この条約の日本語の正文は児童の権利条約ということでございますので、基本的には児童の権利条約という名称を使わせていただいて広報に努めたいというふうに考えております。
この条約の日本語の正文は児童の権利条約ということでございますので、基本的には児童の権利条約という名称を使わせていただいて広報に努めたいというふうに考えております。
今の先生の御質問は、国家の主権、国際法の問題に絡む問題だと思います。 そこで、国際法上、立法管轄権という言葉がございますけれども、立法管轄権として幾つかの国家の管轄権というものが認められておりますけれども、その中には自国の領域の内外を問わず自国民に対して自国の法令を適用するといういわゆる国籍原則というものがございまして、そういう意味で日本人に対して日本の刑法を外国においても適用するということは一般国際法上認められておることでございます。先生弁護士でございますのでおわかりいただけると思いますけれども、例えば刑法の第三条「国民の国外犯」といたしまして「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」という国外犯の
第一番目の問題でございますけれども、これもUNTACの地位協定によりますと、例えば軍事要員、あるいは文民警察官もそうでございますけれども、特に軍事要員につきましてはすべての刑事犯罪について派遣国の専属的な裁判管轄権に服するということでございまして、カンボジアの裁判管轄権というものは排除されておるということでございます。 そういうことでございますので、そういう要員に対して日本の刑法がかかり、こういう方々が日本に帰国した際に日本の裁判権に服する、そういう仕組みになっておるわけでございます。基本的には、その任務遂行中の行為につきましては停戦監視要員あるいは文民警察官の方々に対しても日本の裁判権というものが適用されるということでございま
先生の御質問の趣旨、私、理解いたしましたか必ずしも自信がございませんけれども、日米安保条約は、日米のああいう取り決めによりまして日本の安全というものを確保するというところが主たる目的であることは、先生御承知のとおりであろうかと思います。他方、PKO活動は、国連が主体になりまして、各地における地域紛争が終わった後で、その脆弱な平和というものをより確固たるものにするために、国連加盟各国がボランタリーにいろいろな要員を出していってそういう活動をする。そういう意味におきましては、直接的な、法的な関係というものは両者の間には存在していないのではないかというふうに考えます。
ただいま防衛局長の方から御説明がございましたとおり、実体というものが必ずしも明らかになっておらない段階で安保条約、地位協定の関係というものを論じることはできないわけでございますけれども、先生篤と御承知のとおり、日本の施設、区域というものは一定の目的のために米軍のために供与されておりまして、その目的にかなった使用ということが条約上必要であることは、御承知のとおりでございます。
先ほどからの繰り返しになりますけれども、実体というものがまだ明らかになっておらない段階でございまして、安保条約の第六条でございますけれども、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」ということが第一文にございますけれども、この範囲に落ちてこないものにつきましては米軍基地内に設けることができないことは明らかでございます。
まず、先生の前段の御質問について私の方からお答え申し上げたいと思います。 ジュネーブ条約は戦時におきますところの軍事要員、文民の人道的な待遇というものを確保するための条約でございまして、先生おっしゃるとおり、条約が四つございますけれども、日本はこの四つの条約に加入してございます。 先生の御質問は、この四つの条約に付随するところの二つの議定書についてはまだ入っていないではないか迅速に入るようにという御質問かと存じますが、この二つの議定書、二つとも日本は確かに入っておりません。 その理由は、まず第一の議定書につきましては、通常の軍事要員とは違いますゲリラ要員にも一定の保護を与えようとしているために、文民と戦闘員との差があいま
昨年の議論との御比較をしておられるわけでございますけれども、実は私、昨年、御承知のとおり、国連局長として何度もこの部屋で答弁させていただきましたけれども、昨年の日本の中のいろんな場所における議論は、PKOというものを議論しておりまして我が子を戦場にやるなというようなお声がございましたし、あるいは日本は軍国主義になるんではないかというような声もございましたし、それからテレビではPKOというと戦車が出てくるというような状況でございましたので、PKOというのは戦争が終わった後で脆弱な平和というものを強固にするために活動するものですというところに力点が置かれて議論されたのは、それはおっしゃるとおりでございますけれども、それは日本全体のPKO
先生がおっしゃっておられますのは、この議事録の十五ページの上段の一番左側のところでございましょうか。全部でございましょうか。
先ほどからの議論にも関係がありますが、日本は派遣するに当たって基本的に主権国家としての地位は保っているわけです。したがいまして、いかなる場合でも適切な事前の通告を行うことによって撤退することができるわけです。 これは前提が崩れていないときでも撤退することができる。ましてや今、先生とのやりとりしております状況は前提条件が崩れたときである。そのときに、先ほど申し上げましたけれどもステップバックする、前提が崩れたので身をかわすということは各国がやっておることでございますし、やっておることのみならず、先ほども申し上げましたけれども、スイスの例でございますが、まさにスイスは、これはスイス的なものではないんだ、国連の平和維持活動と不可分の一
ただいまの先生の御質問の点につきましては、昨年のいわゆるPKO特別委員会、当室におきまして何度も議論の対象になった点でございまして、典型的には、この法律が通った後日本が一定の地域に派遣する場合に国連とどのような取り決めを結ぶのかという質問でございました。 それに対して私たちが答弁申し上げましたのは、幾つかのことを念頭に置いて国連との協定を結ばせていただきたいと考えておりますということでございまして、一つは、先ほどから私は一定の議事録を読んでおるわけでございますけれども、先ほどから議論の対象になっております国連の出しておるモデル協定というものがこれが一つ、それからもう一つは、各国がどのような取り決めを結んできたかということ、それか
お答え申し上げます。 最近の事務総長報告におきましての表現は、選挙のための諸状況というものはパリ協定で期待されていたものとは異なるという表現はございますけれども、全体としてのパリ和平協定の枠組みが崩壊しておるという考え方に立ってこういう報告が出されているというふうに私たちは考えていないわけでございます。 確かに、パリ和平協定が当初予想していたよう な強固な停戦というものにはなっておりませんけれども、先ほども総理のお言葉で曲がりなりにという華言葉がございましたけれども、やはり基本的な枠組みというものは、若干脆弱な面は個々ありますけれども、全体としてはそういうものは成立しておるというのが私たちの考えでもあり、国際社会の考え方で
お答え申し上げます。 先生はこの問題に大変お詳しい先生でございますので、ごく簡単に経緯を御説明申し上げたいと思いますけれども、日韓国交正常化交渉におきましてのこの財産請求権問題の討議は、法的な根拠があり、かつ事実関係も十分に立証されたものについてのみ日本側がその支払いを認めるという前提に立って交渉を行ったわけでございますけれども、法的な根拠の有無に関する日韓間の見解というものに非常に大きな隔たりがあった。また、御承知のとおり戦後十数年を経過し、かつ朝鮮動乱が間にあったということで、事実関係の立証自体も非常に難しかったということでございます。それで、しかしそのような状況の中でこのような両国の対立を無期限に放置し、そのために正常化も
いわゆる財産、権利、利益と請求権との区別でございますけれども、「財産、権利及び利益」という言葉につきましては、日韓請求権協定の合意議事録の中で、ここで言いますところの「財産、権利及び利益」というのは、合意議事録の2の(a)ございますけれども、「法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利」を意味するということになっておりまして、他方、先生御自身今おっしゃいましたとおり、この協定に言いますところの「請求権」といいますのは、このような「財産、権利及び利益」に該当しないような、法律的根拠の有無自体が問題になっているというクレームを提起する地位を意味するということになろうかと思います。 具体的にとおっしゃいますので
これは条約、協定あるいは国内法でもそうかと思いますが、いかなる意味合いで請求権という言葉が使われているかということによって違うと思うのですが、しかし先生、一番重要なことは、請求権につきましても、日韓両国、両政府の間では、国家あるいは国民の請求権も相互に放棄され、完全、最終的に解決されておるというのが、この問題につきましてのこの条約上の一番重要な問題ではないかと考えております。
ですから、請求権という言葉がどういう文脈あるいはどういう法律の中でどのような形で使われているかということによって、そこは実体的なものを持っているのかどうかも違ってくるのではないかと考えます。
先ほど申し上げましたとおり、この「財産、権利及び利益」と申しますのは、法律上の根拠に基づきまして既に財産的価値を認められています実体的な権利を意味しておる。それで、「請求権」と申しますのは、「財産、権利及び利益」に該当しないような、法律的根拠の有無自体が問題となっているようなクレームを提起する地位、それを意味しておるということでございます。
お答え申し上げます。 この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益につきましては、その実体的な権利を消滅させておるという意味で、その外交的な保護権のみならず実体的にその権利も消滅しておる。ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形で
それは、何度も立ち戻りまして恐縮ですけれども、韓国との請求権・経済協力協定の第二条一項を受けまして三項の規定があるものですから、日本政府が相手国、この場合韓国ですが、韓国政府及び国民の財産、権利及び利益に対していかなる措置をとっても、相手国あるいは相手国政府としてはいかなる主張もしないということになっておるものですから、その意味で、日本政府がまさにこの財産、権利及び利益というものを消滅させても、韓国としてはいかなる主張もしないということが規定されておるものですから、日本政府としてはそういう措置をとったということでございます。
パリ和平協定の解釈の問題でございますけれども、以前にもこの席で御説明申し上げましたけれども、停戦と武装解除の問題について先生が問題を提起しておられますけれども、この第九条に、「停戦は、この協定の効力が発生する時に効力を生ずる。」ということになっておりまして、第二文で「すべての軍隊は、直ちに戦闘を停止し、また、すべての敵対行為並びにその支配する領域を拡大し又は新たな戦闘に導くおそれのあるいかなる配備、移動又は行動も慎む。」こういうふうになっておりまして、さらにこの第二文の具体的な措置につきまして、附属書二の中で具体的な取り決めが書かれておりまして、その中にこの武装解除ということも入っておるわけでございます。 そこで、この仕組みでご