これは先般も先生に御説明申し上げたところで、まさに先生自身それを言っておられるわけですが、外国人請求法によれば、これは人的損害を対象にするわけですが、二万五千ドルが上限になっておる。それから物的損害につきましては、海事請求処理権限法によって百万ドルが上限になっておるということです。その上限の意味は海軍長官が自分で処理できる金額としての枠を言っておるわけで、これを上回れば処理できないということではなくて、議会にこれを上回りますよという、サーティファイという言葉を使っておりますが、証明をすればその上限を超える額も処理される、こういうふうに了解しているわけでございます。
