私、韓国がそこに絡んでくるということは聞いておりません。
私、韓国がそこに絡んでくるということは聞いておりません。
いまの点は先生の論理でいけば、嘉手納から宮古に行くのがわからないというのは、実は韓国から来ても同じ理由で、嘉手納におりるとすれば嘉手納で給油すればいいわけですから、そこはどっちから来ても同じだろうと思います。 問題点は、嘉手納から行く場合になぜ宮古におりるかというところにしぼられるんだろうと思いますが、この点は、いろいろな荷物を積んだり風向きその他の関係から、宮古からクラークに到達する間にどうしても安全な幅をとっておきたい。一定の油が嘉手納から宮古の三百キロで使われてしまうので、その分、宮古からもうないわけですから、最短の地である宮古でどうしても三百キロ分で使った油を取り返しておきたい、恐らくそういうことじゃないか。かつ、もう一
ですから、積載荷物であるとか積載人員数あるいは風向き、そういうことが関係してくるわけで、嘉手納からクラークに向かうときは必ずというふうには私は説明を聞いておりません。
過去のデータの詳細は持っておりませんけれども、今回が初めてではないと言っておりました。
この点につきましては後で調査して、何でございましたら直接先生に御報告いたしますが、構造的に必ずおりなければならないというふうには聞いていないわけです。
この点は先ほどから御説明申し上げているつもりですが、私の言葉が足りなければ申しわけございませんが、そのときどきの風向きとかあるいは運んでおる荷物などによって、燃料の消費の量が一定時間当たり違ってくることは先生御承知だと思うのですが、そういう条件が悪いような場合に、どうしても宮古からクラークまで飛ぶ間の燃料の幅をとっておきたいということで宮古におりることがある、そういうふうに承知しております。
この問題になってきますと、大変な軍事知識が必要で、私はその辺の知識はないわけですが、数学的に計算いたしますと、全くそういう荷物も何もない最良の条件で考えた場合、航続距離は二千二百ということで、嘉手納からクラークは千五百ということですから七百キロの余りがある、そういう計算になります。
その点については、時間の猶予をいただきまして調査してみたいと思います。
ただいまの御質問につきましては、緊急という言葉の定義づけの問題にもなろうかと思いますが、これは推測ですが、あるいは飛んでみて風向きその他の関係から着陸が必要になったということか、あるいはあらかじめ出発前にすでにそういう風向きその他のことがわかっていて、あらかじめ宮古におりる必要があった、そういうケースの二つが考えられるかと思います。
本件につきましての先生のたびたびの御指摘でもございますので、しかるべき機会に私の方から、給油のための宮古への着陸というものは必要最小限度に限ってほしいということを伝えたい、そういうふうに考えます。
お答え申し上げます。 まず第一点は、当時の救助の状況がどういうことであったのかという点はまさにアメリカ政府が現在全力を挙げて行っております調査の核心をなす問題でございまして、私たちといたしましてはこの調査が完全かつ迅速に行われることを現在期待しておるわけです。 第二点は応答要領の問題でございますが、まず海軍のスポークスマンの発表文の部分で確かに「当該商船は霧と雨による視界不良のため視界から消え去った。」とございますが、その次のセンテンスに御注目いただきたい。その次の文章では「当該潜水艦は、当該日本船が見えなくなる前に人的又は物的被害があったか否か確認することができなかった。」そういう状況で視界から消え去った、こう言っておるわ
お答え申し上げます。 日本に寄港しておりますところの原子力船、これはもちろん核を搭載していないわけでございますが、ここで申し上げますのは原子力を推進機関としておる艦船、こういう意味でございますが、二種類ございまして、御承知のとおり一つは潜水艦、一つは水上艦でございます。横須賀関係について見ますと、まず潜水艦が寄港し始めましたのは昭和四十一年、御承知のとおりでございまして、今日まで百十八回の寄港がある。原子力水上艦につきましては、昭和四十六年に寄港開始いたしまして今日までのところ十五回の寄港がある、こういう数字でございます。
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、レーマン海軍長官が本件補償の問題でステートメントをワシントン時間の二十日午後四時に発出しております。その内容を簡単に申し上げますと、米海軍は今回の衝突事故の損害賠償責任、英語でライアビリティーと言っておりますが、これを認めるということと、この措置は長期にわたる訴訟を避け、海軍がすべての関係当事者と早急に交渉を始めることを可能にすべくとられたものである、この措置はこの米軍潜水艦の艦長及び乗組員個々人の損害賠償責任及び責任を何ら予断するものではない、そういう趣旨でございます。
本件の声明の法的な根拠については、詳細には現在調査中でございますので、確定的には申し上げかねますけれども、本件の声明の意味するところは、補償の問題に関する限りアメリカはその責任を認める、そういうところにあると思います。
この点につきましては、まさに現在訓令を発出して調査中でありますので、私の答えを確定的にお受け取りいただいては困るのですが、背後には二つの法律がございまして、一つは外国人請求法、もう一つは海事請求処理権限法、こういうものがあるであろうというふうに私は推察しております。
現在私が了解しておりますところ、本件事故をめぐる補償の問題には二つの側面がありまして、一つは人的な死傷の補償の問題、もう一つは船舶及びその貨物等の物的補償の問題と二つに分かれると思いますが、まず、前者につきましては、アメリカ側は外国人請求法により解決しよう、こういうふうに考えていると思います。また、物的損害につきましては海事請求処理権限法に基づいて処理する、こういう考えであろうと思います。それで、前者の場合には、二万五千ドルの範囲内であれば海軍長官は行政的にこれを処理することができる、後者の問題については百万ドルであれば行政的に処理することができる、こういうふうに承知しております。
まさに新聞などで承知しておるわけですが、四百三十万ドル、そういう数字が上がっていると聞いております。
ただいま申し上げました二万五千ドル及び百万ドルという数字は、それ以上の請求については払えないという意味ではございませんで、海軍長官がこの範囲内であればみずから決裁ができるという意味の数字でございまして、当事者との話し合いの結果、アメリカ側もそれを上回る補償が必要であると判断する場合には、海軍長官がそのことを米国議会に証明して、米国議会から権限を得てさらに上積むことができる、そういう法的なたてまえになっておると承知しております。
この点につきましては、私は先生と同じ問題意識を持っておりまして、たとえば過去の例でアメリカの潜水艦とギリシャの船がぶつかったことがあって、そのときにやはり同じような問題が起こったのですが、まさにきょう訓令を発出いたしまして、その場合どのぐらい時間がかかったのか、その場合の補償額はどうであったのか、あるいは議会との関係が生じた場合にはどう処理されたのか、現在調査中でございます。
この訓令は、きょう出す考えです。