平和条約の解釈の問題でございますので、私の方から御説明させていただきたいと思います。 先ほどから引用されておりますサンフランシスコ平和条約第二条(C)項におきまして、明確に「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」という条項となっておりまして、このサンフランシスコ平和条約は、当時の国民を代表された方々の集まりである国会におきまして、民主主義的なプロセスにおきまして承認されておる、私はやはりここが出発点であるべきじゃないか、こう考えます。
