ことしの二月現在の時点でとりますと、百二十八カ国が締約国となっております。今第四条との関係の留保、または解釈宣言を行った国の数についての御質問でございますけれども、今日時点で、私たちは十六カ国であると承知しております。
ことしの二月現在の時点でとりますと、百二十八カ国が締約国となっております。今第四条との関係の留保、または解釈宣言を行った国の数についての御質問でございますけれども、今日時点で、私たちは十六カ国であると承知しております。
私たちといたしましては、この条約に入る場合にはできるだけ、可能であるならばその条約の一番根幹をなす部分につきましてはそのまま――できるならばということを繰り返させていただきたいと思いますけれども、そういう根幹をなす部分についてはそのまま加入したいという考え方を一般論としては持っておりまして、そういう観点から、この四条の考え方をどうすべきかということで現在まで検討が続けられているというふうに御理解をぜひいただきたいと思います。
私は個人的には外務省の国連局長でございまして、今先生がおっしゃられたような側面を仕事として担当しているわけではございませんけれども、一日本人として見た場合に、そういう先生がおっしゃるような問題が完全に解決されているかというと、必ずしも解決されていない面も残っているであろうということは、日本の一市民として感じることはないわけではございません。
先生御指摘のいわゆる自由権現約第二十条は、その一条前の十九条というところに、まず表現の自由に関連いたしまして規定があるわけでございますけれども、B規約二十条2に規定しますところの差別等の禁止につきましても、一般に表現の自由に当然内在すると考えられますところの合理的な制限の範囲内であれば各国において実施すべきものであるということが規定されておるわけです。 他方、現在先生が問題にしておられる人種差別撤廃条約には、B規約十九条に当たるような規定はないわけでございまして、またその第四条は、人種的な優越または憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動、人種差別を助長し、扇動する団体等に参加すること等、非常に多岐にわたるものを対象としております
この自由権規約の第二十条の一項では「戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。」第二項では「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」とございますけれども、日本がこの自由権規約に加入した際には特に新たな立法措置は講じてございません。なぜならば、その基本的な考え方は、既に日本国憲法あるいは刑法その他の法文におきまして、これらの活動が行われないような一定の担保がなされておるということと、さらに、殊さらに実際の法益の侵害があるかどうかということの判定とあわせて考えますと、これに加入しても国内立法を特に必要としないというのが日本政府の見解であったからでございます。 しかし、第四条におきまして
憲法の問題でございますので、私が御答弁申し上げるのが適当かどうかはあれでございますけれども、まず人権規約の第十九条は、一項は先生読み上げられましたけれども、二項におきまして「すべての者は、表現の自由についての権利を有する。」この中にはこれこれを含むということがありまして、第三項が問題点のところと思いますけれども、「2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。」としております。しかしとして、ただしその制限は法律によらなければならない、「かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。」として(a)、(b)二つが挙がっておりまして、(a)は「他の者の権利又は信用の尊重
この十四条の問題も含めまして、やはりその公共の福祉その他の制約によって一定の制約を課すことができるというのが考え方であろうかと思います。
この点は法務省の担当課長にお聞きいただくのが適当かと思います。よろしくお願いします。
政府といたしましてもかねがね申し上げてきておるところでございますが、この人種差別撤廃条約を早期に批准することが重要だと考えてございますが、この条約に規定しますところの処罰義務というものと表現の自由など憲法の保障しますところの基本的人権との関係をいかに調整するかということで、私たちといたしましては関係省庁と検討を進めてきておるわけでございますが、現在もまだこの検討が進行中であるという段階でございます。
先生、今アメリカ大使のことを言及されましたけれども、アメリカも実はこの条約にはまだ加入しておらないわけでございます。 ちなみに後段の、一体これまで時間がかかっている理由は本当にどうなんだという先生の御質問でございますが、幾つか問題がございますけれども、特にこの条約の第四条には、人種的優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種または皮膚の色もしくは民族的出身を異にする人々の集団に対するすべての暴力行為またはその行為の扇動、及び人種主義的活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律により処罰する犯罪行為であることを宣言するということが書かれてございますけれども、ここで言っておりますことは、非常に広
私、国内法の専門家じゃございませんけれども、国家公務員法にはその種の表現があると聞いておりますけれども、刑法との関係では必ずしも承知しておりません。
この点は、時点のとり方によって加入国の数は少しずつ変わりますけれども、大まかな数字で、先生のおっしゃるとおり百三十くらいの国が加入しております。その中にはイギリスとかフランスとかイタリアとかニュージーランドなどが入っておりまして、恐らくこういう国でも罪刑法定主義ということが行われていると思いますけれども、国それぞれの国内事情あるいは歴史的な意味合いの違いということがあって、それぞれの国のこの条約の第四条に対する対応の仕方が違ってきているのであろうと推測いたしております。
この条約には留保を付した国が確かに十数カ国ございまして、先生のおっしゃるのは一つの御意見としてはあり得る御意見とは思いますけれども、他方、この条約で最も重要なの は実はこの第四条でございまして、一般論として、ある条約なり協定に参加する場合に、その根幹をなすところの条文について留保することは、私としてはできるならば避けて、そこのところを本格的に取り組みたいというふうに考えていろいろ苦労しておるところであるというのが実情であろうと思います。
一般論といたしまして、社会的な出身であるとか皮膚の色、人種、そういったものを基準にして人を差別することはよくないことであるというのは、これは日本のみならず、国際社会におきましても確立された一つの考え方であろうと私は考えます。
一般論として先生の御意見、私もよく理解するつもりでございますけれども、先ほども申し上げましたが、この問題は、憲法で言いますところの表現の自由とこの条約におきますところのそういった表現の自由の制約の問題、それから、そういった制約につきまして、違反した場合に犯罪行為であるという法律を制定しなければならない、それによって処罰しなければならないという大変重要な法律問題を含んでいることも事実でございまして、やはりよほど慎重に考えて検討しなければならないであろう。ちなみに、これは外務省一省の問題ではございませんで、政府部内の関係省庁とまさに一緒になって検討している問題でございます。
差別を残すために私たちが頑張っておるという先生のお言葉ですけれども、私、そういうふうに言われて大変悲しく思います。そういう気持ちは毛頭ございません。私たちなりに努力しているつもりでございます。 ただいまの第五条の問題につきましては、同じ自由権規約の第十九条におきましては、一定の場合には、例えば「他の者の権利又は信用の尊重」あるいは「国の安全、公の秩序」という場合にかかわってくる場合には法律によって制約することもまた可能であるという条項もあることを、私、御指摘申し上げたいと思います。
これは、先生申しわけありませんが、直接この法律を担当する国内の関係省庁の政府委員あるいは関係者にぜひお聞きをいただきたいと思います。
この児童の権利条約につきましては、現在も関係省庁との間で条文の詰めをやっております。それから、国内法との関係の検討も進めておりまして、この検討が終わり次第、できるだけ早く国会におかけしたいと考えております。その過程で日本文も、法制局との間で現在あるいは今後詰めるわけですけれども、用意でき次第、これも御利用できるようにいたしたいと考えております。
国内法との関係につきまして、いろいろな解釈その他を詰めておるということでございます。
いろいろ関係各省庁にまたがるところがたくさんございますので、要すれば、国内の関係省庁から御聴取いただきたいと思いますけれども、民法ですとか少年法ですとか、いろいろなそういうかかわってくる法律について解釈その他の勉強といいますか、検討をしておるということでございます。