この点は、念のため国連に問い合わせましたけれども、この訓練の部分のガイドラインはあくまでも軍人の訓練のためのマニュアルであるというのが国連の考え方であるという回答でございます。
この点は、念のため国連に問い合わせましたけれども、この訓練の部分のガイドラインはあくまでも軍人の訓練のためのマニュアルであるというのが国連の考え方であるという回答でございます。
先生おっしゃいますとおり、昨年の九月十八日に事務総長報告といたしまして「国連の平和維持活動における文民の活用」という報告書が出ておりますが、この報告書は、平和維持軍の本体、停戦監視団の軍事要員、この二つの活動を将来文民に置きかえていこうということを検討している報告書ではございません。この報告書で言っておりますのは、例えば先ほど申し上げました平和維持軍のロジ部門、これが従来軍人によって賄われてきたけれども、将来はその一部があるいは文民の活動の場になる余地があるということを検討するということの報告書でございまして、繰り返しますけれども、平和維持活動の本体、平和維持軍の本体、それから監視団の本体そのものを文民によって置きかえるという考え方
私がここで政策の問題を議論するのは必ずしも適当だと思いませんので、事実関係ということで御説明させていただきますと、先ほどから繰り返し申し上げておりますとおり、平和維持軍の本体、停戦監視団の本体に参加するためには、いわゆる括弧つきの軍人というものを送り出さなければ国連は受け付けない。もしそういうものを送り出すに当たっては、昨日報道された訓練のガイドラインというのは、それなりに参考になるガイドラインとして受けとめていくのが国連加盟国の一つの考え方ではないかというふうに考えます。
お答え申し上げます。 先ほど冒頭で申し上げましたとおり、昨夜大至急の訓令を日本の国連代表部に出しまして、代表部から国連の事務局に対して、もしそういう要請が国会あるいはプレスからあった場合に外に出していいかどうか問い合わせをいたしましたけれども、国連側は残念ながら、これは国連の内部文書であって外には出していただきたくないという回答が来ておりますので、やはり国連のそういう要請というのは守っていかざるを得ないというふうに考えます。しかし、先ほど申し上げましたとおり、概略のことはこういう質疑応答を通じて私たちはできるだけ御答弁申し上げる努力はいたしたいというふうに考えます。
おっしゃるとおり、一九八七年の国連総会が一九九〇年つまり昨年を国際識字年と宣言したわけでございます。日本といたしましてもこの国際識字年に国際協力をユネスコを中心として行うことが非常に重要であるという認識のもとに種々の国際協力を行ってきたつもりでございます。 具体的には、御承知のとおり、昨年三月タイで万人のための教育世界会議というものが行われました。世界の百五十カ国、約千五百人の代表が参加いたしましたけれども、これには日本政府としても代表を送って参加いたしております。そのほか、海部総理がニューヨークで子供のサミットに参加されたり、それから財政的な援助としてはアジア・太平洋地域における識字事業に協力するということでユネスコに信託基金
ユネスコの統計資料、一番新しい資料は実は一九八五年のものしかありませんけれども、これによりますと、アジア・太平洋地域におきます十五歳以上の人口のうちいわゆる非識字者は約六億七千万人、非識字率は約三六%ということになっております。これは世界の非識字人口の約四分の三であるということでございます。
ユニセフが一九九一年版の世界子供白書というものを出しておりますけれども、これによりますと、これは世界すべてのことを言っておるわけですが、二〇〇〇年までに世界のすべての人に初等教育を普及させるためには、これから十年の間、約五十億ドルの追加予算 が必要であるということを言っております。
先生おっしゃるとおり、児童の権利条約につきましては、昨年の秋、九月でございますけれども、日本政府として署名いたしております。 現在、できるだけ早くこの条約を国会の審議におかけ申し上げたいということで、私たち事務的な作業を関係各省庁と協議の上進めてございますが、和訳の問題につきましては、まさに現在作成作業の段階にございまして、政府として確定した段階におきまして、和訳につきまして御提出申し上げたいというふうに考えております。よろしく御了承方お願い申し上げます。
事実関係の問題でございますので私の方から御説明させていただきたいと思います。 まず、先生が言及されました条約は昨年の国連総会におきまして無投票で採択された条約でございまして、主な内容は、移住労働者及びその家族の基本的人権の保障、それから移住労働者及びその家族の恣意的追放の禁止、移住労働者及びその家族に対しますところの雇用、労働、教育、保健等における内国民待遇の付与、それから不法移住労働者及びその家族に対する特別な配慮、これには在留就労資格の合法化の可能性も含む、こういうことが条約のポイントでございます。 ちなみに、現在までのところこの条約に署名した国も締約手続をとった国もまだ存在していないということでございます。
ただいまの先生の御質問と関係がございますので、まず私たちがこの条約をどういうふうに検討しておるかという点を御説明させていただきたいと存じます。 この条約を締結する場合、先ほどポイントを申し上げましたけれども、移住労働者が日本の国民――この場合は移住労働者が日本に入ってきた場合を前提としておりますが、移住労働者が日本国民あるいは移住労働者以外の外国人よりもかえって優遇される結果となる可能性がある。その結果、平等原則との関係で問題が生ずる可能性がないか。また、日本の基本的な労働政策や出入国管理あるいは選挙、教育等、そういった国内諸制度との関係においても相当いろいろ問題になり得るのではないか。そういう意味で、検討の対象が非常に多いとい
先生おっしゃるとおり、先般の決議六八七の中で、イラクの大量破壊兵器を破壊するために国連として特別委員会をつくるということが入っております。現在これを受けまして国連の事務当局で、どのような特別委員会をつくり、かついかなる国にいかなるスペシャリストの参加を求めるかということの研究が行われているということで、私たち今その事務局の用意の過程を見守っているという段階でございます。
お答え申し上げます。 今までの情報を総合的に勘案いたしますと、多国籍軍はイラクの核関連施設も攻撃目標とし、空爆により二つの原子炉は破壊されており、核兵器生産能力はほぼ一〇〇%破壊されたということでございます。それ以上のことはアメリカ側からも、それからこの原子炉の問題はIAEAの中でも論議が行われていないということで、今申し上げました概要以外のことはいずれの場所でも説明が行われていないということでございまして、そういう意味で概要だけは承知しておるということでございます。
お答え申し上げます。 今のは原子力施設の問題でございまして、二つの原子炉は破壊されており云々と確かにアメリカ側は記者会見で発表しておりまして、私もそのことを申し上げたわけでございます。原子炉の破壊の問題につきましては、確かにIAEAあるいは国連総会で平和目的の原子力施設への攻撃を慎むべしという決議は行われておりますけれども、あくまでもこの点は勧告的な決議であるというのが各国の理解でございまして、そういう意味で、先般の攻撃につきましては安保理におきましてもあるいはIAEAにおきましてもまさに何らの異論と申しますか、異議を唱えるような議論は行われていないというのが現状でございます。
この軍縮の京都会議は、大量破壊兵器の不拡散の問題、それから通常兵器の移転の問題が二つの大きな柱になろうかと思います。ポスト冷戦の文脈をも踏まえつつ、このような二つの柱を柱として幅広い国際的な討議が行われることを期待しております。
実はこの条約に日本が加入した場合の国内の実施体制の問題につきましては、ことしの一月にも外務省と環境庁、文化庁の担当官が勉強会を開いたりしておりまして一生懸命努力しておるわけでございますので、できるだけ早い機会に国会におかけするように私たちとしては努力していきたいと考えております。
両三年をできるだけ短くするように努力はいたしたいと思います。
確定的な年月をお示しすることは御勘弁願いたいと思いますが、できるだけ両三年を短くするように本当に努力したいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
婦人問題、特に開発途上国における婦人問題に関しますところの国連の機関といたしましては、非常に重要なものとして二つあるわけでございます。一つはいわゆるUNIFEMと言われる国連婦人開発基金、もう一つはINSTRAWと言われますところの国際婦人調査訓練研究所でございます。 この二つの機関の活動は大変高く評価されておりますけれども、まず日本政府といたしましては、UNIFEMにつきましては平成二年度が四十三・八万ドル、三年度につきましては十万ドルふやしまして五十三・八万ドルを計上してございます。これはちなみに八九年の数字をとりますと、世界の拠出国の中で第八位ということになっております。それからINSTRAWにつきましては、平成二年度が八
地球の温暖化問題解決のためには、全地球的な取り組みというものがどうしても必要であろうと思います。各国が自国にとり最も適切な戦略ないし目標を設定し、それの実現に努めるということが非常に重要であるという考え方に立ちまして、先生がただいま指摘された地球温暖化防止行動計画というものを、関係各省庁間で十分協議の上、二酸化炭素排出量を少なくとも二〇〇〇年以降おおむね一九九〇年のレベルでの安定化に努めるという閣議決定で作成したわけでございます。これは従来の考え方からすればそれなりの努力目標を示したものであるということで、一定の評価というものがなされるべきものではないかと考えております。 先般、御承知のとおりワシントンにおきまして気候変動枠組み
外務省に関係しますところのものは、今先生が読み上げられた項目の中に入るわけです。