基本的には間違いのない数字だと思います。 例えば軍事要員ですと通常一万六千というふうに言われておりますけれども、事務総長報告ですと一万五千九百というそういう数字になっていまして、割と詳細に細かいところまで出ているという意味では先生のおっしゃるとおりでございます。
基本的には間違いのない数字だと思います。 例えば軍事要員ですと通常一万六千というふうに言われておりますけれども、事務総長報告ですと一万五千九百というそういう数字になっていまして、割と詳細に細かいところまで出ているという意味では先生のおっしゃるとおりでございます。
先生御承知と思うのですけれども、いわゆるPKFの本体としての活動とその監視団としての活動は、活動自体は実は同じことをやる場合があり得るわけですけれども、ただそのやり方が、部隊として行動するとそれがPKF。ところが、監視団は各国が五人とか十人の個人単位の将校を出していって、それが三人とか四人混成チームをなして活動するとそれが監視団という、それが第一点の違い。第二点目の違いは、もう先生も御承知のとおり、PKFの活動につきましては武器を携行できる、しかし監視団は武器を携行しないと、この二つが基本的な違いであろうかと思います。 したがいまして、例えば何かの監視をするという場合でも、PKFとして監視をするのか監視団として監視をするのか、そ
その監視要員のその箇所、その意味ですけれども、恐らくそれは停戦監視が監視団として行われる活動を言っておるのだろうと思います。しかし、それは原典に当たってちょっと調べさせていただかなければ即答は難しいのですけれども、監視団ということであればそういうことだろうと思います。
これは現実に各国から出てきました要員をUNTACが現実に具体的にどう使用しているかということを調べなければ正確なお答えは難しいのですけれども、各国が出してきている部隊を部隊としてユニットとして使うという行動でございますならば、これはいわゆるPKF活動としてそういう監視活動を行っている、こういうことだと思います。
各国から例えば隊として派遣を求める場合には、一個大隊八百五十人を単位として十二カ国から派遣を求める、約一万人であるという説明を受けておりますけれども、この八百五十人というものは恐らく通常の過去の例に徴しますとPKFの本隊の活動として使われるということでございます。したがいまして、そういう場合にはPKFの本隊として使われる。 他方、私たちが得ている情報ですと、軍事監視として別途十五名、十六名、四十四名、そういった単位で二十カ国からその要員を派遣してもらうことになっている。したがいまして、これにつきましては先ほど申し上げた監視団としての活動をお願いすることにUNTACとしてはなるのだろうと思うのです。それで、具体的にどこにどういう張
私が今手元に持っておる資料によりますと、例えば中国、軍事監視要員を派遣いたしております。何名がはちょっと承知しておりません。それから例えばオーストリア、軍事監視員を派遣いたしております。それから先ほど申し上げた八百五十という数字に該当する歩兵大隊を派遣している国あるいはこれから派遣しようとしている国は、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタンそれからバングラデシュ、そういう国がございます。
これは国際的にUNTACが外から集めてくる要員は全体として二万人を上回るだろうと言われておりまして、その内訳は軍事要員が一万五千九百人、行政監視要員が文民警察を含みまして約四千四百人、それから選挙要員が千四百人ということになっておりまして、また戻りまして、軍事要員一万五千九百人と申し上げましたけれども、そのうち八百五十人の大隊を十二カ国から使う、これはですから約一万人になると思うのです。それを除いた数字が監視要員その他になるという計算になろうかと思います。
その場合の意味でございますけれども、いわゆるPKFの何と申しますか、本体としての活動か否かということが日本の国会の中の御論議であったと思うのです。したがいまして、今、参議院に御審議をお願い申し上げておる法案の中の第三条の三号のイからヘまでに当たるところが衆議院の段階で国会承認との関係で修正になったというのは、そういう意味でそこがPKFの本体部分という言葉を使わせていただきますと、通信というのはそれには恐らく当たらないものになろうかと思います。
先生の御質問、まことに申しわけありません、突然の御質問でしかも大変重要な問題でございますので、もし間違いがあったら後で訂正させていただきたいと思いますけれども、衆議院の段階におきましての法案の第三条三号のイからヘというものにはそういう活動は当たらない、そういう範疇に入るのではないかというふうに考える次第でございます。
繰り返して申し上げますけれども、もし間違いがありましたら後で訂正させていただきますけれども、その監視ということが、先ほど申し上げた、先ほどの場合には十四、十五という数字を申し上げましたけれども、ああいう形で入っていくのは個人として将校が参加していくということでございまして、衆議院段階ではまさに自衛隊が部隊としてという言葉がかかっておるわけです。ですから、同じ監視であっても自衛隊が部隊として入っていくものについてはイからヘの中に落ちてくる、そうでない形の監視についてはイからヘのあそこでかかった縛られたものには入らないだろうということを申し上げているつもりでございます。
これは衆議院の段階で修正されました条文第三章の六条の七項でございますけれども、「自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって第三条第三号イからヘまでに掲げるもの」ということで、まさに「自衛隊の部隊等が行う」というそういう縛りが一つ。それからもう一つは、第三条第三号イからヘまでに掲げられるもの、またはそれに類するものという縛りが二つ。そういうかかり方になっておるわけでございます。先生御承知のとおりでございます。
先生御承知のとおり、このPKO法案には総理府にPKO準備室というのもございまして私の隣に野村室長がおりますので、法案の解釈に当たる話でございますので野村審議官の方から答弁を願いたいと思います。
私の手元に、まさに国連事務総長報告にもあるのだろうと思うのですけれども、UNTACの軍事要員の予想展開スケジュールという表があるのですが、それによりますと、軍事監視員というものはこの展開の最初から五十名必要としている、これがことしの七月になると四百八十五名になるという数字がございますので、やはり軍事監視要員としての役割というものは当初からそれなりに求められているのではないか、そういうことになっておるということでございます。
先ほど申し上げましたけれども、例えば中国、オーストリアは軍事監視要員を出すということで、現地に既に到着しているかどうかはまだ確認されておりませんけれども、まさにこれからもう近々出していくということでございますので、やはり軍事監視要員の活動分野というものは当初から予想されているというふうに考えております。
確認されておりません。
確認いたしておりません。
ガリ事務総長がそこまで分けて考えて言っておられるのか、分けなくてもどういう表現をされたのか、そこも含めて今北京の大使館に連絡いたしましてテキストを捕捉中でございますので、それを見た上でどういうことを言ったのかということを見たいと考えております。
先生、申しわけありませんけれども、先生の御質問幾つかの仮定が大変組み合わさった御質問なので大変お答えが難しいことはぜひこれは御了承と申しますか、そこをひとつよろしくお願いを申し上げたいと思います。
立木先生の今おっしゃったとおり、日本政府といたしましては核兵器の究極的な廃絶ということが何といっても非常に重要であるということで掲げてきておりますが、それに至る過程でやはり核による抑止力の維持ということも重要であるということ、これもまた国際社会の現実であろう、そういう全体の中で、しかし核実験を禁止するための努力というものを現実には進めていくべきであるということで、例えば八四年に安倍外務大臣がステップ・バイ・ステップ方式ということを提案されたことを先生御承知だと思うのです。 それから受信波を利用いたしました地下核実験検証のための世界的なネットワークづくりということへの貢献ということも考えてきたということ、それから堂ノ脇大使がジュネ
国際社会の中では一部の国に、先生が今おっしゃったとおり、包括的な核実験というものを即時停止すべきだという意見があることはおっしゃるとおりでございます。しかしながら、そういう禁止をした場合にそれでは検証をどういうぐあいにできるかという問題があることは御承知のとおりでございます。 例えば米ソ間は現在地下核実験のみ認められておりますけれども、その場合に百五十キロトン以上のものはやらないという合意があることも先生御承知のとおりで、問題は、この百五十キロトンをどんどん下げていくに当たって検証の精度をますます高める必要がある、そういう意味で検証の進展というものと絡み合わせてまさにステップ・バイ・ステップに核実験の量を下げていくべきであるとい