先生おっしゃるとおり、この問題は現在まだ差別防止・少数者保護小委員会におきまして審議中でございまして、そういう意味では、この概念の意味、合法的永住者の意味について確定はしておりませんけれども、少なくともここで言おうとしていることは、合法的永住者というものが当該国にとって外国人であるということを前提として議論がされているというふうに理解しております。
先生おっしゃるとおり、この問題は現在まだ差別防止・少数者保護小委員会におきまして審議中でございまして、そういう意味では、この概念の意味、合法的永住者の意味について確定はしておりませんけれども、少なくともここで言おうとしていることは、合法的永住者というものが当該国にとって外国人であるということを前提として議論がされているというふうに理解しております。
先生のお勉強に大変敬意を表しますけれども、この定額と書かれておりますのは、一つは日本国際連合協会に対しまして二千九百八十一万円、それから日本ユニセフ協会に対しまして千七百五十九万二千円を補助金として交付するものを載せてございます。定額と書いておりますけれども、今申し上げた二つの額は昨年と同額でございます。
まず、分担金の方でございますが、日本が一位を占めています国際機関の中で主要なものを例示いたしますと、ユネスコ、国際熱帯木材機関、国際エネルギー機関などがございます。また、日本が二位を占めている国際機関の主要なものとしては、国際連合本体、経済協力開発機構、国連食糧農業機関、国連工業開発機関、国際原子力機関などがございます。 拠出金につきまして日本が一位を占めている国際機関といたしましては、ESCAP基金、国連人口基金、国連障害者の十年基金などがございます。二位を占めております国際機関としては、UNHCR、中東難民救済計画、国連環境計画、国連人間居住財団などがございます。
私が現在手元に持っておる資料では二位になっておりますけれども、チェックして、後刻先生に確認申し上げたいと思います。
来年のUNCED、いわゆる国連環境と開発に関する国連会議の費用の問題につきましては、事務局の方から昨年の秋に至りまして拠出の要請が各国になされまして、日本の予算の作成過程との関係で必ずしも具体的に対応できませんでしたので具体的な金額は計上されておりませんが、今後どの費目から日本が拠出していくかということにつきましては現在検討中でございまして、国連環境基金の拠出金から出すことも排除はされておらないと。しかし、具体的な金額をどの費目からという点につきましてはいましばらく検討させていただきたいという状況にございます。
先生ただいまおっしゃいましたとおり日本は過去六回非常任理事国になっておりまして、これは安保理のいわゆるP5以外の国といたしましては、理事国になった数としては多い。六回というのは数少ない国に入るわけでございます。 そもそも安保理の常任理事国でないというところに問題の発端があるわけでございますが、この点は国連憲章の成立経緯その他その他から先生十分御承知のところでございまして、敵国条項の問題とともに、問題は容易とは思いませんけれども今後これらの問題に時間をかけて日本が取り組んでいかなければならないという意味で、私は先生の問題意識と全く同じ問題意識を持っておるつもりでございます。
一点だけ事実関係を。 先生、日本が現在理事国のメンバーでないということは日本が国際社会において評判がよくないということでは必ずしもございませんで、これは国連憲章二十三条に地理的な配分ということを考えて理事国をつくれという規定がございますから……
お答え申し上げます。 ただいま外務大臣の方から御説明申し上げましたとおり、ことしの一月十一日にUNDROを中心とする避難民関係の国際機関が、戦端がもし開かれた場合の予想として一億七千五百万ドルが必要である、立ち上がり経費として三千八百万ドルが必要だという国際的なアピールを出したのに対して、日本政府としてこの立ち上がりの分全部を見ようということで三千八百万ドル拠出したわけでございますが、御承知のとおり戦端が開かれても国際機関が予想したとおりの避難民が出てこなかったということで、現実に使われましたのはその三千八百万ドルのうち二千百万ドルでございまして、千七百万ドル分は未使用という形で日本政府が将来国際機関と協議して使途を決めるという
簡単にポイントだけ御説明申し上げます。 まず、第一番目にクウェート・イラクの国境の画定でございまして、これはクウェート・イラク間で既に一九六三年に国境の合意が行われておりますが、それを国連の事務総長の手によって再確認し、その画定作業を実施するということ。第二番目に監視軍を国連として派遣するということ。イラクの中は十キロメートル、クウェートの中が五キロメートルの監視を行うということ。第三番目に大量破壊兵器を破壊するということ。これは特別な委員会を国連のもとに設けまして、事務総長のもとでこういう活動を行うということでございます。四番目に賠償の規定が入っております。五番目に経済制裁の問題。それから六番目には、この決議というのはイラクが
先生のお尋ねは、先ほどの死刑との関係で、A規約、B規約に関連しますところの死刑廃止のための第二議定書のことを聞いておられると思うのでございますけれども、死刑廃止の問題は国民感情及びそれに基づきます国内法制に直接かかわるものでございますので、この議定書につきましては、現時点では締結の見通しは立っていないという状況でございます。 ちなみに、この議定書はまだ未発効でございまして、現在この議定書に入る用意のある国は四カ国しかございませんで、それはニュージーランド、スウェーデン、ポルトガル、オーストラリアでございます。ちなみに、この条約は十カ国の国が入る用意ができたときに発効するということになっております。
まず、私の方からお答え申し上げたいと思います。 この条約に入った場合の日本の国内法の関係の御質問かと思いますが、この条約の各条文の定める権利義務の内容と日本の国内法との関係の詳細につきましては関係各省庁で現在引き続き検討中ということでございまして、各問題点については先生の方から現在関係各省庁にお尋ねされている、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 この条約につきましては、先ほどから御説明申し上げておりますとおり、批准に向けまして国内法との関係等につきまさに現在検討中でございまして、仮定の議論ではございますけれども、理論的には、この検討の結果、今後批准の段階で留保または解釈宣言を行うこともあり得るわけでございますが、現在のところ、それでは一体そういうことを行うことになるかどうかということは、最終的な考え方がまだ決まっておらないということでございます。現在検討中であるということでございます。 いずれにいたしましても、この五十一条にございますとおり、この条約と両立しないような留保あるいは解釈宣言を行うことは考えておりません。
お答え申し上げます。 児童の権利条約の国会上程の日程に関する御質問と理解いたしますけれども、現在関係各省庁とともに、この条約に日本が入った場合の国内法との関係、その他関係する諸問題を検討中でございまして、先ほど総理が答弁申し上げましたとおり、私たちといたしましてはできるだけ早い時期に国会に上程申し上げたいというふうに考えております。
まず、過去の経緯についてちょっと触れさせていただきたいと思いますけれども、最近日本として一番国連の機能の強化に貢献したなと思われる貢献は、一九八五年の総会で日本が提案いたしました国連の行財政面での機能強化の問題があったと思います。これは結局一九八七年から九年にかけて結実いたしまして、国連予算のコンセンサス採択の問題とか事務局の再編成の問題につながっていって、日本がそういう貢献で非常に高く評価されたことは田先生も御記憶だろうと思います。 現在のところ日本政府として非常に力を入れておりますのは、紛争を事前に予防するための国連の機能強化の問題でございまして、一九八四年以来日本は、西ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、ニュージーランド
お答え申し上げます。 いわゆる人権に絡みますところの条約がたくさんございますことは、先生この問題に大変造詣が深くていらして御存じのとおりと思います。 過去、日本政府といたしましても、十年ぐらいをとりますと幾つかの条約に加入してまいりました。例えば、人権のいわゆる社会権規約、自由権規約二つに加入しました後、一九八一年には難民条約及びその議定書に入りました。それから、一九八五年には女子差別撤廃条約を締結いたしております。それから、昨年九月の子供サミットの際に署名いたしました児童の権利条約につきましては、でき得れば今国会に御提出申し上げて御論議いただきたいと思って今全力を挙げております。しかし、どんなに遅くとも来年の通常国会には上
拷問禁止条約、確かに聞きなれない条約でございますけれども、この条約は一九八七年の六月に発効しておりまして、昨年の十一月に世界で五十二カ国、国連の加盟国が百五十九カ国ですが、そのうち五十二カ国が入ってございます。 拷問が日本に存在しておるかどうかという点については、これは先生に申し上げるまでもなく、また私の必ずしも直接の所管ではございませんけれども、しかし、日本国憲法第三十六条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」、それから三十八条があることは御承知のとおりでございまして、拷問が日本に存在しているから日本がこの条約にただいままで入っていないのではございませんで、この条約の内容につきまして幾つかの問題点がございま
幾つかの問題点のうち、時間の関係もございましょうから一つだけ例示させていただきたいと思いますが、この条約によりますと、ある国で拷問を行ってそれが犯罪となる、そういうことを行った、恐らく公務員だろうと思いますが、そういう者が日本に逃げてきた場合に、日本としてはそういう人物を罰しなければならないという規定がございます。 この条約に日本が入った場合には、そういう公務員を罰する条文を恐らく立法するのだろうと思いますが、立法したとして、やはりそういう人間を処罰するためにはその逃げてきた外国から情報をとる必要があるわけですが、果たしてその国の公務員が行ったそういう行為について、その外国が正しいきちっとした情報をくれるのかどうか、そういう意味
政府といたしましては、人種差別を撤廃するということに反対のあろうはずがございません。しかしながら、この条約の中身を検討いたしますと、御承知のとおりこの条約は第四条で人種差別的な発言を行った者を処罰するという規定がある。その他いろんな規定がございますけれども、そういう規定がございます。この規定と、表現の自由等日本国憲法が保障する基本的な人権との関係を一体どのように調整すべきかという点が中心的な問題点ということで、検討が依然として行われているということが理由でございます。
お答え申し上げます。 先生のような御意見はあり得るかと思いますが、私たち、これは最高裁の事務総局の秘書課長、課長レベルで、そういうレベルで最高裁としてどんな法的問題が考えられるかということをお伺いしたものでございまして、もちろん政策的なところまで意見をお伺いしたということではございませんので、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
大臣から御答弁ございます前に、ちょっと私の方から最近の経緯について御説明申し上げさせてください。 先生、昨年の当委員会でまさに質疑応答がございましたときに、私たちの方から、昨年の六月にカナダでこの議定書に関するワークショップが開かれますので、それに私たちとしてはまず参加したいと。参加をしてその上で――このワークショップと申しますのは、要するにこのB規約の選択議定書に基づく個人通報制度の運用状況ということについてこのB規約の人権委員会が、実はこれは非公開でいつも審議しておるわけですが、初めてこの審議の内容あるいは手続規則、解釈、通報の受理の許容性その他を説明する会議であったわけです。それで、外務省から課長レベルで昨年のカナダのワー