この点につきましては、アメリカ政府としては、防衛問題と自動車問題とをリンクする考えは全くないということを累次にわたってわが方政府に表明しております。
この点につきましては、アメリカ政府としては、防衛問題と自動車問題とをリンクする考えは全くないということを累次にわたってわが方政府に表明しております。
お答えいたします。 本件演習の計画につきましては、在京のアメリカ大使館から次のような通報を受けております。 すなわち、この演習はチームスピリット演習と呼ばれ、先生がいまおっしゃいましたように二月初旬から四月初旬までの間、韓国領域を中心として行われる米韓の合同演習であり、その目的は、朝鮮半島における不測事態に対する米韓の合同の防衛作戦を通じ、指揮官、幕僚及び部隊を演練することにある、特に先生の御質問になっておられます横田基地の使用の問題については、今回の演習で横田基地の第三四五戦術空輸飛行隊の一部がこのチームスピリット演習に参加する、こういう通報が参っております。
ただいま先生が述べられましたことには三つの問題点が含まれておりますので、一つずつお答え申し上げたいと思います。 まず第一に、チームスピリット演習の性格でございますけれども、私たちは米軍が韓国においてあのような形で存在しておるということが朝鮮半島の曲がりなりの安定というものを今日まで保ってきておる、こういうふうに考えておるわけです。それから第二に、米軍の輸送機その他が随時横田を通過する、これは、米軍は安保条約、地位協定上の権利を行使しておるわけですから、日本側としてそれにとやかく言うそういう立場にはない、私たちはまさにそういう米軍の行動自身がこの場合日本の平和と安定に役立っておる、こういう認識であります。第三点の、先生が言われます
この点につきましては、先ほど申し上げましたチームスピリットの内容について、わが方が在京の米大使館に照会したときに先ほど申し上げたような通報があった、そういうことでございます。それ以上のことはございません。
お答えいたします。 そういう事故が起こって、アメリカがこれは日本政府に通報する必要があると判断するようなケースにつきましては事故直後あるいは若干時間がかかってもできるだけ早く通報してくる、そういうことでいままで慣行が成立しております。
お答えいたします。 先生が問題にしておられますのは、たとえば飛行機が着陸するときにパンクしたというようなその種のケースであるとすれば、いわゆる日本語で言うところの事故というとらえ方ができるのかどうか、日本語で言うところのトラブルといったような感じのことが多いのではないかと考えるわけですが、そういうことであれば、これは御承知のとおりアメリカは地位協定の第三条で基地に対する管理権というものを持っておりまして、基地内に起こりますことにつきましてはアメリカが内部的に処理するという体制をとっておるわけでございますので、このようなトラブルが生じたときにアメリカの軍の内部でどのような措置がとられているのかということは米軍内部の問題でございまし
先生が言及されましたところの横浜のファントム事故につきましては死傷者その他犠牲者が出ておりますので、これは安保条約に対する立場のいかんを問わず、われわれとしてもきわめて遺憾なことであった、このように考えております。 事故と申しますのは突発的に起こるものですから、その直前に通報してくるというようなことは不可能だろうと思うのですが、もし先生が問題にしておられますのが、そういう事故が起こらないようにふだんから体制を整えろ、アメリカもしっかりしてくれなければ困るということでございますならば、この点については私も全く同感で特に異論はございません。私たちは、いままでもいろいろなケースにつきまして米軍との関係を密接にしてきたつもりでございます
外務大臣のスピーチの件でございますので私から答弁させていただきますけれども、外務大臣がワシントンの日米協会におきまして御指摘のようなスピーチをされました、その意味は、日本が安全保障政策として安保条約の枠組みの中で自衛力の整備を進めるということは何よりもまずもちろんわが国の安全と繁栄にとり不可欠だという認識でございますが、日本がそのように抑止力を安保条約とともに持つということが日本の平和と安全に役立ち、それが日本の周辺ひいてはアジア、世界の平和と安定の寄与につながっていくのだという認識を述べたわけでございまして、これは非常に常識的なところだろう、そういう意味で、外務大臣が西太平洋とここで言ったのは、西太平洋における日本の防衛努力を言わ
これは御承知のとおり、直接には米軍当局と各地方、県との契約によっておりますことはただいまの施設庁からの説明で明らかだと思いますけれども、関連する地位協定上の条項といたしましては第七条がございまして、これによりますと、「合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でない条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用することができ、並びにその利用における優先権を享有するものとする。」、これが背後にある協定上の考え方、こういうふうに考えております。
本件につきましては、実はアメリカ側との間で一々のメンバーは公表しないということになっておりますので、御勘弁いただきたいのですけれども、きょう土曜日で、アメリカ側と調整する時間もございませんので、きょうのところは代表だけの名前を申し上げますから、それで御了解いただきたいと思うのです。 日本側は、防衛施設庁長官が代表しております。アメリカ側は、横田の本部におりますところのツルーステール大佐が代表しております。 以上で御勘弁していただきたいと思います。
これは常時入れかえがあったりして変わっておりますけれども、大体、日米双方とも十数名というのがメンバーになっております。
防衛施設庁の関係幹部が中心になっております。
お答え申し上げます。 現在、アメリカは現役空母を十三隻持っておりますが、そのうち御承知のとおりミッドウェーだけが日本に母港化しておる、こういう状況にあるわけです。そこで一九七九年末のイランの問題、それからアフガン事件ということを契機にして、アメリカは空母をインド洋に常時張りつけた状態になっておりまして、その結果、空母のやりくりが非常に苦しいということで、去年の一月に出されましたブラウン当時の国防長官の報告の中で、アメリカとしては今後こういう空母のやりくりを考えるに当たって、大西洋または太平洋においてもう一隻の空母の母港化を考えたいという表現があったわけで、それ以来本国会におきましてもいろいろな御質疑があるわけでございます。私たち
いま先生が御指摘になられました沖繩県の御要望につきましては、私自身代表団の方を応接いたしましたし、その先生がお持ちの要望書につきましても、その後外務省内の上司にも回覧しておりますし、外務省としては十分承知しております。
ただいま農林大臣から申し上げたことに私としては余りつけ加えることはないわけですが、政府といたしましては、日本の安全を守るという観点から、安保条約に基づきまして日本に基地を置いておると。その基地が沖繩に非常に集約しておるというのは客観的な事実だろうと思います。私たちは、その基地が円滑に運用されるためには周辺住民の理解をどうしても得ていかなければならないと。また、基地のためにいろいろな基地公害、あるいは先生が御指摘になっておられます山火事のようなことも起こると、こういうことでは理解が得られないということで、一つ一つできるだけ問題を解決していきたいと。先般の山火事につきましても、外務省として、横田の司令部の方に遺憾の意を表して、できるだけ
本件につきましては、アメリカ側に調査を申し入れておる段階で、かつ被害の状況等は現在調査中でございますので、そういうことを踏まえた上で、私といたしましては、将来合同委員会で何らかの形で提起してみたい、こういうふうに考えております。
お答えいたします。 まず、本件火災事故につきましては、外務省としても大変に遺憾と考えております。米側の関係者にもしかるべくそういう遺憾の意を表明したところであります。 ただいまの地位協定の条項との関係でございますけれども、先生まさに御指摘のとおり地位協定第三条三項は、「合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行なわなければならない。」と明文で規定しておるわけで、ここで「作業」という言葉を使っておりますけれども、私たちは米軍の一般的活動が演習も含めて大体すべて含まれるであろうというふうに考えております。それではここでいいますところの「妥当な考慮」というのはどういう基準かという問題がある
お答えいたします。 ただいまの林野庁の方の答弁の趣旨は、ケース・バイ・ケースで必要に応じて米軍と話し合って実体的に問題を解決していきたい、こういうお考えだと私は理解いたしますけれども、林野庁からの要請がございますならば私たちといたしましても、側面的にこの実体的な話し合いを援助していきたい、こういうふうに考えます。
お答えいたします。 沖繩に安保条約に基づきますところの基地が非常に多様に存在しておりまして、そのために種々のことからふだん沖繩県民にいろいろな御心配や迷惑をおかけしておることは、私たちにとっても大変頭の痛いことだと考えております。ただいま先生御指摘になりました山火事の問題につきましては、先生自身御指摘されましたように、被害状況が現在どのようなものであるかというのはまさに現地防衛施設局及び米軍、主として米軍が調査中という段階でございますので、いま先生が御指摘されました山林の問題につきましては、どのような被害が及んでおるのかということにつきましてはまだ承知しておらない段階にございます。
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、地位協定第三条三項には「合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行なわなければならない。」こういうぐあいに規定されておるわけで、まず第一点の作業の意味でございますけれども、これは英語でもオペレーションズという言葉を使っておりまして、私たちとしては施設、区域内における米軍の一般的活動は大体これに含まれる、そういう意味で先生が御指摘のとおり、米軍の演習もこれに入るという考え方をとっております。 この規定は、米軍の活動とわが国の公共の安全や国民生活の調和を図るという観点から規定されておるわけでございまして、この場合「妥当な考慮」とは何かということが