漁業ということでございます。
漁業ということでございます。
今回はえなわ切断という事故が起こりましたことにつきましては、外務省はきわめて遺憾と考えております。この点につきましては、昨日も園田外務大臣が就任後初めてマンスフィールド大使と会談した際、その他たくさん問題がございましたけれども、この問題に非常に時間を費やして述べておられまして、マンスフィールド大使も非常に遺憾であるということを表明しておるわけでございます。 外務省といたしましては、本件後期の演習再開に当たりましては、防衛庁から安全対策は万全を期すと、パトロールも佐世保からわざわざ連れてきて増加させると。そのほか海域の縮小につきましても、特に漁業の集中しておるところは削除するというようなこと、それから訓練要領も変更するということで
私から補足して申し上げます。 本件合同演習につきましては、先ほど政務次官から申し上げましたとおり、防衛庁が基本的な計画を立案して進めたわけでございますが、基本的な立案の概要ができた段階で外務省に通報されたと、こういうことでございます。その内容につきましては、外務省から見て若干種々の問題がございましたので、防衛庁に対しても指摘し、かつアメリカに対しても指摘し、また安全対策については万全の考慮を払ってくれということを個々の大使館に申し入れた次第でございます。
漁業の技術的な実態につきましては、もちろん農林水産省、水産庁の知識にはかないません。しかしながら、私がここで申し上げさしていただきたいことは、日本の安全のためには確かにこのような日米共同訓練というものは必要であると、しかしながら、他方におきまして漁民の生活ということが重要である二とも全くの事実そのとおりでございます。 そこで、外務省といたしましては、本件このような事故が発生いたしましたことはきわめて遺憾、きわめて重視しておりまして、そのことは園田大臣御就任の記者会見の冒頭で園田大臣がこの問題を取り上げたと、それから、昨日マンスフィールド大使と会談いたしまして、就任後最初の会談でございますから、現在、核問題、いろんな問題をめぐって
本件につきましては、先ほど政務次官からも御説明申し上げたところですが、水産庁当局の御要望がございましたので、一昨日私から大使館に対しまして、北には行かないでくれと、こういうことを申し入れたわけでございます。それから、かつ南にもいろいろ漁場その他の問題があるから気をつけてくれということを昨日申し上げたと、こういう次第で、いまこの場でアメリカの艦船は北に行かないということを外務省として確約申し上げるというところまではまだ至っておりません。
簡単にお答えいたします。 私は、アメリカはとにかく金で解決すればいいんだという考え方をとっておるとは思っておりません。アメリカの考え方は、必ずしも原因は自分たちだけにあるとは考えられないということですから、もしそれを理論的に詰めていきますと、一部ソ連の部分はこれはソ連にやってもらえという態度だろうと思うのです。しかしながら、アメリカは、そういうやりとりを米ソ間あるいは日本が中に入ってやれば、まさに先ほどどなたか先生が言っておられましたけれども、大変長い時間かかって結果的に困るのは漁民だろうと。そういう意味では、私は、アメリカは心の中では、アメリカとかソ連とか言わないでこの際適切に全部——全部といいますか、できるだけめんどうを見よ
先生御承知のとおり、日本の国家の安全は日米間の安全保障条約に依存しておることは御承知のとおりだと思います。そこで日米安保条約の実行の一つとして地位協定という協定がございまして、北部訓練場はアメリカが軍隊としての練度を維持するための訓練場として提供をされておるわけでございます。しかしながら、日本がアメリカの軍隊に安全を依存するといっても、アメリカの軍隊の行動が沖縄の住民の水の問題、あるいは先生御指摘のノグチゲラの問題にどういう損害を与えてもいいということでは決してないわけでございまして、今後、いままでもそのつもりでございましたけれども、あるいは足りない点も多々あろうかと思いますけれども、先生御指摘のような問題につきましては最近国会にお
お答え申し上げます。 今回の米原潜事故につきましては、御承知のとおり、政府といたしましても、日本国民ともどもきわめて遺憾なことである、こういうふうに考えております。 先生が御指摘になられますところのいろいろな疑問点、たとえば、そもそも原潜がなぜああいうところにいたのか、何をしていたのか、それから、どうしてああいうような衝突事故が起こったのか、一体衝突後の米側の救助活動が十分なものであったのかなかったのかというような点につきましては、私たち政府といたしましても非常に大きな疑問を持って、アメリカ側に対して、このような点を徹底的に解明してもらいたいということを総理以下あらゆるレベルでアメリカ側に申し入れをしておることは御承知のとお
お答えいたします。 ジョージ・ワシントン号が就航いたしましたのは、ジェーン年鑑によりますと、先生御指摘のとおり一九五九年でございますが、搭載されておる原子炉の型式がどのようなものであるかという点については私たちは承知しておりません。この点につきましては、事故発生の通報がわが方にあったときに、アメリカ側はあわせてその原子炉あるいはその搭載武器に損傷はないということを通報をしてきておるわけですが、われわれといたしましては、念のため、十三日に在京の米大使館に放射能漏れの問題について確認を求めましたところ、米側からは、米国海軍は、本件原潜から衝突事故により放射能が排出されたということは一切ないということを確認する旨回答をしてきております
先ほどから先生が提起しておられる救助活動の問題につきましては、私、冒頭でお答え申し上げた中にもあるわけでございますが、政府としても、事故後の救助活動をめぐる状況は非常に不可思議だと、こういうふうに考えておりまして、われわれがアメリカに究明を求めているいろいろなことの核心的問題の一つであると、こういうふうに考えて、私たちは迅速にそこが解明され、かつ日本国民に納得のできるようなそういう回答が返ってくることを待っておるわけでございます。 ただいまの法的な点につきましては、私の承知いたしますところ、米海軍の規則の中に、まさに公海条約第十二条の趣旨が盛り込まれておる。したがって、もしそういう規定に反するような行動があったとすれば、それは米
日本の領域内で米軍がいろんな事故その他を起こしまして刑事責任の問題が発生しまする場合には、これは安保条約のもとにございます地位協定の規定がずばり適用されるわけでございまして、地位協定の第十七条におきましては、いろいろなケースに分けて、日本の裁判管轄権が及ぶ場合、米側の裁判管轄権が及ぶ場合、いろいろな区分けがしてございます。そういう法体系で処理されることになっております。
お答え申し上げます。 四月二十一日の件につきましては、いろいろな事情があったとは思いますけれども、先生御指摘のとおり、関係の住民の方を驚かせるような落下ミスがあったということは私たちとしても非常に遺憾だということで、当日早速、私の方から在日米軍本部に対して、非常に遺憾だということ及び今後気をつけてほしい、関係の住民には、アメリカ側がどういうぐあいに注意してやっているのか、その辺もぜひ了解を得るように話し合ってもらいたいということを申し入れております。 それから特別作業班の問題につきましては、可能であれば移設したいということを念頭に置いて、直接には防衛施設庁が米軍とそういう地を見つけるために努力をしているわけですが、外務省とし
全く先生のおっしゃるとおり、こういう問題が起こり続けば施設、区域の円滑な運営もできないわけですから、そういうことも念頭に置いて外務省としても努力していきたい、こういうように思います。
お答え申し上げます。 御承知のとおり、先般の米原潜の衝突事故につきましては、総理以下日本政府がきわめて遺憾であるということを米側に申し入れまして、事故の調査を迅速かつ徹底的にやってもらいたいということを申し入れているつもりでございます。私は外務省員である前に日本人であるつもりです。そういう観点から、一人の日本人として非常にけしからぬと思っております。弱腰の張本人というお言葉はちょっと私は受けることができませんので、先生のお言葉でございますけれども、その点はちょっと受けることができません。アメリカ側からむしろ、安保課長の言うことは非常に強過ぎるんじゃないかという批判さえ受けておるということを、ぜひ御理解いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 読谷の件につきましては、先ほどから施設部長が御説明申し上げておりますとおり、落下傘の降下訓練を含め米軍の演習は、米軍が日本において抑止力を保つという観点からぜひとも必要な訓練である、こういうふうに考えております。他方、読谷でそういう訓練をすることにつきましてはかねがね沖繩御出身の議員先生方のみならず、関係住民からわれわれも申し入れを受けておりますので、そういう観点から御承知の作業班をつくって、何とか移設ができないかということを研究しておるわけで、その間は今後とも、気をつけさせながら訓練を行うということはやはり認めていかざるを得ない、もう少し時間の御猶予をいただきたい、こういうように考えます。
御承知のとおり、安保条約の実施のための協定として地位協定がございまして、その第五条1項に次のように書いておるわけでございます。「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。」2項におきまして、施設間の移動においても移動することができる、こういうふうに規定しております。これが根拠でございます。
この点は、その出入の途次あるいは移動の途次にたまたま使うというような考え方でございまして、逆に申し上げますと、先生のお言葉を使いますといたずらにということになって、つまり、あたかもそこが基地化したかのごとき使用態様になる場合、これはやはりそういう場所は本来、施設、区域として提供されてからそういう態様で使われなければならない、そういうことになるだろうと思います。
お答えいたします。 御指摘の事実関係について御説明さしていただきたいと思います。 アメリカ側に照会いたしました結果、私たちが承知しておりますのは、先生御指摘の四月四日にいまの飛行機二機が、沖繩本島の嘉手納の米軍飛行場とフィリピンの間の飛行の途次、目的は燃料給油のため、宮古空港に午後零時四十五分に着陸し、二時十五分離陸した、こういうことでございます。
この点は先般、衆議院の外務委員会でも御説明いたしましたが、かねての先生の御質問でございますので、私けさ横田の本部に電話いたしまして念には念を入れて確認したばかりですが、嘉手納からクラーク飛行場に向かう途次、給油のために宮古に着陸した、こういうことです。
私の承知しておりますところ、嘉手納からクラークまでは約千五百キロ、宮古からクラークまで約千二百キロ、残りの三百が嘉手納から宮古、こういうことでございます。