事実関係の問題がございますので、私の方からまず整理させていただきたいと思いますけれども、先生がおっしゃっておられますのは、日本が国連に加盟するに当たりまして当時の岡崎外務大臣が昭和二十七年六月十六日付で当時の国連事務総長にあてた書簡のことを おっしゃっておられると思いますが、この点につきましては、従来から政府は、国連加盟に当たって日本がいかなる意味でも留保を付するために発した書簡ではございませんということをずっと御説明し続けてきているところでございます。
事実関係の問題がございますので、私の方からまず整理させていただきたいと思いますけれども、先生がおっしゃっておられますのは、日本が国連に加盟するに当たりまして当時の岡崎外務大臣が昭和二十七年六月十六日付で当時の国連事務総長にあてた書簡のことを おっしゃっておられると思いますが、この点につきましては、従来から政府は、国連加盟に当たって日本がいかなる意味でも留保を付するために発した書簡ではございませんということをずっと御説明し続けてきているところでございます。
お答え申し上げます。 この点も私たち政府の方から従来御説明申し上げてございますけれども、国連憲章四十三条との関係だと思いますけれども、いわゆる国連軍の協力でございますが、加盟国は単なる加盟国であれ、あるいは非常任理事国であれ、あるいは常任理事国であれ、法的に四十三条上、国連軍に兵力を提供することがそれだけで義務になっているということではございませんので、したがいまして、軍事力との関係で何らかの留保を付さなければならないということにはなっておらないということでございます。
もう一度明確に答弁をさせていただきたいと思いますけれども、現在の国連憲章の解釈上、日本の憲法との関係で何らかのことが抵触する、したがって日本の憲法との関係で何らかのことを留保しなければならないという関係にはなってございません。
先般の事件に巻き込まれて亡くなられた方あるいは負傷された方々の数字につきましては、いろんな報道が、百名単位あるいは二百名単位の数字が行われておりますけれども、ロシア政府として公式の数字が今日まで発表されたということは承知いたしておりません。
他国の国内法の問題でございますので、日本政府として断定的にお答えすることは控えたいと思いますけれども、私たちが承知しておるところでは、大統領が先般のような形で議会を解散する命令を出す根拠はロシアの現在の憲法上の根拠にはなっていないというふうに、法律的な見方としてはそういう考え方ではないかと思います。
歯舞、色丹、国後、択捉の四島の北方領土を、なぜ日本がソ連に返還を要求しているかという点につきましての基本的な考え方は以下のとおりでございます。 一つは、御承知のとおり、北方領土が歴史的に我が国固有の領土であるということでございまして、その意味は、北方四島というものが一度も他国の手に渡ったことがないことはもちろん、一八五五年に日魯通好条約によりまして国境線が画定されて以来、その領有にいずれの国からも異議を唱えられたことはなかった。九十年間にわたって、今問題になっておりまするところの相手のロシアからも何らの異議も唱えられてこなかった。かつ、先生も御承知のとおり、一八五五年の条約それから一八七五年の樺太千島交換条約、この二つの条約にお
まず問題が二つでございまして、一つはソ連の日本への戦争の性格の問題、それからシベリア抑留の国際法的な性格の問題。 前者につきましては、先生御承知のとおり、日本とソ連との間に一九四一年四月二十五日に発効いたしました日ソ中立条約というものが当時存在していたわけでございます。ソ連は一九四五年の四月五日にこの条約の廃棄通告を日本にいたしましたけれども、この条約の規定に基づきますれば、この廃棄通告のために条約が廃棄になるのは一九四六年の四月二十五日でございます。しかしながら、ソ連は日本に対して一九四五年の八月九日に対日宣戦を行った、それで日本に対して戦闘行為を開始した。このことの意味は、この条約がお互いの領土を保全し不可侵を尊重するという
法的な定義についての御質問でございますのでお答え申し上げますけれども、侵略とは一般に他国に対する違法な武力の行使を中心とする行為であると考えられておりますけれども、国際法上の侵略の定義ということに関してはさまざまな議論が行われてきておりますけれども、一般に確立した法的概念としての侵略の定義というものが存在しているわけではございません。ですから、その侵略あるいは侵略行為といったような言葉はいろいろ使われておる文脈によって考えていくということになろうかと思います。 最近、そういう文脈の中で申し上げますと、過去の我が国の行為が多くの人々に耐えがたい苦しみと悲しみをもたらしたということを心に込めて先ほどのような言葉が使われることもあると
事実の問題といたしまして、先生御承知のとおり、極東裁判、極東軍事裁判というものが行われまして、日本はサンフランシスコ平和条約十一条におきましてこの裁判を受諾しておる、この裁判におきまして御承知の方々が判決を受けておられる、そういうことでございます。
衆議院の外務委員会の方におりまして、先生の御質問の途中から入ったものですから全貌を把握したかどうか自信がございませんけれども、まず、昨日も私ども政府の方から申し上げましたとおり、本件法案との関係で今先生がおっしゃっておられるような事態というのが起こるという、あるいは起こるようなところに出かけていくということは現実に想定してないわけでございます。そういう意味で、この法案との絡みで今のような事態というものを私たちが論じることはいかがなものかなと思います。 そういう意味で、全く一般論に引き直させていただいてその考え方を御説明させていただきますと、問題はいわゆる軍用機であれあるいは軍用の艦船であれあるいは非軍用のものであれ、一国から見て
私、衆議院の外務委員会に行っておったものですから、まことに申しわけありませんでした。 いわゆる軍用機の国際法上の地位についての御質問かと思いますけれども、先生が言及になっておられますこの航空に関する条約、おっしゃるとおりその三十二条には、「軍用航空機ハ外国軍艦ニ慣例上許与セラルル特権ヲ享有スル」と書いてございます。普通の言葉で申しますと、軍用航空機というものは通常軍艦に与えられている特権と同じものが与えられるという規定になってございますが、ただ、この条約は現在既に存在しておりませんので、そういう意味では恐らく領事移住部長は、現存する成文法上の国際法としては存在していないということを申し上げたんだろうと思いますけれども、私どもの考
これは先生も御承知のシカゴ条約、ICAOができましたので、具体的には一九五三年の十月にシカゴ条約ができましたこととの関連で廃棄されている、現在国際社会には既に存在していない、こういうことでございます。
民間航空条約の条約全体を見ますと、先生も御承知だと思いますけれども、第三条が若干関連する規定を置いていまして、「この条約は、民間航空機のみに適用するものとし、国の航空機には適用しない。」というのが(a) 項、(b)項として「軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。」という規定がございますが、具体的に軍の航空機についての特権免除といったものをこの国際民間航空条約は規定していない次第でございます。 したがいまして、繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げた航空に関する条約第三十二条は、たとえもうなくなったとはいえ、その三十二条に書かれておる考え方自体は、私たちは一般国際法上の考え方として現在も存在しているとい
ただいまの御質問でございますけれども、例えばある国におきまして反乱というものが起きて、その反乱団体が一定の飛行場というものを事実上支配下に治めだというような状況、その飛行場との関係で今の法案の問題が起こっているというそういう状況を設定した場合に、国際法上交戦団体の承認という制度がございまして、この場合に反乱団体ですが、一定の地域、一定の住民をある程度の時間帯をもって支配しておる、そういう団体を交戦団体として国際法上承認する制度がございます。 そういう場合、承認した場合には、その交戦団体がその特定の地域について事実上の支配をしておるわけでございますので、抽象的に申し上げますと、一般論として申し上げますと、そういう状況がもしあったと
ただいまの、私単なる国際法上の一例として交戦団体ということを申し上げましたけれども、通常の状況におきます大使館と政府との関係でございますれば口上書もその中に含まれると思います。いろんな外交的なその他の書類も含まれると思います。ただ、交戦団体の場合には今のような状況下における団体でございますから、交戦団体の支配地域の中に大使館が設けられておるという状況はちょっと考えられませんので、そのときの状況に応じてどういう許可のとり方をするかはそのときの状況に応じて考えていかなければいかぬというふうに考えます。
まず、先生が問題としておられますところの侵略という言葉でございますが、これは先生もう御専門でおられて、御説明の必要もないと思いますけれども、国際法上の侵略とは何かということにつきまして、まさに国連の内外におきまして大変な論議があって、大変長い時間をかけて議論の末に、先生が引用しておられる一九七四年の国連総会で採択されたいわゆる侵略の定義という文書、ドキュメントができ上がったわけですが、これにいたしましても、これは侵略の定義というものを国際法上決めたというよりは、むしろ国連憲章第三十九条に規定する侵略行為とは何かということを安保理事会が決定する上での一つのガイドラインとして作成されたものであるということは、先生御承知のとおりであると思
先生がおっしゃっておられるのは、先ほどの侵略の定義の第三条の(a)から(g)を言っておられると思いますけれども、これは先ほど申し上げましたように、安保理事会が憲章三十九条の侵略の定義というものを断ずる上におきましてのあくまでもガイドラインとしてつくられた書類でございまして、一般国際法上、一国の自衛権の対象としてどういうものがあり得るかという議論の中では、その国の民間の船舶、航空機というものが組織的、計画的に一定の公海上、公海上でなくてももちろん構わないわけですが、典型的には公海上でそういう攻撃の対象に遭った場合には、その被害国の自衛権というものは発動の対象になるというのは一般国際法上の考え方でございます。
先生の御質問の趣旨がなお一層わかりましたけれども、外国の領域の中にある日本の船舶、航空機というものは一義的にはその滞在国の責任において保護さるべきそういう状況にあると思います。 しかしながら、いろんな状況が起こって、その国の防衛といいますか、保護の能力というものがどうしても達せられないというような状況で、その領域の中に利害関係をそういう形で持っている国から見れば、やはり自国の防衛、自国の自衛権の発動でしか救出といいますか、保護できないというような状況におきましては、一般国際法上その相手国の同意というものも必要とはなると思いますけれども、自衛権の発動の対象になる。 これは、しかし、誤解のないようにつけ加えて申し上げたいと思いま
私の持ち分といたしまして、あくまでも一般国際法上の考え方を申し上げて、それ以降自衛隊の対応、自衛隊法と憲法との関係につきましては防衛庁の当局の方から御答弁していただくのが一番適切だと思います。 そこで、前段でございますけれども、これもいろんな状況設定、いろんな仮定というものを立てる必要があると思いますけれども、本当にそういう状況、条件を立てた上でのあくまでも一般国際法上の考え方として、今先生が挙げたような場合において、そういう航空機、船舶を持っている国の自衛権というものが発動し得る状況というものがあり得ないわけではない、国際法上あり得ないわけではない。しかし、日本としてそういうことができるかどうか、これは第二段の先ほど申し上げた
元文部大臣をされた自民党の先生が今先生がおっしゃるような趣旨で文部省に対してそういう要望をされたということを、外務省として文部省から承っております。