日本進出関連企業が、いま防衛庁ではつけられないと言った、日本の国内では禁止されているペナルティーを含んだ拘束契約を行っておるという事実も御存じでございますね。
こういう文書があるんですが、「先進産業国である日本の一流企業の中で産業技術を身につけ、帰国後それを自国の発展に自由に役立たせることこそ日本としての経済協力の理念であるはずです。」と、「しかるに、日本の進出企業の利益を図るために、研修生をして日本の進出企業に一定年数拘束するがごとき、企業利益の立場からそのような計算はあるかもしれないけれども、この契約に違反した者から巨額の違約金を徴収することを進出企業が研修生に約束させるに至っては言うべき言葉もない」というふうなこと、こういう拘束契約は本来してはいけないんだという声明が出ておりまして、所見がある。主任講師の所見という中でおたくの名前で入っているんですが、知らないですか。大内一男さんだと