先生、この問題に大変御造詣の深い先生でございますので、御承知とは思いますけれども、一九六五年の十二月に国連で採択されまして、発効いたしましたのは一九六九年ということでございます。
先生、この問題に大変御造詣の深い先生でございますので、御承知とは思いますけれども、一九六五年の十二月に国連で採択されまして、発効いたしましたのは一九六九年ということでございます。
この問題につきましては、昨年の三月末だったと思いますが、当時私がまだ国連局長のときに予算の分科会で先生の御質問にお答え申し上げておりますけれども、そこでも申し上げましたけれども、この人種差別を撤廃すべきであるという考え方自体について反対される方は、政府も含めまして、ないと思います。ただこの条約につきましては、そのときにも申し上げましたけれどもこの条約の根幹をなすところの第四条でございますが、人種差別に該当するような表現あるいは行動といったものを制限し、それを処罰せよという規定になっておるわけですが、この規定と日本の憲法の二十一条で規定されておるところの表現の自由との調整という問題がございまして、この問題をめぐって法務省その他の関係省
留保という条約の技術的な表現の問題でございますので私の方から先に御説明させていただきますけれども、留保ということは、条約に加入するに当たって確かにそういう考え方、はございますけれども、他方、先生これも御承知だと思いますが、条約法条約という条約がございまして、その第十九条には留保につきまして規定がありますけれども、当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものである場合には留保は認められないという考え方が表明されておりますが、それと同様の考え方がこの条約の二十条に書かれ ておりまして、要するに、留保というものは認められるだろうけれども、この条約の趣旨及び目的と両立しないものは認められないということを言っておりまして、第四条につきまして
国連の資料によりますと、人権関係の条約数は二十三ということでございまして、このうち日本が批准しております条約は、いわゆる国際人権規約A、B規約を初めといたしまして、女子差別撤廃条約その他、それからもちろん重要な条約としては難民の地位に関する条約がございますが、全部で七つでございます。
確かに先生御指摘のとおり、このロンドン条約の七条四項は「他国の主権の及ばないことが国際法により認められている船舶及び航空機については、適用しない。」という規定がございまして、ここで言う「船舶及び航空機」は、常識的には軍艦、軍用機、そういうことを意味していると思いますが、そこまでは先生おっしゃるとおりでございます。 ただ、この四項には「もっともこという規定がその後続いておりまして「各締約国は、適当な措置をとることにより、自国が所有し又は運用する当該船舶及び航空機がこの条約の目的に沿って運用されることを確保する」という規定がございますので、この締約国が、自国の軍用機及び軍艦がこの条約の趣旨に従った行動をとる国内措置をとっていないとい
今の条約の言葉を普通の言葉で御説明申し上げますと、各国の軍用機、軍艦というものは他国の主権に服さない、他国の管轄権に服さないわけでございますけれども、各国が自国の軍艦、軍用機がこの条約の趣旨を守るような措置をとるべきだということが書かれておるわけでございまして、今の日本とロシアとの関係をこれに当てはめますと、先ほどから私たちが申し上げておりますことは、ロシアの例えは軍艦ということに関する限りは、ロシアがもし自国の軍艦に核廃棄物の垂れ流し的なことを自由にやらせていたのであるとすれば、そういうことをきちっと禁止する国内的措置をとってほしい、とるべきであるということを日本として厳重に申し入れる、そういう趣旨になるわけでございます。
先生も御存じのところとは思いますけれども、この核廃棄物の海洋投棄の問題との関連ではロンドン条約というものがございます。日本もロシアも締結しておる条約でございますけれども、このロンドン条約は放射性の廃棄物を含みます放射性の物質を二つに分けておりまして、一つは高レベルの放射性物質、それから二つ目は低レベルの放射性物質と分けておりまして、高レベルの放射性物質、これは附属書Ⅰというところに掲げられておりますけれども、海洋投棄については禁止であるということでございます。 それから、低レベルの放射性物質の海洋投棄につきましては、事前の申請に基づき個別的に付与される特別許可にかからしめられているということでございますけれども、一九八三年以降は
私も違反している可能性は非常に高いと思っておりますが、事実関係がまだ最終的には解明されていないということで、若干間接的な表現になりましたけれども、違反している可能性は極めて高いと私は思っております。
先生御承知のとおり、ロンドン条約は海洋投棄禁止物質を二つに分けておりまして、一つは高レベルの放射性物質、これを附属書のⅠに掲げておりまして、これにつきましては海洋投棄を一般的に禁止しておるということでございます。それから二つ目に低レベルの放射性物質というものを附属書のⅡに掲げておりまして、これにつきましては一般的な許可を必要とするということになっておるわけでございます。 したがいまして、高レベルの放射性物質につきましては、その投棄というものは明らかにそれ自体が条約違反であることは明らかでございます。低レベルの放射性物質につきましては、別途この条約の運用上の問題といたしまして一九八三年以降投棄の一時停止ということが締約国会議で決議
先ほどアジア局長の方から御答弁申し上げた視点の一点は、韓国との関係あるいは中国との関係あるいはフィリピンその他との関係を考えた場合に、サンフランシスコ平和条約以降のいろいろな条約、協定で請求権の相互放棄ということを言っておりまして、その場合の意味は二つありまして、国家として持っている国の請求権そのものを放棄するというのが第一点、それからそれぞれの国がその国民に対して持っているところの相手国に対する外交的な保護権というものを放棄するというのが第二点目の意味でございまして、そういう意味から申し上げますと、個々人があるいは持っているかもしれない請求権というものは直接の条約上の効果としては消滅させられていないということは政府が従来から御答弁
必ずしも自信はございませんけれども、幾つかの問題点があろうかと思います。 まず第一点は、先生御自身そうおっしゃったので私、大変何と申しますか、御理解いただいているなと思った点は、現在訴訟が起こされているということでございますので、この段階でこういう訴訟の対象になっておることにつきまして行政府としてこういう公開の場で一定の御意見を申し上げるということ自体は勘弁させていただきたいなということでございます。 さはさりながら一、二点申し上げますと、問題になりますのは、まず第一にいわゆる問題になっている括弧づきの従軍慰安婦の問題が果たしてこれに当たるというような実態を持っているかどうかという点、これは当然その点は現在いろいろな事実関係
この条約につきましても、一見、条文を読ませていただきますと先生がおっしゃったような結論になるような印象を受けますけれども、現在、事実関係は調査中ということでございまして、果たしてその実態がずばりこれに当たるのかどうかということが一つやはり判断の対象になろうかと思います。 それから第二番目に、先ほど申し上げましたけれども、関係国の加盟関係、この条約への加入関係ということがあろうかと思います。 それから第三点といたしまして、先ほども申し上げましたように、請求権の放棄という条項がございますから、たとえ日本がその結果としてこの条約違反を戦争の過程で犯したとしても、例えばフィリピンの関係で申しますと、サンフランシスコ平和条約第十四条(
明治憲法の解釈あるいは明治憲法の慣行につきましては私、ちょっとお答えする能力、資格はないわけでございますけれども、一般論として言えば、田先生が御指摘になられたような今の憲法体制からは考えられないような慣行というものはあるいはあったのかもしれません。したがいまして、戦後まさに今の民主主義的な憲法というものを日本国民が受容しそれを大切に守っておるということであろうかと思います。 ちなみに今、先生が御指摘になっておられるあるいは裁判でも問題になっていますこの三つの条約に関しましてはそれぞれ日本が加入する際に官報に公布されておりますので、一応国民にお知らせするという手続はとられた模様でございますけれども、しかし一般論として、私は先生が指
先生御承知のとおり、PKO法案審議の過程で私は国連局長をしておりまして、先生が御提起の問題につきましては当院及び衆議院におきまして本当に多くの時間が割かれて議論されたことは御承知のとおりです。 例えばPKOの歴史を見た場合に、レバノンのPKOの問題が随分議論されました。それからキプロスのPKOの問題が随分議論されて、先生の党の御同僚の先生方もこの問題を、もちろん立木先生も提起されましたけれども、衆議院におかれても提起されたわけです。それに対しまして、レバノン及びキプロスの場合にも地域的あるいは時間的に局地的な停戦違反というものは確かにあったけれども、全体として見ればやはりこういう合意が成立していた前の時点と比べれば非常に事態は違
先生のおっしゃる、PKOを国連が派遣するというそのときにつけるいろいろな条件と日本がそういうものに参加するに当たってのいろいろな条件との間には差があり得ると、この点は私は何ら異論ございません。 例えば現在のカンボジアにおきますPKO活動に安保理事会が追加的に武力行使というものをカンボジアのPKOの主要な任務とするというような任務の拡大を行った場合、自衛隊も含めて。その場合には日本の参加というものが国際平和協力法上できなくなるという仮定の事態を考えた場合にそれははっきりするのだろうと思うのです。それが第一点でございまして、その点はですから私は先生の論理には何ら異論はございませんということを申し上げている次第です。 しかし、第二
政府としては、何もきょうのみならず今日に至りますところの予算委員会の説明その他におきまして、局地的な停戦違反はまことに遺憾ではあるけれども、そういうことが起こっているということはずっと御説明の中で認めてきている次第でございますが、他方におきましてカンボジア全土が戦火に見舞われるようになっているとか全面的なポル・ポト派とプノンペン側との対立が起こっているかというと、そうでないことも先生はこれは認められると思うのです。 ですから、このパリ和平協定の一項一項洗っていけばそれに必ずしも完全に対応しない現実というのはあるかもしれませんけれども、他方におきましてカンボジア全体の現実というのは、全面的な戦争が起こっているとかあるいはポル・ポト
いかなるという言葉があるといって、先生にしても鉄砲一発撃たれたらそれで停戦違反だということは、先生もそこまではおっしゃっておらないと思うのです。 要は程度の問題でございまして、私たちは、この一字一句を見た場合には全部が守られているかどうかは議論はあるかもしれませんけれども、全体としてカンボジアの現実というものをごらんいただけば、カンボジアの現実はやはりパリ和平協定が結ばれた以前とは違って全面的な戦争が行われているわけでもございませんし、全体としては関係当事者間の停戦というものは枠組みは維持されておるという考えでございます。
今まで私たちが御説明申し上げてきたことにつけ加えることはないと思います。 残念ながら私たちは先生とそこは見解を異にしておりまして、全体としては和平協定が作成された以前と以後では相当事態はやはり異なっている。全面的な戦闘というものが開始されたというふうに判断できる状態でもございませんし、このカンボジアの現在の状況で武力行使というものを伴わなければ任務を維持し得ないというような状況にも立ち至っていない。そういう意味で、全体としてこの五原則、この法律というものの枠内で対応できる状況というものが依然としてある。そのこと自体が逆に私たちは和平の枠組みというものが依然として壊されていないということを示しておるというふうに考える次第でございま
大臣から御答弁ある前に、先生もうこの難民の問題、大変御専門でいらっしゃいますけれども、難民条約との関係を二、三度言及されましたので、その点だけ整理させておいていただきたいと思います。 あくまでも条約論として申し上げますと、一般論として申し上げますと、難民条約上、難民の受け入れというものは、それなりに適切であり条約の趣旨ではございましょうけれども この難民条約そのものの直接の義務というふうにはなっておりませんで、各国が国内法によって、日本の場合は出入管及び難民認定法ですけれども、独自に判断するということになっておるということでございまして、こういう法務省の仕事に対して外務省がどういう働きかけをするか、どういう考え方で基本的に日本政
先生の御質問は、一九二一年九月にジュネーブで作成された条約のことをおっしゃっておられると思いますけれども、正式な表題は婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約と思います。 日本はこの条約には同じ年の七月の三十日に署名いたしまして、一九二五年の十二月十五日に日本に対して効力を発効されておる、そういうことでございます。