この報告書の作成の過程に当たりまして、大変広い関係各省庁との協議を経て毎回こういう報告書をつくり、報告をしておるということでございます。
この報告書の作成の過程に当たりまして、大変広い関係各省庁との協議を経て毎回こういう報告書をつくり、報告をしておるということでございます。
この報告書につきましては、実は先生、ことし一つ新しい点は、従来は、報告書を人権委員会に出しまして人権委員会がその審査をして初めて公表するということだったのです。ところが、国会の先生方、それからNGOの方々からできるだけ早く公表してほしいという御意見、御要望がございましたので、今回のものにつきましては、国連に出すとほとんど同時に公表したということで、私たちはそれなりの努力はしたつもりでございます。今先生の御指摘の点につきましても、大変非公式な形ではございますけれども作成の過程で学者の先生の意見をお聞きしたりいろいろなことはしておりますが、今の先生の御意見は大変貴重だと思いますので、今後できるだけ広い形で意見を吸い上げていくといいますか
今の核実験再開の件につきましては、報道では承知しておりますけれども、まだ確認されていないと私は承知いたしております。
ただいまの旧ソ連の核実験再開問題につきましては、きょうの報道を見ましてモスクワの我が大使館に電報を打ちまして、事実であるかどうかを確認すべしという訓令を渡辺大臣の名前で発出いたしております。 ちなみに、もしお許しいただければあわせて一点だけ補足させていただきますと、米ソは現在のところ双方とも地下核実験は認められておる、条約上はそういうことになっておりまして、百五十キロトン以下の地下核実験は認められておるということになっております。しかしながら日本は核実験完全禁止に努力すべきだと、先生おっしゃったとおりでございまして、日本といたしましてはやはり最終的には核実験はなくなるべきだという立場をとっております。ジュネーブの軍縮委員会でそう
私はその点につきましての主管のあれではございませんけれども、常識的に考えて、先生おっしゃるとおり普通であればあしたぐらいには電報が返ってくるはずだと思います。その段階で先生に別途御報告申し上げたいというふうに考えます。
先ほどの私の御説明は、要するに電報でモスクワ大使館に今照会しているということでございまして、普通は電報が返ってくるのは恐らくきょうの夜とかあしたの朝になろうかと思いますけれども、そういう意味で申し上げたつもりでございます。
私の方から事実関係についてちょっと御説明させていただきたいと思いますけれども、先生つとに御承知のとおり、国連ができましてから四十七年間たっております。その間、今の先生御指摘の問題に関しますところの憲章の条文には何ら変化がない。他方、この間国際情勢が大変激動したことは御承知のとおりでございまして、こういう状況を受けまして国連の中で、例えば昨年ですけれども、昨年の総会で十年ぶりに安保理議席の公平配分と拡大という議題のもとに八カ国が発言する、そういうことが起きております。 実はこういう議題は毎年掲げられておったんですが、十年ぶりに実質審議が行われたということで国連の中でもその問題意識が非常に上ってきているという背景がございまして、先生
この点につきましては、実はかつて、例えば愛知外務大臣のころ、もう相当前になりますけれども、国連総会で、日本政府として安保理の議席の配分の問題についても国連は検討すべきじゃないかという趣旨のことを発言したことがございます。 繰り返しになりますけれども、日本がみずから旗を振ってそこに入っていくべきだという表現で発言しているわけではございませんで、そこはいろいろ考えた上で、こういうまさに間接的な表現にとどめておるという点をぜひ御理解いただきたいと考えます。
この点につきましては、昨年の総会で八カ国発言したということを申し上げましたけれども、その中にインドがおりまして、やはり安保理の議席を考え直すべきじゃないかという発言をいたしております。それから、同じインドは、この間の安保理サミットでも同趣旨の発言をいたしております。 いずれにいたしましても、各国ごとにあれするということでございませんで、世界全体のそういう国際社会における意見というものもやはり勘案しながら、本件の動向ということを考えていきたいということでございます。
私は、国連加盟国、現在百七十五カ国でございますけれども、例えば財政の負担率が既に第二番目であるといったようなところにあらわれておりますように、日本は既に相当の責任を持った加盟国になっていると思います。そういう財政負担の問題のみならず、例えば昨年の通常兵器の取引の登録制度を日本がイニシアチブをとったとか、あるいは国連そのものではございませんけれども、ユネスコの改革に旗を振ってそれが成功したとかそれが評価されたとか、あるいはその他の難民の問題とか人口の問題とかで相当の責任を持って行動しておるということでございまして、そういう責任が、もし将来国際社会が認めるのであればそのまま安保理常任理事国として認められていくということで、その安保理常任
事務的にちょっと一つ。 先生もおっしゃったとおり、この死刑の廃止の問題は、国民感情及びこれに基づきます国内法制に直接かかわる問題でございますので、外務省としては、国内感情等、協議しながら慎重に検討している段階でございます。 そういうことでございますので、実態的な問題としては国内感情、国民感情というものを見ながら対応していくというのが、外務省の少なくとも事務的な考え方として今日まで来ておるわけでございます。
昨日もこの衆議院のPKO委員会で参考人としてお話をしておられますし、あるいは外務大臣を初めとします政治の方々と個別にお話をされたつ、それから紙上インタビューをいろいろしておられますけれども、基本的に幾つかのことを言っておられると思います。 一つは、国連の側から最近の世界情勢を見ていると、イデオロギーによる対立の時代が終わって地域紛争がふえてきておる、その処理との関連でPKO、紛争が終わった後の活動として、国連活動の中でのPKOの活動が非常に重要性を増しておるということが第一点。それから第二点は、一般論として、そういう中で日本に対する期待は非常に高まっておる、こういうことが第二点。それから第三点目は、今彼が代表としてごれから赴任さ
先ほどのようないろいろな場での明石代表のお話を総合いたしますと、まず第一に財政的な貢献というものをやってほしいということ。御承知のとおり、UNTAC全体の財政規模についてはまだ最終的な決定は見ておりませんけれども、復頭部門それから難民の関係を全部入れて非常に丸い数字で三十億ドルに近い数字が議論されている。その三〇%ぐらいを何とか貢献してもらえないであろうかということを明石代表として言っておられたという点が一つ。それから二つ目は、人的な貢献として、例えば文民警察あるいは選挙監視あるいは行政的な分野における協力ということを言っておられました。特に選挙監視につきましては、来年の四月、遅くとも五月に予定されておりますけれども、全体として千四
これは先生御承知のとおり、UNTACの前にUNAMICという先遣隊ができておりまして、活動してみたら地雷の処理が非常に重要だということがわかって、追加的にそういう任務を与えたことは御承知のとおりです。あの前後の時期に、たしか明石さんだったと思いますが、非公式に日本がそういうことをやってくれ得るだろうかということを聞かれたことがあります。しかし、それに対しては私たちも非公式に、そもそもそういう活動をするためには、今国会にお出ししておるPKO法案の成立が必要でありましょうし、それからもう一つは実態の問題として自衛隊にそういう能力があるかという問題がございますという答えをしておりましたので、そういうことも念頭にあったせいか、今回はその地雷
まあ政府・外務省といたしましては、今PKO法案を成立させていただきたいということで本当にお願い申し上げている段階でございますので、成立しなかった場合の状況につきましてお話し申し上げるのはなかなか難しいので御勘弁いただきたいと思いますけれども、非常に限定的なものにならざるを得ない。その点につきまして、これも明石さんの言葉ですが、もしそういうことであるならば、大変自分は寂しいという言葉を使っておられましたけれども、寂しいということで、明石さんは形容しておられたということを御紹介申し上げたいと思います。
これは特にカンボジアの場合には、森林地帯があるとかそれから治安状況とかいろいろなことを考えますと、純粋に民間の方を集めて一つの集団をつくって、その方々に輸送を担当していただくというのは、そういう問題のほかに装備をどうするかという問題もございますし、非常に困難ではないかというふうに考えます。
まず先生誤解のありませんように、三〇%というのは明石さんがそう言っておられたということでございますので、私たちがそれをどう受けとめるかは、そういう国連における分担率あるいは国連及び国際社会におきますところの日本に対する期待、それから日本の財政事情、内外世論というものを考えながら考えていきたいと思っております。 それでどこから出すかという点でございますが、まだ国連といたしましては、最初の立ち上がりの二億ドルは消えましたけれども、その残りの点については、難民のアピールはありますが、その残りの点についてはまだ決定いたしておりません。したがいまして、全体の決定がありましてから、どの程度をどの時期にどういう予算からということを考えてまいり
大臣が御答弁あるいはなされる前に事務的にちょっと一言だけ私の方から。 大体事実関係は先生今おっしゃったとおりだと思います。ただ、重要なところであろうと思いますが、人権委員会は、そういう見解を下すに当たって、この年金水準の凍結ということが先生が今おっしゃったような理由で行われたことは合理的かつ客観的な基準に基づくものとは言えないということであのような見解を出しておる。したがいまして、その人権規約、B規約の第二十六条というのは、法のもとの平等ということを言っておりますが、逆に解釈いたしますと、国籍による差別ということがあっても、それが不合理なものでない限りそういうことも必ずしも排除されないということを意味しておるのだろうと考えており
突然の御質問でございますので、その報告書をちょっと手元に持っておりません。調べて後日、先生のところに御報告申し上げたいと思います。ぜひそういうことで御了承いただきたいと思います。
B規約四十条に基づく報告でございまして、このB規約の実施上問題になっていることを中心にして報告するということでございますので、そういう性格の報告書であることは先生御承知のとおりだと思うのです。 それで、先ほどからセネガルに関します人権委員会の見解につきまして先生御意見を述べておられますけれども、パラグラフ九・四というのが終わりの方にあります。その一番最後の文章ですけれども、そこのところで「合理的且つ客観的な基準にもとづく相違」、差別というのですか、相違というものはB規約第二十六条で禁止されている差別には当たらないということを言っております。それから、その九・五のパラグラフの一番最後の文章、つまりパラグラフ十のすぐ上にありますけれ