お答えいたします。 本件につきましては、過去におきましても郵政省当局の御要請を受けまして、外務省として本件の地位協定の解釈をめぐる誤解を解くというために対米折衝をしたことがあるわけでございますが、現在はこれから先ほど電波監理局長が申し上げましたとおり、再び勧奨活動が再開されるということでございますので、その結果を踏まえながら、郵政省から御相談があれば外務省としてその対米関係上とるべき措置を考えていきたい、こういうふうに考えます。
お答えいたします。 本件につきましては、過去におきましても郵政省当局の御要請を受けまして、外務省として本件の地位協定の解釈をめぐる誤解を解くというために対米折衝をしたことがあるわけでございますが、現在はこれから先ほど電波監理局長が申し上げましたとおり、再び勧奨活動が再開されるということでございますので、その結果を踏まえながら、郵政省から御相談があれば外務省としてその対米関係上とるべき措置を考えていきたい、こういうふうに考えます。
お答えいたします。 本件につきましては、沖繩の関係住民の方からいろいろな御心配あるいは御要望も寄せられておるということを私たちとしても十分認識しておりますので、できるだけその御要望に沿うように一歩でも本件を前進させたいということで、まず合同委員会にかけるという点につきまして外務省としては、施設庁と一緒に対米交渉をいたしまして、その結果合同委員会にかかって、その下の特別作業班ができたわけでございますので、当面はその特別作業班における話し合いの進捗状況を見ながら、外務省として今後ともできることがあったら、ぜひその一歩前進のために協力していきたいというふうに考えております。
まず第一に申し上げたいことは、在日米軍の施設、区域が客観的に申し上げて沖繩に集中しておる、そういうこととの絡みで米軍の活動も沖繩に集中しておる、このために沖繩の関係住民の方に常々いろいろ御心配をおかけしておるということにつきましては、私たちといたしましても大きな頭痛の種であるということを常に考えております。この点をまず申し上げたいと思います。 それから、アメリカがいろいろな最近の活動をするに当たって、特に日本政府に申し入れをしてきておるとかそういう事実はございません。私たちは基本的にアメリカのいろいろな動きというものは、安保条約及び地位協定の範囲内で行われておる、こういう認識を持っております。
お答えさせていただきたいと思います。 先ほど先生は、この文書のタイトルが「安保条約を新たに考える」——確かにそう書いてございますが、その意味合いは、安保条約を改定するという意味で新たに考えるという意味でございませんで、安保条約の意味というものが今日的にどういう意味を持っているかということを国民の皆様方にぜひ知っていただきたいという意味で書いたものでございます。 文書の性格でございますが、これはまさにここに書いてございますとおり私の全く私的なメモでございまして、これはことしの一月以前から関係の方に配付して御理解をいただいておる、そういうことで、ことしの一月の日付になっておりますのは、いろいろな新たな国際情勢の変化があったもので
お答えいたします。 この文書の中身は、私が安保条約をめぐる諸問題につきましていろいろな方にお話を申し上げたりあるいはいろいろな会合でお話を申し上げたことをまとめまして、そのような方々に配付した、ただそれだけのことでございます。 取り扱い注意の意味は、これは外交的ないわゆる外務省の秘というものではございませんけれども、あくまでも私の私的な考えを書いたものですから、そういう意味で取り扱っていただきたい、こういう意味でございます。
先生、済みません、答弁させていただきたいと思います。 先生三点お挙げになりました。国会の先生にそういうことを申し上げるのは申しわけございませんけれども、まず第一点につきましては、先生は意味を全く逆に取り違えておられると私は申し上げざるを得ません。私が第一点で申し上げておりますのは、最近日本の中で一部の方に安保条約に対する不信というものが出てきておるけれども、日本は独力ではできない、やはり安保条約というものに頼って初めて軍事小国でありながら日本の国を守れるのですよということをここで議論しているわけです。それはぜひ御理解いただきたい。先生が言われたのは全く逆の意味でございます。 それから安保の片務性については確かに触れております
お答え申し上げます。 先生御専門ですから御説明の要もないのですけれども、安保条約のもとに地位協定というのがございまして、その地位協定の第六条には、空の使い方についての日米の調整の問題が規定されておるわけでございます。お読みいたしますと、第一項ですけれども「すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、緊密に協調して発達を図るものとし、かつ、集団安全保障の利益を達成するため必要な程度に整合するものとする。この協調及び整合を図るため必要な手続及びそれに対するその後の変更は、両政府の当局間の取極によって定める。」、こういう規定があるわけですけれども、これに基づきまして空の使い方についていろいろな整理を行った、それがいま先生御指
この点は技術的なことでございますので運輸省の方が御専門だと思うのですけれども、先生御指摘のとおり特別法がございまして、航空法の非常に多くの規定が除外されております。
突然の御質問ですので数字的にはちょっとむずかしいのですけれども、確かに一定の空域が、訓練とかそういうことのためにアメリカ側の使用に供されておるという空域はあります。こういうものは官報にも告示されておると承知しております。
そのとおりだと思います。
外務省の方からまず……。 いま先生が読み上げられたことはそのとおりなんでございますが、先ほどの先生と運輸省の方とのやりとりの中にございましたように、本件空域はダブった性格を持っておりまして、一つは進入管制上必要であるという空域、と同時にもう一つの性格は、伊江島でいろいろな演習を行うときにどうしてもその空域が必要だ、そういう性格を持っておるものですから、理論的にたとえ進入管制の空域として日本側が取ってしまっても、演習をするための空域という意味でアメリカ側は必要だ、こういう考え方だと思うのです。ですから、なかなかその辺の問題があるのではないか。 この空域の問題につきましては、たとえば去年の末に伊江村が議会で議決いたしまして、ぜひ
先ほども御議論がございましたけれども、本件はまず伊江島補助飛行場の移転そのものの問題が根っこにあるんだと思うのです。それがまず根本の解決だと思います。ただ、それに至るまでは、想像されるところ相当の時間が恐らくかかるであろう、それじゃそれまではいまの空域問題をほっておくのかということが、簡単に言えばいまの先生の御質問だと思うのですけれども、現地からいろいろな要請がございまして、アメリカ側に非公式に当たったところでは、なかなかむずかしいという感触を得ておるのですけれども、われわれとしては、この問題はむずかしいからほっておけという気持ちは持っておりません。今後とも施設庁とか関係機関と協議の上、アメリカ側と話し合いは行っていきたい、ただいま
本件の処理に関しましては、非常に専門の知識を要することなのでございますので、われわれとしては、常時密接に科学技術庁の皆さんと協議しながら、アメリカにも申し入れをしたり、その後の処理をしたわけでございます。 この紙でございますけれども、先生いま外交文書と言われたのですけれども、言葉をあれするつもりは毛頭ないのですが、アメリカ側が回答してきましたときに、確かに英語の文書は持ってきましたけれども、これは本来私たちが口頭で回答するものですが、しかしながら、そのわれわれの口頭の文書を書き取ったり何かして間違ってはなんですから、タイプしておきましたよという程度の紙として考えてくれということがあったわけで、その点だけちょっと御説明させていただ
申しわけございませんが、先生の御質問の趣旨が必ずしもちょっとよくわからないのでもう一度……
わかりました。 アメリカ側の回答の内容につきましては、今回の寄港による環境への影響というのがないという結論でございましたし、かつ、アメリカ側に科学技術庁の要請によって本件を申し入れた段階で、アメリカ側といろんな意見交換をしましたけれども、そのときに、アメリカ側は、今後ともあるゆる放射性廃棄物の取り扱いについては厳重な管理を行っていく、アメリカとしても本件は非常に重要なことだと考えておる、われわれとしても非常に重要なことだと思っているんで、そこは細心の注意をもって実施するようにということを返す返すも申し入れておるものですから、私たちは当面これで十分だと思っておりますけれども、今後ともこのような観点から随時アメリカ側の注意は喚起して
突然の御質問なので具体的な日にちは覚えていませんけれども、イランの人質救出作戦がございまして、その後御承知のとおり、安保特別委員会で本件についての質疑が行われましたので、その当日、ワシントンの日本大使館に、このような点が国会及び日本の新聞で論点となっておる、したがってアメリカの国防総省の担当部局に事実関係を調査しろという訓令を出しまして、安保特別委員会がありましたのは四月二十六日だと記憶しておりますけれども、それから三、四日たってと思いますけれども、アメリカ側から回答がございまして、回答の内容はすでに申し上げたとおりでございますけれども、この辺の具体的な日にちについては、追って先生の方に御連絡しても結構でございます。
照会した骨子は、沖繩に配備されておるMC130の機数、それからそのMC130がイランの人質救出作戦で使用された可能性、この二点でございます。 第一点につきましては、アメリカ側は、嘉手納飛行場には確かにMC130が四機配属されております、しかしながら、この四機のMC130が一定の日、一定の時点にどのような行動をとっていたか、どこにいたかということについては、これは常々、一般的にアメリカ側が言っておるとおり、米軍の個々の活動にわたる問題なので申し上げられない、こういうことです。 それから、第二点につきましては、そのイランの人質救出作戦に使われたC130については本土から行ったものである、こういうふうに考えてほしい、こういう回答で
二点申し上げたいと思うのですけれども、第一点は、やはり軍隊の属性として、その軍隊の装備の一つ一つについて、あるいは航空機、船の一艦、一機の行動について、常にその存在といいますか、行動の内容をアメリカ側に明らかにすることを求めていくということは、あるいはアメリカがそれは明らかにできないと言うのは、それは軍隊の属性として理解できるのではないか、私はこう考えておるわけです。 それから第二点は、これも非常に重要なことだと思うのですが、私たちは、日本にいる在日米軍というものは国連憲章、安保条約、地位協定その他の関連取り決めの枠内で、別な言葉で申し上げますと、一般国際法及び特別国際法の枠内で行動しておるというのがわれわれの理解でございますか
御意見としてお伺いしておきたいと思います。
お答え申し上げます。 先般大来外務大臣が訪米いたしましてブラウン長官と会談した際に、ブラウン長官の方から、日本の防衛努力につきまして、先ほど来防衛庁当局から御説明しておりますような最近の国際情勢の推移にかんがみて、アメリカとしては国防努力の向上ということを非常に努めておる、たとえば今後五年間にわたって平均国防支出も実質四・五%から五%の年間の成長を達成していく、そういう観点から、アメリカとしては同盟国の防衛努力も求めていきたい、そういう文脈の中で、日本の防衛努力についても、確かにこれは日本自身が決める問題ではあろうけれども、アメリカとしては今後とも日本が着実かつ顕著に防衛支出を増大していってほしいという期待の表明があったわけで、