どうも理解できないんですがね、今の御答弁。政府がやりようがないと言いながら、時には書記長・幹事長会談でこうだったから、協議会でこういうことだったからこうだと、そのことを答弁に使わなきゃいいですよ。歯係ないなら関係ないでいいんですが、時には関係あると答弁をし、時には都合が悪くなると、それは我々のあずかり知らぬところだと言うのじゃ、とてもじゃないけれども質疑できません。
どうも理解できないんですがね、今の御答弁。政府がやりようがないと言いながら、時には書記長・幹事長会談でこうだったから、協議会でこういうことだったからこうだと、そのことを答弁に使わなきゃいいですよ。歯係ないなら関係ないでいいんですが、時には関係あると答弁をし、時には都合が悪くなると、それは我々のあずかり知らぬところだと言うのじゃ、とてもじゃないけれども質疑できません。
今の答弁、大変私としては不満ですし納得できませんが、この問題は引き続き次の機会までに十分今の答弁を踏まえて、それぞれ関係方面と打ち合わせをして意見も聞いた上で質問をするということにして、納得できないけれども質問を変えます。 それで、政府は事あるごとに税制改革の基本的な考え方として公平、公正、簡素、選択ということを言ってきておりますが、大蔵大臣もそのように、お考えですか。
それじゃ一つ例を出して、これを公平かどうか判断していただきたいと思います。 キャピタルゲイン、これがなかなか手がつかないでおりますね。その理由の中に名寄せがなかなかできないとか、もうけたり損したりするから把握ができないとかいろんなことを言っておりますね。私は、それはもう大変難しい問題だということは、もともとやる気がないんだというふうに思うんです。なぜならアメリカのような番号制という方法も一つありますわね。それから、完全な名寄せをするという方法もあるんです。これは名寄せはできないことないんです。大体今もう何といいますか、このことについては片仮名で名前を、それから生年月日と住所と性別、それである保険会社でお聞きしたところ、一会社で八
それじゃ、お年寄りその他マル優存続の方はやはり番号制にしないで名寄せで完全にやっていけるというふうにお思いですね。
検討するって、もうこれは法案が施行されれば直ちに実行しなけりゃ、まだ検討ですか。
それに間に合うよう検討する、検討して、やるとかやらないとか決めてから法案出してくださいよ。どうなるかわからないような法案じゃあなた審議できないでしょう。
決定しているんでしょう、そういうことに。
ちょっと委員長、今の答弁聞いてどう思います。うその答弁だ。そう思いませんか。ちょっと委員長から少しよく注意してください。
あなたはいつも歯切れがいいんだから、もう少し歯切れよくやりなさいよ。人に言うときだけでっかい声出して何だい、ちゃんとやりなさい。あなたは歯切れのいい大きな声出すのが身上でしょう。今の注意の仕方は、何であんなに遠慮した細々とやらなきゃならないの。もう少し大きな声でやってください。
わかりました、それでよく。 それで大臣ね、二千万人のコンピューターによる名寄せはできるんです。生年月日と氏名と性別と住所、ほとんど九九%以上、九九%以上きちっとできるというのは税務行政の中ではすばらしいことですよ。なかなか今それだけの把握のできるのはほかの税の段階でもないんです。一〇〇%なんというのはこれは不可能ですからね。これは九九%できるということは、一〇〇%できるということに近いことなんですよと言っても過言でないと思います。 それで、これが公平と言えるかという、実は記録によりますと昭和六十年十一月に九百九十五円の野村護券の株式が六十二年の四月には五千九百九十円に上昇しているんです。したがって、六十年の十一月に九百九十五
それだけ聞きゃいいんです。課税にならないんですね。いいですか、これが十億もうけても課税にならないでマル優の三百万が課税になる。大蔵大臣、これで公平な税制だと思いますか。
私は大蔵大臣に簡単なことを聞いているんですよ。野村の株を買って一年持って十億もうけた人が課税の対象にならない。それでマル優の三百万に課税することが公平と言えますかと、ほかのことを聞いているんじゃないんです。大臣、どう思いますか、これで公平だと言えますか。
それを不公平というのでないんですか。
私は、本気でやる気があってキャピタルゲインに対する課税をきちっとやれば、恒久財源としての減税の財源はまだまだあるじゃないか、そういうことをやらないでこの機会にマル優にだけ絞ったということが大変遺憾なのでこの例を挙げたんです。今の大臣の御答弁でもたまたまそういう場合はと言いますけれども、十九万九千株というふうに私が特に挙げたのは、これはまた十万株でもいいんですよ、十万株でもやはり課税の対象にならない、五万株ではなおさらならない。そうしますと、そういう形で課税の対象にならない制度をそのままにしておいて、税制改革というのは制度の改革ですから、これをそのままにこういう不公平なのを、不公平なことはお認めになると思うんです、しかし制度として今の
執行できる税制になるんじゃないですか、名寄せしてきちんとやれば。例えば、それは損したり得したりしますよ。しかし、ダウ平均が戦後、多少のあれはあったとしても、一貫してずっと上がってきて差し引き差額では必ず株というものの値打ちが上がってきているから、売った買った、損した得したがあっても、差し引き勘定では確実にダウ平均が上がっていっているだけ利益はどこかへ入っているんです。これは間違いないでしょう。だから、差し引きすれば必ず税収としての財源としては大きな財源になることは間違いないんです。それが把握困難だとか、執行ができないというふうなことを理由になおざりにするということは怠慢以外の何物でもないんじゃないですか。こういうところが公平と言いな
実は、そういうことになるんでないかと思って随分苦労して、例えば給与所得階級の課税所得の現況の大づかみなものですけれども、調査をしたんです。これによりますと、大体課税所得百五十万以下の人が全体の六割です。これは大蔵省の方でも御存じだと思うんです、六割ですね。細かいことは言いませんが、おたくの方は御存じだと思うんです、国税庁の数字ですから。そうすると、課税所得が百五十万以下の人たちは、例えばその中には百五十万ぎりぎりの人もいますよ、しかし、全課税者の少なくても五割以上の千五百万くらいの人は課税所得が百万以下なんです。この人たちは利子を分離課税でなくて総合課税の道を開いておけば戻し税で戻る道があるんですよ。だから、大半がそういうことになら
今これ選択の余地がなくなったんだろうと言っているんで、公平の問題は先ほどやっているんでね、今度の税制が必ずしも公平でないということはキャピタルゲインに課税をしないということで尽きているんで、一つずつ例を挙げて公平の論議の方へ戻すのなら、またそれだけであしたもう一日くらい時間もらわなきゃならなくなってしまいますので……。 まさに今言われた、今度は簡素ですよ、簡素。今局長さんが御答弁になったように、市町村に五%戻すという、この五%を都道府県にやるということによってこれは簡素でもなくなったんです。公平でなくて、選択の余地じゃなくて、これ簡素でないんですよ。今回のこれはまあ地方税ですから、本来は地方税の方でやってもらうことだと思うんです
今度はその上で、利子割の都道府県別の明細書を出さなきゃならぬですわね。そうして東京都から五万円の、少ないやつは三万円と二万ずつ埼玉県と長野県に分けなきゃならない、明細書をつけてね。こういうふうに、これは簡素でもなくなったんですよ。大変面倒なんです。これは頭の中で考えているうちはいいですが、実務段階になると今還付の問題でも地方自治体にそういうものをやらせると大変面倒になるので、今回は要するに選択する余地をなくしてやるんだと、こう局長さんおっしゃいましたね、ところが一方ではそういう煩雑な事務を押しつけているんですよ。一方でちゃんとそういう煩雑な事務を押しつけておいて、自治体にそういう煩雑なことをやらせたくないから選択の余地をなくして今回
会社の方は煩雑になりませんか。
それ、今度は前とは変わっているんですよ。利子割の請求事務や精算事務、還付の調整計算もやらなきゃならぬでしょう。今までの法人税割一本のときと同じだなんて本当かい。そんなばかなことはないでしょう。