国際間の紛争と一国の中におきますいわゆる国内紛争との把握の問題がそもそも難しいわけでございますので、数字的に比率がどうなっているかという点をこの場で申し上げることは難しゅうございますけれども、第二次大戦後にあらわれた傾向としては、例えば植民地解放のゲリラ闘争といったものをどうとらえるかという問題がございますし、それから冷戦後のいろんな世界の中で残念ながら起こっております国内的な紛争というものがふえつつあるということは申し上げることができるんではないかと思います。
国際間の紛争と一国の中におきますいわゆる国内紛争との把握の問題がそもそも難しいわけでございますので、数字的に比率がどうなっているかという点をこの場で申し上げることは難しゅうございますけれども、第二次大戦後にあらわれた傾向としては、例えば植民地解放のゲリラ闘争といったものをどうとらえるかという問題がございますし、それから冷戦後のいろんな世界の中で残念ながら起こっております国内的な紛争というものがふえつつあるということは申し上げることができるんではないかと思います。
先生がおっしゃられんとしておられることは私は想像できますけれども、御承知のとおり、国際社会は依然として主権国家というものが併存してできておる社会でございますので、当然、主権国家の主権、独立という原則がございますし、それにそこから派生するものとして国内への不干渉制度というものがございますので、国際社会に一つの裁判所をつくって国内のものもどんどん管轄させるということになりますと、その干渉の問題という問題が出てきますので、私は国際社会における世論の動向としてはまだそこまでいっていないというのが現実ではないかというふうに認識をしておる次第でございます。
例えば国内的な問題でございましても国連は全く手を尽くす道がないということではございませんで、先生御自身が触れられたカンボジアの問題にしても、あるいは昨今余り話題になっていませんけれどもかつてのアフガンの問題にしても、あるいは国内紛争ではございませんけれども長い間続いたイラン・イラク紛争にしても、結局、国連が関与して国連が和平への道をつくったということはやっぱり過去の歴史だろうと思うんです。 それから、ソマリアにつきましても先生ちょっと触れられましたけれども、ソマリアの場合には、あそこで何十万あるいは百万単位の子供たちが飢えで死にかかっている、いろんな国が食物を送っても届かない、それを助けたいという国際世論がやっぱりああいう動きを
恐らく先生は、旧ユーゴにおきまする紛争との関連での最近の国連の動きを念頭に置かれておると思いますけれども、これは去る二月に、安保理決議八百八だったと思いますが、採択されまして、大変非人道的な事態が旧ユーゴ紛争の中で起きておる、国際法廷を設立すべきであるという決議でございます。この決議は、国連事務総長に対しまして、こういう非人道的な事件を裁判に付するための法廷を設置する、そういう検討をしてほしいという決議になっておりまして、現在その安保理の決議を受けて事務総長が報告を作成する過程にあります。したがいまして、私たちはその報告の内容を見て、一体どういう問題があるかないかということを検討してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
ただいま先生の御指摘の第一議定書の問題でございますけれども、これは、現実の戦闘行為における状況のときにいかなる紛争当事者として対応すべきか、あるいはその準備段階でどういう対応をすべきかということを規定しておる国際取り決めであることは先生の御承知のとおりでございまして、今御議論されておられますところの問題は、PKO、国連の平和維持活動、その中立・非強制、もう戦闘は終わったというところに国連の活動の一環として出ていく、そのために日本の地域から、例えばこの場合はタイでございましょうけれども、移動していくというときの輸送の形態の問題でございまして、問題の次元は非常に異なるのではないかと私たち考えておる次第でございます。
ただいま私申し上げたところでございますけれども、国連の平和維持活動というものの本質からして、今先生、派兵ということをおっしゃいましたけれども、私たちはそういうぐあいな考え方はいたしておらないことはもう先生よく御承知のとおりでございます。 それから、先ほどから国連局長も御説明申し上げた私たちの考え方でございますけれども、例えばパキスタンが今回UNTACに参加するために八百三十六名のパキスタンの歩兵部隊をパキスタン航空とまさにチャーター契約によりましてタイのウダパオ飛行場に運んだときも、タイの航空当局はまさに民間業務であるという扱いをしておりまして、同じことはインドの兵隊の輸送についてインドがチャーターした民間航空機についてもそうい
お答え申し上げます。 基本的には今先生が御指摘になられたようなことだと思いますけれども、私たち、条約の訳文は一般的にその個々の文言の意味、それから日本がこれまで締結しておりますほかの条約、あるいは先生も今おっしゃいましたように国内法令における用語、そういったものとの整合性というものを勘案して、今回の場合には外務省が文部省と協議いたしまして、法制局とも協議して、今申し上げたようないろいろなことを勘案して、この場合にはやはり児童という、チャイルドが英語ですけれども、日本語では児童という言葉が適当であるという判断に達したということでございます。
担当の国連局長おりませんけれども、かわりまして、この決議案が国連総会で通りましたのは一昨年の九一年でございまして、軍縮の透明性決議ということでございますけれども、これを受けまして昨年の、九二年ですけれども、九二年分の兵器の輸出入についてことしの四月三十日までに登録を行う、今後ともそれを繰り返していくということでございまして、要するに、各国の武器の輸出入についての登録ということを国連に行わしめることによって、そういうことによって透明性を高めることによって、むちゃくちゃなと申しますか、むちゃくちゃな、ある特定地域の均衡が急に壊れるような武器の輸出入を抑制していこうということが基本的な目的でこういう決議案が通って、今後実行に移されていく、
先生御指摘のとおり、安全保障理事会におきまして経済制裁の決定が行われた場合には、憲章二十五条によりまして加盟国がこれに従うということになっておりまして、これまでのところ私たちは、例えば一九九〇年の八月のイラクのケースあるいは九二年六月のセルビア、モンテネグロのケースなどが、一つの例として申し上げますと、現行法令の枠内で関係省庁と協議しながらそれなりの措置をとってきたつもりでございますけれども、迅速かつ総合的に対応するという観点から、あるいは足りないところがあるという先生の御指摘も念頭に置き、かつ、それに対して外務大臣が検討してしかるべきだということを申し上げておりますので、ただいま通産大臣の御答弁がございましたけれども、通産省その他
諸外国の例につきましては、その統合の経緯あるいは併合の経緯と申しますか、あるいは分離の経緯、いろいろ違いがございますのでケース・バイ・ケースでございまして、一つの規則としてこうであるということを申し上げることはなかなか困難であろうかと存じます。 今問題になっておりますところの朝鮮地域、これは二つに分かれておりますけれども、それから台湾との関係につきましては、日本とこれらの国または地域との特殊な関係でそれぞれの処理が行われ、あるいは一定の処理が今後の将来に任されておるという状況になっておることは先生御承知のとおりでございます。
総理あるいは関係の大臣から御答弁になる前に、申しわけありませんけれども私から、先生が今論じておられますこの三つの国または地域との関係で戦後いかなる処理が行われてきたかという問題について簡単に御説明させていただきたいと思います。(水田委員「委員長、全く聞いておりません。私は、法律、条約の問題じゃなくて、日本人として、人間としての情として聞いておるのですから」と呼ぶ)
日仏原子力協定の解釈の問題にかかわりますので私から答弁させていただきたいと思います。 今科学技術庁及び外務省の政府委員の方から御説明申し上げましたけれども、整理させていただきますと、再処理工程の性質上、日本の使用済み燃料に含まれますプルトニウムが他のプルトニウムと混合されるということによって、再処理後発生するプルトニウムが物理的にいずれの国の起源のものか判然としないということは、これはあり得ることで、それは先生お認めいただけると思うのです。 ですから、問題は、そういうぐあいに精製されたプルトニウムのうちで、要するに計量管理によりまして、日本の使用済み燃料をこれだけインプットすればこれだけの等価のプルトニウムが出てくるというこ
先ほど私、国際的な慣例であるという御説明の中でカナダとフランスと申し上げましたけれども、これは日本とカナダということでございます。訂正させていただきたいと思いますけれども、日本とカナダの原子力平和利用協力協定の改定議定書の処理ぶりを見ますと、先ほど申し上げた案分比例によるということが非常に明確になっておるということを申し上げた次第でございます。日仏の議定書につきましても、そういう国際的な慣例ということを前提として私たち本件を処理したつもりでございますということを申し上げた次第でございます。 そこで、もしそういう場合には、それでは日本から行ったもので他国のプルトニウムになってしまった場合に、それが果たして軍事的なものに使われないか
先生が先ほど言及されました一昨年の八月の河村国連局審議官とグールディング事務次長の会談の中で、これは国会に資料としてお渡ししておりますけれども、河村の方から、先ほどから御説明申し上げたその日本政府の三つの条件というものが崩れた場合には第四原則に従って撤収することもありますという認識を述べたのに対しまして、グールディング次長は、「日本が政府の方針として基本的前提が崩れたことを理由に撤収を決定する権利は当然有する」ということを述べておるわけでございます。 ちなみに、今柳井事務局長の方からちょっと言及がございましたけれども、従来のこのPKOの慣行を一つのモデル協定といたしました国連の文書の中にPKOからの撤収の通告というものがございま
国連憲章の解釈との関連もございますので私の方から御説明させていただきたいと思いますけれども、まず第一に、昨年の六月に出ましたガリ事務総長の報告は、昨年一月末のいわゆる安保理サミットを受けて出た報告でございますけれども、これは国連全体に今後の国連の平和維持のあり方について問題提起を行ったということでございまして、先生もお読みになられたと思いますけれども、これを読みますと、必ずしも詳細なところまで、何と申しますか、分析して書かれているわけではございませんので、まさに今後国連の中でいろいろな議論を通じて明らかになっていく面が非常にあるんだろうと思うのです。 例えば先生がおっしゃる、といいますかガリ報告で言っておる予防展開でございますが
これは、ソマリアに関します安保理決議、これも先生お読みになられたと思いますけれども、決議七百九十四でございますけれども、国連憲章として引っ張っているのは第七章なんでございますね。したがいまして、その第七章の何条とは書いておりませんけれども、国際の平和と安全に対する脅威が生じておるという認識で七章が引っ張られておる。目的は、飢餓で死にかかっているような方々がたくさんある、そこに物資を援助しようとしているけれどもなかなか到達しない、そういう到達する環境というものをつくるためにこの七章を根拠にして関係各国の援助というものを要請するというのがこの決議の趣旨でございまして、いわゆる俗に言う多国籍軍と称されておりますけれども、しかし、湾岸のとき
先生、突然の御質問でございますけれども、日本が現在まで締結した条約におきまして、児童の権利条約の中でチャイルドという言葉が使われておりますけれども、従来締結した条約の中で、チャイルドというものが親子関係における子という意味に限定される場合には子という訳が用いられておりますけれども、こういう条約の場合には児童という訳語が従来用いられてきたものですから、そういうことも念頭に置いて児童という言葉で御提出しておるという次第でございます。
前段の点につきましては、私の先般の国会におきます国会答弁との絡みもございますので、簡単に私の方から御説明させていただきたいと思いますけれども、確かにこの国連との包括的な取り決めについての御議論、たくさんございましたけれども、私たちはあの当時、幾つかの点を念頭に置きながら今後国連との取り決めを検討していきたいということを申し上げたつもりでございます。 まず第一点は、国連自身が出しております。そのモデル派遣協定というものをひな形にして国連との取り決めを考えていきたいという点が一つ。 それからもう一つは、現実に国連がこの平和維持活動を要請する場合に、現実に今日どのような取り決めをやっているのかという点。 それから三つ目として、
お答え申し上げます。 先生の御質問は平成三年の九月二十六日の衆議院におきます私の答弁でございますけれども、あのときの山田先生の御質問は、通常のPKOの外国の参加要員の輸送の問題、これにつきましては、私は通常参加国がみずから手だてをしておるのでございましょうということを申し上げたわけですが、その後の方で、実は山田先生が提起しておられましたのは、武器や弾薬というものの輸送を頼まれた場合はどうするかという御質問でしたので、その点につきまして、このPKOの本質からいきまして、外国に武器弾薬を大量に輸送を頼むような、そういう活動ではございませんので、そういう武器弾薬の輸送を日本に頼んでくるということは実際上想定しがたいというその点に絞って
先生おっしゃるとおり「兵員」という言葉を山田先生は使っておられますが、私の答弁は武器弾薬だけに絞って、そういうことは想定しがたいという答弁で御説明申し上げたということでございます。