国際法の上で、異なった国の言葉の訳がそれぞれ違った表現にされた場合には、正本をもって正とするという決まりもございます。その点では、フランスの法律なり条約というのは、ローマ法の系統を引いておりまして非常にわかりやすいというか、間違いの余りないような形で書かれるので、大体条約文の正本というのはフランス語というのがおおむね常職になっております。英語の場合には、どちらかというとコモンローの系統ですから、どうしても常識的な日常の問題が中心になってきます。したがって、そういう点で、この条約についても正本はフランス語だということになっていますから、あっちこっち言わないで、こういうまぎらわしい場合には正本から翻訳をさせますと、お約束をひとついただき
