そういうふうにさっと言ってくれれば、これでもうきょう傍聴している育成者の人たちは一安心するんですよ。みんなほっとした顔をしています。 私の質問は、これで終わります。
そういうふうにさっと言ってくれれば、これでもうきょう傍聴している育成者の人たちは一安心するんですよ。みんなほっとした顔をしています。 私の質問は、これで終わります。
最初に、中央会の小口さんにお聞きいたしたいと思います。 実は、いまのお話聞いていて、大変育種者の保護をすべきだということをおっしゃっているんで、意を強うしたわけでございます。 〔委員長退席、理事青井政美君着席〕 で、私ここに昭和五十二年の十月に全国農業協同組合中央会と日本種苗協会が共同して要望書を出しているのを持っておりますが、くしくもそれぞれの代表さんがお二人来ているわけです。ここで皆さん方は「新品種育成者の権利保護を図るため諸外国においては、特許法とは別に植物新品種保護法を次々と制定しつつあるが、」「わが国においても諸外国と同様、新品種育成者の権利保護を通じて育種の振興を図り、」云々ということで要請しております。そし
諸外国と同様に育種者の権利が保護されるよう上要望すると、こういうふうに要望書はなっておったんです。今回も、育種者の保護をやっぱり念頭に置いてやってくれということを言われた。で、今度の改正案が諸外国の法制とは同様でないと。中にはデンマークなどのようなところもあります。しかし、これは種の方はいいんです。有性繁殖ですから、何代もまいていけばまたこれ変わっていきますからね。だから、これはやはり新しい種というふうなものを共同採種でも何でもしながらつくっていかなきゃならぬ。しかし、苗木の方は一本植えれば何万本にもなるんですから、苗木と種と一緒にして、有性繁殖も無性繁殖も一緒にして両方の育種者を守るということが法律の方でできないわけなんです。そし
結局、UPOVに早く入ってほしいし、そうするためにはこの法律を通すべきだと、そうして国際交流したい、こういうことですね。こういうことがこの要望書の中にうたわれた。
そうすると、この法律でUPOVに入ることにいろいろ問題が出てきたらまたお考え変わりますね。そう理解してよろしゅうございますか。
それらは、われわれが今後国会の論議を通じて明らかにしていきたいと思うところの一つでございますので、御注目いただきたいと思います。大変どうもありがとうございました。 瀧井さん、種というのはなかなかもうからないものだというお話をいまなさいまして、反当でもって二十万から四、五十万と、なかなか御苦労なさることだろうし、その中のいい種をまけばそれがまた百万以上も上げる農民も出てくるという種屋さんの御苦労のお話がございましたですね。よろしゅうございますか、そうですね。
種を栽培するということが反当二十万から四、五十万ぐらいにしかならなくて、なかなか大変なものだ。ところが、そこでいい種ができれば、それをまいた農民の人の中には百万以上上げる人も出てくる、そういうことがある。こういうお話をいま伺ったと思ったのですが、そのとおりでございますね。
先日の衆議院の論議の記録を読みますと、あなたが社長をしていらっしゃるタキイ種苗ですが、百億以上何か売り上げを上げるということですが、おたくは種をとる畑をどれくらいお持ちになっておりますか。
種をとるのがなかなか大変だというのに、百億、もっとも資材もあると思いますが、それくらいの種苗の御商売をなすっているんですから、おたく自身の会社が持っている種をとる畑はどれくらいあるんですか。
七十ヘクタールというと、自分のところの畑で二十万から五十万くらい上げていたんじゃ、何十億ということにはとてもなりませんね。そうすると、あとはどうするんでございますか。
そうしますと、二十万から五十万くらいで種はもうからないし大変なものだというのは、おたくから委託を受けている農家が大変だということに理解もできると思うのですが、どうなんですか。おたくが大変なよりも、おたくから委託を受けている農家が大変だというふうにも受け取れるのですが。
私のお聞きいたしましたのは、ですからおたくから大変だという話あったんで、それはおたくから委託している農家もやはり大変だということをおっしゃっているのですねと聞いているのです。おたくが特別に百万だの二百万だのというふうに出しているわけじゃないのですねと、このことを簡単にひとつ。
そういう非常に大変な御苦労する農家の方々と共同しながら百億以上の売り上げを上げていると、こういうことでございますね。
UPOVの問題につきましては、どうせ国会の中で論議するので御質問いたすことはやめておきますが、なかなか大変だというふうなことの状況をこれからひとつわれわれ十分研究しなきゃならぬと思います。 それから沢登先生、大変お話がむずかしくてわからない点がところどころあるのですが、二千円も千五百円もするようなブドウが、オリンピアでとれて売られている。おたくがつくられた、そしてそれはおたくが何にもそのことでもって反対の利益を受けないで普及したオリンピアというブドウからとったブドウが、一キロ当たり二千円というのですか、一房二千円というのですか、そこら辺をひとつ。
それじゃ、もう時間がございませんので、お三方大変御多忙の中、おいでいただいて貴重な御発言をいただきまして、私たちもできるだけ皆さんの御意思を体してこの法案をよりよいものにするために、そして本当に育種者の権利が、皆さん方が三人とも口をそろえて言われたように守られるようなものにするために、がんばりたいと思います。 私の質問をこれで終わります。
昨日の質問の中で保留されているもの、なおまだ質問ができないで解明をぜひしなければならない問題等について、御質問申し上げたいと思います。 特許庁長官、お見えになっていますか。——実は、一昨日の私の質問に対する答弁の中で、城下技監が植物特許の書類を預かってロッカーの中に三カ月間入れておいたと、このときに長官は、これは公開前なのでまだ審査が始まっていなかった、だから審査そのものには影響ないんだという意味の答弁をされたと思います。されましたね。それで、私さっそくきのう調べてみたんです。ところが、どうもちょっときのうの答弁はおかしいんでないか。というのは、この出願公開、これは六十五条の二で「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過した
本件を聞いているんじゃないんだよ、いまは。この法律を聞いているんだよ。
そうすると、「公告をしたものを除き、」というんですから、公告する場合はあるわけですね。それはどういうものをするんですか。
一昨日の答弁ではそういう答弁でないんです、あなた。いいですか。まだ一年半たってないので公開前だから審査には影響なかったんだ、こういう言い方なんです。いいですか。しかし、法律から言えば、公開前だって審査することはできるんでしょう。そのことをそうは言わないで、いかにも三カ月置いといたけど実害はないんだと、それはなぜかというと、一年六カ月たって公開してないんだからと。われわれ素人はそれでごまかされるんです、ああいう答弁の仕方をすると。で、読んでみたら違うでしょう。
この法律を見ると、要するに公開をするという問題と審査をするという問題とは別だということを書いてあるんでしょう。それをあなたたちおととい、いかにも公開前だからまだ審査してないんだと言ったじゃないの。そしたら速記を調べてみようか。そして、きょうになったら、そういうごまかしの答弁をまたやっているんですよ。前の答弁が間違っていたら間違っていたって言いなさいよ。あんたらそういうことで答弁をごまかすんだから。