お答え申し上げます。 今の先生の御質問は、特に避難民の移送との関連でのお話かと存じますけれども、日本のいろいろな民間団体、私ここに表を持っておりますが、十にも上る団体がそれぞれ資金募集の活動をいたしまして、その資金をあるいはIOMあるいは直接ジョルダンの民間航空会社に提供いたしまして、それに基づきまして今日までのところ六便ぐらいのチャーター運航が行われておりまして、千二百四十一人の避難民が本国に帰還しておると承知しております。
お答え申し上げます。 今の先生の御質問は、特に避難民の移送との関連でのお話かと存じますけれども、日本のいろいろな民間団体、私ここに表を持っておりますが、十にも上る団体がそれぞれ資金募集の活動をいたしまして、その資金をあるいはIOMあるいは直接ジョルダンの民間航空会社に提供いたしまして、それに基づきまして今日までのところ六便ぐらいのチャーター運航が行われておりまして、千二百四十一人の避難民が本国に帰還しておると承知しております。
何しろ民間の方々が独自にしておられる活動でございますので、私たち詳細に全部を把握しておるわけではございませんけれども、アンマン―カイロ便の一機分が約五万ドルということでございまして、今日まで六便飛んでおるということで、今日までのそういう概要としての金額はそこから少しは出てくるんじゃないかと思います。
ちょっと事実関係の問題がございますので整理させていただきたいと思いますけれども、恐らく先生も御存じだと思うのですが、一九八八年の国連総会におきましてまさにこの兵器移転の問題が総会の決議の対象になっております。百ヵ国以上の賛成を得て成立した決議でございますけれども、国連としてはとりあえずこの武器取引の透明性、公開性というものを高めるためにどういうことをすべきかという決議でございますけれども、この決議の結果、専門家グループというものが設置されておりまして、ことしの九月までにその研究の成果を発表するようになっております。 その研究の成果を受けて、国連として今後武器輸出問題にどう対処するかということを研究の対象とするということで、その専
もう安全保障に大変昔から造詣深い先生御承知と思うのですけれども、一般論として、世界で武器輸出を禁止するという考え方は実はとり得ないという考え方は、私は、国連の多数国の考えていることだと思うのです。日本自身も御承知のとおり、アメリカから日本の安全保障のために装備を購入しておるわけなんで、そういう意味で、各国家の安全保障ということを考えますと、一概に全部禁止するというのはなかなか難しい。それでは一体どうするかというのが大変難しい問題としてテーブルの上にのっかっているということだと思います。
お答え申し上げます。 先生の全くおっしゃるとおりでございまして、まさに化学兵器の包括的な禁止条約というものを締結するために一九八〇年から国際社会努力しておりまして、特に一昨年の一月にパリで大変大きな外務大臣レベルの会議が開かれたことが政治的な弾みとなりまして、鋭意国際社会この問題に取り組んでおりますけれども、難しい問題が幾つかあるものですから、その一つは、まさに化学兵器を廃棄していく過程における加盟国の安全保障の問題をどう確保するかという問題。もう一つは、化学物質を生産する民間の会社を査察しなければならないわけですが、この査察と産業機密の保護の関係をどうするか。そのほか幾つかの難しい問題がありまして、理想的な進みぐあいには必ずし
これは具体的には私の答弁で、玉城先生が御承知のとおりです。私の発言の冒頭に、日本国には憲法があって、その憲法には制約がありますということをはっきり申し上げております。それから、言っております意味は文脈ではっきりおわかりいただけると思いますけれども、比喩的、精神的、哲学的な考え方を申し述べておるわけでありまして、日本人が物理的に血を流せと言っているわけでは毛頭ないということは、文脈で先生明らかに御理解いただけると私は思っております。
玉城先生に御面識をいただいて御指導をいただき始めてからもう二十年たっておりますけれども、私が大変尊敬申し上げておる先生がそういうことを御指摘になられたということは、大変念頭に置いて今後対処してまいりたい、こういうふうに思います。
もう先生はこの憲法に対する私の考え方は十分御存じだと思うのです。もう非常に長い間いろんな機会に先生といろんな問題を本当に先生に御指導いただいて今日まで来ております。 私が申し上げたいのは、むしろ私の個人的な感じを申し上げさせていただけば、外務省に三十年間奉職しておりますけれども、問題は憲法の制約にぶつかって何もできないということではないと私は思っております。私は、現在日本が行っていることと憲法の制約との間にはまだ相当幅がある、この中で随分できるものがあるのではないかと、問題はそこにあると思っています。繰り返しますけれども、私は憲法の制約にぶつかってそれを突き破れという考え方は毛頭持っておりません。
お答え申し上げます。 先生が理事とおっしゃっておられるのは、安全保障理事会の常任理事国の五ヵ国を指しておると思いますが、これは戦後国際連合憲章ができましたときに、連合国が中心となって、その連合国の中心である五カ国というものが当時の地位というものを憲章の中にあのような形で定めたというところが根源でございまして、憲章の改正は五カ国の常任理事国の同意が必要であるというところが実は問題でございます。 しかしながら、一言つけ加えさせていただきたいと思いますけれども、非常任理事国というものがございまして、日本はこれまで六回それをやっております。確かに先生がおっしゃるとおり、その点は常任理事国とはステータスは違いますけれども、しかしながら
武器輸出の関連の御質問にお答え申し上げたいと思います。 基本的には先生の問題意識を私たちは共有しておるつもりでございます。つまり、今回のイラクのクウェート侵攻というものの背景の一つには、イラクに対する一部の国の大量の武器輸出があったということについての問題意識を申し上げておるつもりです。 先生あるいは既に御承知のところかもしれませんけれども、数字を一つだけ例示させていただきますと、アメリカの軍備管理軍縮庁の統計によりますと、一九八三年から八七年の間の累計ベースで、イラクは約三百億ドルに値する武器輸入を行っております。このうち主要な輸出国は、ソ連が約百四十億ドルで全体の四六%、フランスが四十八億ドルで全体の一六%、中国が三十三
お答え申し上げます。 今先生が引用された数字は、基本的には正しい数字だと思っております。一月十一日に避難民関係の国際機関が会合をいたしまして、その行動計画というものを発表しておりますが、そういうものを見ますと、現在、イラクとクウェートには約七十四万人の第三国人が滞在しておるという見方、それから百二十万人の第三国人が滞在しているという見方が行われておりまして、先生が今おっしゃいましたとおり、戦闘が始まれば四十万人の避難民が出てくるであろうという予想がなされております。現在までのところは予想を相当下回っておりますけれども、私たちは、地上戦が開始されたということで、今後の避難民がどのように出てくるかということを現在注目して、情報収集に
今の点でございますが、先生の御一行が現地に出かけられて、今後の避難民移送対策につきましての関係国との意思疎通を図っていただいたこと、大変感謝申し上げております。 先生御自身、今おっしゃいましたとおり、ジョルダンとエジプトのいろいろな問題についての態度も違いますので、そういうことも念頭に置きつつ、かつ、せっかくの先生方の御提言でございますので、現地の意向を十分徴しながら検討させていただきたいというふうに考えます。
お答え申し上げます。 現在、世界で自分の国が化学兵器を持っているということをはっきり宣明しておりますのはアメリカとソ連でございます。しかしながら、それ以外の国も保有しておると見られておりまして、たしかブッシュ大統領の演説では二十カ国という数字が挙がっております。
御承知のとおり、代表的なものはイラクでございますけれども、その他の国の名前につきましては、ちょっと手元に現在持っておりません。
せっかくの御質問でございますので、この機会に生物・化学兵器につきましての世界における取り決めの仕組みがどうなっておるかということをちょっと御説明させていただきたいと思いますけれども、先生御承知のとおり、一番古典的な議定書、条約は一九二五年のジュネーブ議定書というものがございまして、これは毒ガスその他の戦時における使用というものを禁止しておるわけです。これには二つの問題があると私たち考えておりまして、一つはこの一九二五年以来生物・化学が非常に進歩してきたものですから、これはその範囲が非常にそういう意味では欠点が出てきたということが一つ。それから、ここで禁止しておりますのは戦時の使用だけが禁止されている、こういう意味では禁止の範囲が狭い
先生御承知のとおり、いわゆる自由権規約の第二十七条が一つの規定として国連の関係した条約にありますけれども、「種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」こういうふうになっております。
今、内政審議室長からもお答えがあったわけですが、一般論としてアイヌの人たちが少数民族であるかどうかについては言及する立場にはございませんけれども、文化の独自性を保持しておるということからして二十七条に言う少数民族であるということは言えるのではないかということは、政府が従来から答弁申し上げているところです。
御承知のとおり、まず、この条約は一昨年の十一月に国連で採択されまして、昨年の九月に発効しております。日本は、署名いたしましたのは九月の二十一日で、ちなみに世界で署名国は現在まで百三十カ国ですが、順番はそれは先生のおっしゃるとおりでございます。
国連加盟国は百五十九カ国でございます。
お答え申し上げます。 先生の御質問、幾つかの点にわたっておると思いますけれども、まず化学兵器の使用の問題でございますが、先生おっしゃったとおり一九二五年のジュネーブ議定書がございまして、これには、日本はもちろん締約国でございますが、イラクも締約国でございまして、このジュネーブ議定書は戦時における使用というものを禁止しているということでございます。おっしゃるとおり、開発、生産、貯蔵、保有、そういったものは触れておりません。したがいまして、国際社会にはその後一つの条約、これは生物兵器禁止条約というものができておりまして、これはまさにその使用のみならず、開発、生産、貯蔵、保有、そういったものも禁止しておる。実はもう一つ欠けたものがござ