先ほど申し上げたところで尽きておりますけれども、あの交渉から出てきたイントロダクションというものは、寄港及び通過も含んでいるのだというのが、われわれの了解でございます。
先ほど申し上げたところで尽きておりますけれども、あの交渉から出てきたイントロダクションというものは、寄港及び通過も含んでいるのだというのが、われわれの了解でございます。
政府といたしましては、言われますところのライシャワー発言の内容につきましては、報道で承知しておるというのが事実でございます。ライシャワー教授はいろいろ発言をしておられますが、私たち政府の考え方は、午前中にも外務省からお答えいたしましたとおり、安保条約の核に関する事前協議制度のもとにおいては、いわゆる艦船による核持ち込みを含めまして、核の持ち込みに該当する場合にはすべて事前協議の対象であると、これが政府の従来からの見解であることはたびたび申し上げたとおりでございます。
ライシャワー発言を全体としてとらえまして、それが間違っている、いないと言いますことは非常にむずかしいわけでございまして、個々の発言をとらえて、報道されておりますところを見まして私たちは判断をしておるわけでございます。 たとえば、まあいろいろな例がございましょうが、艦船の、核搭載艦の寄港を事前協議の対象から外すような口頭了解が存在しておったという点をとらまえて考えました場合に、私たちはそのような口頭了解は存在していないと、こういうことになるわけでございます。
いまの先生御提起の問題も、従来からたびたび国会で論議されておるわけですが、私たちは沖繩返還協定交渉を前にして、米政府内部でどのように核問題に対処するかというような議論が米政府内部でいろいろあり得たということについてまで完全に否定する立場にはないわけですが、しかし問題は、佐藤・ニクソン共同声明及びそれに続く沖繩返還協定交渉というものの結果におきまして日本の非核三原則は堅持された形になっておる、そういう結果になっておるということが一番重要なポイントであろう、こういうふうに理解しております。
実は、私自身、沖繩返還交渉の担当官の一人で、すべて物事知っておるつもりでございますが、まさに当時、核つき返還という議論が一部にございまして、これが非常に大きな問題だったことは先生御記憶のとおりでございまして、しかしながら、結果的に安保条約及び諸関連取り決めの本土並み適用ということで日米間に決着がつきまして、核の問題をめぐりまして、別途裏で何らかの了解なり裏取り決めがある、こういうことは全くございません。
この点につきましては、先ほどの栗山審議官の答弁に、申しわけございませんけれども尽きておりまして、国会で例のマクマホン法との関係その他いろいろな論議がございましたので、昭和三十九年の十月に、在京米大使館に対しまして、外務省がまさに先生御指摘の問題提起をいたしました。それに対して在京米大使館の方から、先ほど申し上げましたとおり、正当に権限を付与された米国官吏が日米安保条約に基づく事前協議に関する米国の約束を履行することを禁止し、または妨げるような米国国内法は存在しないと、こういう明快な回答を得ておるところでございます。
日本国の領域の中に核を持ち込む場合には事前協議の対象となるということは、日本政府と米国政府との神聖なる国家間の約束でございまして、私たちは、そういうアメリカとして事前協議をしてくるようなことを妨げるようなものが存在するとは考えておりません。ちなみに、米国が万々が一核問題について事前協議をしてきた場合には、いかなる場合でもノーであるということは現在の政府の方針でございます。
米国政府として繰り返し言っておりますことは、事前協議をしなければならないような行動またはその他のことをするに当たって、安保条約上事前協議をしなければならないようなことに該当することを行うに当たって、それを妨げるような国内法その他の考え方は存在しないと、こういうことでございます。
先生の御質問をもう少し詳しく言っていただけたら助かります。
先生ただいま御提起の、安保条約第六条に基づきますところの事前協議の交換公文の中の装備の重要な変更という問題と地位協定第五条との関係につきましては、二十一年前の安保国会におきまして論議が尽くされていると私は考えております。そのときの代表的な答弁を御紹介いたします。これは当時の林法制局長官の答弁でございます。 今の第五条は、船の出入りあるいは飛行機の出入りという点についても、入港の許可は要らないとか、あるいは通告をすると、これはどういう港にどういう船が入ってくるかという点において、水先人をどうするとか、あるいはそういう問題から錨地を指定するとかいう問題で、つまり、港の入出港の技術的な見地からこの規定があるわけでございまして、装備に
まさに地位協定第五条は林法制局長官の言葉をまつまでもなく、出入港に当たってのまさに通告であるとか水先人とか、そういう技術的な観点から規定したものでございまして、核に関する事前協議の問題、これとは面の異なる問題である。これはアメリカ側にも私は明白な了解があると考えております。
ただいまの先生の御質問にお答えするためには、なぜ寄港の場合にそれが核の持ち込みに該当し、事前協議の対象になるとわれわれが考えているかということを、申しわけございませんが、若干時間をいただきまして説明させていただきたいと思います。 この点につきましては、申し上げるまでもなく、第六条の交換公文には同軍隊の「装備における重要な変更」と、こういう表現がございますが、ここにおきますところの「装備における重要な変更」といいますのは、まさに「核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設」を言うということが当時の藤山・マッカーサー口頭了解で了解されていることは申し上げるまでもないと思うのですが、問題は、この場合の装備の重要な変更
事前協議の対象となり得べき核の持ち込みが行われたということはなかったと考えております。
核の問題につきまして事前協議の対象となるべき行動が行われる場合は、米国は事前協議をしてくる、その場合の日本政府の対応はノーである、いかなる場合もノーであるということは累次申し上げておりますとおりでございます。
御承知のとおり、日本は核の脅威に対しまして日本の安全を維持するために、アメリカのいわゆる俗な言葉で言いますところの核のかさに依存しておるわけでございますが、この核のかさに依存しておるということと、日本にアメリカの核兵器を持ち込むこととはおのずから別個の問題でございまして、このようなアメリカの核のかさが働く上でアメリカの核兵器が日本の領域内に存在している必要はない。したがって、アメリカの核抑止力に依存することと核を持ち込ませずということが矛盾することはないと私たちは考えております。
先ほどからるる御理解願っておりますところの安保条約の全体の仕組みからいたしまして、ポラリス型潜水艦、その他弾道弾ミサイル積載の米潜水艦が日本の領海に入ってくるということはわれわれとしては考えられません。考えておりません。
いま先生が言っておられますのは、いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解の内容を当時文書で行われたのかということが従来国会で問題になりまして、もちろん安保国会以来その文書は存在しておりませんと、こういうことをずっと政府が答弁申し上げたわけですが、それにつきまして、昭和四十三年にその口頭了解の内容なるものを整理して国会に提出してくださいという強い要請がございましたので、「日本政府は、次のような場合に日米安保条約上の事前協議が行なわれるものと了解している。」という紙をつくりまして、昭和四十三年の四月二十五日に国会の関係の委員会あるいは関係の議員の方々にお配りしたわけです。そのときは、特にアメリカに、こういうものを出しますということは言ってなか
よろしゅうございましょうか。
この問題につきましては、昭和四十九年の十月十八日、参議院外務委員会におきまして、立木先生と、当時の松永条約局長、及び山崎アメリカ局長との間で詳細なやり取りが行われておることは、もう先生御自身のことですから御承知と思うのですが、このラロックのときのインガソル、安川さん、それから先ほどの文書の問題につきましても、背景はまさに寄港の問題をめぐって論議が行われておりまして、そういう背景の中で安川、インガソルで見解が表明されたり、あるいは先ほどの五十年の大使館への確認が行われたりしておるわけですから、私たちは当然そういうことが了解されておるというぐあいに考えております。
この点は、先生が問題にしておられますのは寄港ではなくてトランジットでございますか。