ちなみに、当時の閣議で林公使に対して条約締結の全権を委任するという閣議決定が行われておることは承知いたしておりますけれども、先生がおっしゃっておられる委任状そのものについては、今日までのところ記録を当たってきましたけれども、見つかっていないという次第でございます。
ちなみに、当時の閣議で林公使に対して条約締結の全権を委任するという閣議決定が行われておることは承知いたしておりますけれども、先生がおっしゃっておられる委任状そのものについては、今日までのところ記録を当たってきましたけれども、見つかっていないという次第でございます。
私は、今手元に条約法条約というものを持っておりますけれども時これはもちろん今問題になっておる時点にはまだできていない条約でございますけれども、一つの考え方を示しておると思います。 全権委任状と申しますのは、外国との条約交渉が調ったときに、それを確定する権限というものを自分は本国から与えられておりますということを相手方に正式に立証する通常は文書であると言うことができると思います。 いろんなことが書かれておりますけれども、一つここに書かれておりますのは、その場合、例えば元首あるいは政府の長あるいは外務大臣といったような方々は、そういう書類を提示しなくても、そういう職務にあることそのこと自体によってその国を常に代表し得るという考え
丸い数字で申し上げて九十年前のことになるわけで、事柄は確かに先生おっしゃるとおり重要な事柄であったと思いますけれども、九十年あり、その間戦争とかいろんな問題があって、私たち記録を今後とも調べてみたいと思いますけれども、依然として今日までのところは見つかっていない。見つかっていないということが一九〇五年のときに委任状がなかったというそういう結論に今日の時点で到達し得るのかどうかにつきましては、ちょっとそこまではまだいかないのではないか。 いずれにしても、今後とも探してまいりたいというふうに考えております。
先ほど申し上げましたとおり、当時の林公使は閣議決定から見ましても全権委任を与えられ、かつ日本と韓国との間の問題を処理するというもともとのそういう機能を持って韓国に滞在しておるといういろんな状況からしても、私たちはこの条約が無効になるような形で締結されたという認識は持っておらない次第でございます。
先ほどから申し上げておりますとおり、その委任状の存否につきましては現在記録に当たっておるということでございますが、それにかぶせて一言御説明させていただきますと、先ほど全権委任状のところでも御説明申し上げましたけれども、総理大臣あるいは外務大臣あるいは派遣されている大使、当時は公使がヘッドでございますけれども、というものはその職にあるというそのこと自体によって二国間の関係を処理し得る、こういうふうな立場にあるわけでございます。その点だけ御説明させていただきたいと思います。
この点につきましての私たち政府の考え方と申しますか、気持ちにつきましては、私は先ほどの渡辺外務大臣の御説明の中に尽きていると思うんです。いろんな論議が日韓正常化交渉、十四年間、十数年間にわたって行われたことは、本当、先生御承知のとおりで、その中の非常に大きな論点がこの問題であったと。 しかしながら、やはり日韓関係を正常化しないわけにいかない、正常化して発展させることが非常に重要であるという、そういう気持ちを含めてこの日韓の基本条約の第二条の中に、先ほど読みましたけれども、「千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。」と。これは当時の日韓両政府が本当
ただいまの大臣のお言葉につきましては、森山文部大臣も国会の中の委員会でそういう趣旨の御答弁、そういうというのはこれから申し上げる趣旨の答弁をしておられますけれども、結局、法律的な用語の整合性というところがやはり問題ではないかという趣旨で大臣が述べられたものと私は伺っておった次第でございます。
ただいま申し上げましたとおり、法律上の整合性が重要であるということを大臣特有のお言葉で表現されたと、こういうことでございます。
「子供」と「児童」という言葉に対しまして外務省として定義を持っているかという御質問に対しましては、外務省は外務省としての役所柄、言葉について、そういう「子供」と「児童」について厳格な定義を外務省として下すという立場にはございませんけれども、今般の権利条約につきましては、政府から累次御説明申し上げてきておりますとおり、条約上の先例、国内法上の法律用語としての使い方、諸般の状況を考えて、この場合は「児童」というのが最も適切であろうということで文部省あるいはその他の関係省庁、法制局とも協議の上、閣議決定をしてこういう言葉で統一して国会の審議にお出ししておる、こういうことでございます。
シェークスピアとかいろんな文学者が言っておりますけれども、法律家とか法律といったものには若干人間から見て冷たさがあるというのは、そういったものの宿命であろうかと思います。 〔理事井上裕君退席、委員長着席〕 先生のおっしゃるとおり、「子供」ということをこの場合使うとしますと、先ほど大臣の御説明にもございましたけれども、やっぱり法的な整合性というのも実は法律的な要請として一つあるわけでして、時代の変化とともにというのはわかりますけれども、法律的な整合性ということも非常に一つの重要な考え方であるということはぜひ御理解いただきたいというふうに考えます。
先生のそのお言葉の言葉面ということの意味でございますけれども、本当に私たちも関係各省庁とも協議し、いろんなことを考えて、この場合は「児童」だということでございますので、ぜひそういうことで御理解いただきたいというふうに思います。
どこの省庁の児童ということではございませんで、この権利条約では十八歳未満のチャイルドあるいはチルドレンというふうに定義されておりますので、いろんな状況から判断してこの場合は「児童」が適切であるというふうに判断したということでございます。
最近の例を一つ挙げさせていただきますと、捕虜の待遇に関します一九四九年八月十二日付のジュネーブ条約というのがございます。これが先生の御質問の過去にそういう訳文を訂正した例があるかということに対して、答えはございますという一つの例だと思います。 もともとこの条約は、戦争その他の武力紛争の場合におきまして捕虜を保護することを目的として作成されたものでございまして、日本政府は昭和二十八年、随分音ですけれども、二十八年の四月にこの条約に加入いたしております。同じ昭和二十八年十月二十一日に官報で公布いたしております。 実は、問題はこの条約の第六十七条でございまして、この六十七条は、捕虜の抑留の期間中にいろいろな支払いが捕虜抑留国または
これは先生の御質問の中で先生自体がお認めになっておられますとおり、条約上の戦争に関連しますところの財産請求権の問題は、例外はございますけれども、基本町にはアジアの各国と処理が行われておると。しかし、先生がおっしゃっておられるのは、最近いろんな問題がまた新たに出てきておる、そういうものを現在の視点に立って日本としてどうその条約的な枠外で政治的な考え方として処理するのかという御質問だと思います。 この点につきましては、いろんな真相究明が現在行われておりますけれども、そういうものを踏まえて日本として何らかの政治的な意味合いで姿勢を示していく、それがどういうものが適当であるかということについて現在進行形の事実調査を踏まえて政府として考え
事実関係を私の方から御説明させていただきたいと思いますが、先生おっしゃいましたとおり、今日まで大変多くの国がこの条約に既に加入済みでございまして、私たちの持っておる数字では百三十二カ国が入っておる。日本政府は平成二年に署名いたしまして、実は非常に全速力と言ってもいいぐらいのスピードで国会に提出いたしまして、具体的には昨年の三月でございますけれども、その後いろんな状況の中で今日まで継続、継続ということで、今会期にも継続審議の対象になっておるわけでございます。政府といたしましては本当にできるだけ早い時期における国会の御了承を得たいというふうに考えておる次第でございます。 その国会審議の過程の中で、今総理がちょっと申されましたけれども
御承知のとおり、国際司法裁判所は国際連合の大主要機関の一つということで大変重要な役割を果たしておることは先生御承知のとおりでございまして、特に過去の案件処理の数を調べてみますと、七〇年代は本当に余りなかったのが、今日係属しておる案件は十件以上になっておりますけれども、非常に各国がやはりそのICJというものの重要性ということについての認識を高めつつあるというのが今日だろうと思います。 先生の御質問は今後の改善点でございますけれども、この点は先生が言及しておられるガリ事務総長の先般の「平和への課題」の中でも幾つかの点を提案しております。一つは、義務的管轄権の受諾国をふやそうじゃないかという点。それからもう一つは、小法廷の利用というも
お答え申し上げます。 これは国際司法裁判所規程という多数国間でできておる一つの条約でございますが、そのICJに関する条約、その第三十六条の中で、要するに各国が一定の問題については義務的に、例えばA国とB国があった場合に、A国が一定の問題について、ここに書いてあるわけですが、B国が訴えてきたら必ず裁判に応訴しますということを宣言するというそういう意味です。ですから、そういう宣言をしないでこの管轄権を受諾していなければ、B国がA国を訴えてきてもA国はおれは嫌だと言うことができるわけですが、A国がここの三十六条にある宣言をした場合には、B国が訴えてきた場合には必ず裁判所に行かなければならない、そういう義務を負うという意味でございます。
先生御承知のとおり、日本自身がこの義務的管轄権の受諾を既に当然行っておるわけでございまして、日本としてもこの問題は重要であるということをいろんな機会に言ってきたつもりでございます。それから先ほど申し上げました基金に対する日本の貢献というのは実は世界で一番多いということで、このICJを活発化させるために私たちできることはしてきたつもりで、今後とも先生が現在触れられておる点も含めていろんな努力はしてまいりたいというふうに思っております。 安保理がいろんな案件につきまして、ICJに持っていくようにという勧告を過去何度かしておると思います。突然の御質問でございますので、それが何回という数字は今持っておりませんけれども、安保理がICJを利
国連の安保理その他の国連関係の国際機関がICJの勧告的意見を求めることができるというのがその決まりでございまして、過去、具体的な件数ちょっと持っておりませんけれども、国連機関は割と頻繁にこの意見は求めておると思います。 例えば非常に有名なPKOの例で申しますと、国連の平和維持活動の費用というものの分担について、これは加盟各国に割り当てられる費用であるかどうかという点について、例えば一九六〇年代、コンゴのケースですが、フランスとかソ連が反対したというのに対して国連がそれじゃICJの意見を求めようじゃないかということで求めた件も大変有名でございますけれども、そういうことでICJは国連の提訴を受けて勧告的意見をこれまで出してきていると
お答え申します。 現在の国連憲章、それからICJの条文から見ますと、確かに事務総長が勧告的意見を求め得るというふうな読み方はできないというのが現状でございまして、先生の御意見はまさにガリ事務総長のいろんな意見とともに一つの御提案でございますけれども、私たち総会におきまして事務総長の紛争の平和的解決のための権限というものを強めていくべきだということでいろんな決議案その地やっていることは御承知のとおりでございまして、今の考え方はそういう延長線上の一つのお考えであろうと思いますので、私たちは、これはやはりできるものならば日本は反対すべき理由はない、むしろ積極的に取り組んでもいいのではないかというふうに考えておる次第でございます。