先生御承知のとおり、日本政府といたしましてはこの条約につきましては依然として検討中なものであることは御承知のとおりでございます。 この人種差別撤廃条約の第一条におきまして人種差別ということにつきまして定義をしておるわけですが、まさに人種、皮膚の色、ディセントまたは国民的云々ということで、要するに人のグループが他の人のグループと違うということによる差別ということを議論しておるんではないかというふうに考えております。
先生御承知のとおり、日本政府といたしましてはこの条約につきましては依然として検討中なものであることは御承知のとおりでございます。 この人種差別撤廃条約の第一条におきまして人種差別ということにつきまして定義をしておるわけですが、まさに人種、皮膚の色、ディセントまたは国民的云々ということで、要するに人のグループが他の人のグループと違うということによる差別ということを議論しておるんではないかというふうに考えております。
今の問題につきましては、先生御指摘の憲法の十四条がございますし、それからこれもまた先生よく御存じのB規約でございますね、いわゆる自由権規約と申しますけれども、この第二十六条でもやはり法のもとの平等ということを規定しておりますが、基本的には同じ考え方で規定されたものであるというふうに理解いたしております。
まず先生のお許しを得て、手短でございますけれども、基本的にこの人権関係の条約に関しますところの政府の考え方を、本当に手短に御説明させていただきたいと思います。 日本といたしましては、この国際社会におきますところの基本的人権の尊重というのは非常に普遍的な考え方でございまして、人権関係の条約、二十幾つかございますけれども、非常に重要な役割を国際社会の中でそれなりに果たしていると思います。したがいまして、日本といたしましても先生御承知のとおりA規約、B規約は昭和五十四年に入りましたし、それから昭和五十六年には難民条約にも入りました。それから昭和六十年には女子差別撤廃条約に入っております。それから、今私たち、児童の権利条約というものをぜ
先生に対して心外だなんという、決してそんな失礼な言葉は使っておりませんので、御了承いただきたいと思いますけれども、要するに問題は、先生よく御承知のとおり、核心をなすところのこの条約の条文は第四条でございますけれども、人種的な優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種または皮膚の色もしくは民族的出身を異にする人々の集団に対するすべての暴力行為またはその行為の扇動、及び人種主義的活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律により処罰する犯罪行為としなければならないという趣旨のこと、そのほかのことが書かれてございますが、この規定と日本国憲法のその思想の自由あるいは集会、結社の自由、表現の自由との関係をい
申しわけありません、先生の御質問、必ずしも的確に理解できたかどうか自信ございませんけれども、繰り返しになって申しわけありませんけれども、いずれにしても、確かに人種差別というものは撤廃される必要がございますけれども、その条約の規定の仕方の中身とその憲法の保障している思想の自由あるいは表現の自由、集会の自由との関係というのがどういうぐあいに整理されるべきかという点が、整理され尽くされている段階に今日まだ至っていないということをぜひ御理解いただきたいと思います。
先ほどもその思いを込めて御答弁申し上げたつもりですけれども、この条約の趣旨に反対する者はいないのだろうと思うのです。ただ問題は、この条約の規定の仕方とそれから憲法を初めとする国内法との調整の問題をどう考えるかという問題がある。この点につきましては、外務省の人間としては、解釈の権限は外務省としては持ってないわけです。ですから、外務省としては法制局なりあるいは法務省なり関係省庁の御意見をお聞きしながらこれをまとめていかなければいかぬということで、外務省だけが独断して、私が大臣にお願いして加入書を寄託するわけにはいかないわけですから、そこは先生ぜひ御理解いただきたいと思います。
条約全体の中でこの第四条と申しますのは、先ほど私ちょっと御説明した内容ですが、この条約の根幹をなす部分でございます。一国がある条約に入るときに、その根幹をなす部分について留保する、先生の御意見でございますから勉強させていただきますけれども、その根幹のところを留保するというのはなかなか難しいなという感じはいたします。しかし、先生のせっかくの御意見でございますから勉強はさせていただきますけれども、とっさの御答弁としてはそういうことでございます。
申しわけありません。先ほどから繰り返し申し上げておりますとおり、この条約の趣旨に反対する者はないと思います。外務省もこの条約の趣旨に賛成でございます。もし関係する関係国内省が全部賛成されるのであれば、外務省としては当然政府としてこの条約に入るための手続をとるということでございますが、関係各省庁との調整が終わる前にそういうことを外務省としてはできないわけでございます。したがって、すぐれてそういう国内官庁との関係の問題でございますので、ここで国連局長から国内法の解釈を求められるというのは、これは先生、本当に御勘弁いただきたいと思います。本当に関係各省庁と取りまとめをするために私たち頑張りますから、そこは本当にもう少し時間をいただきたいと
お答え申し上げます。 この京都において二日から開かれておりますところの、ワシントン会議の中でのクロマグロの問題につきましての政府の基本的な考え方につきましては、先般、二月の二十日に当委員会で先生に私の方から御説明申し上げました。 その後日本政府といたしましては、スウェーデンに対して申し入れを続けてきております。例えば二月の二十五日には、渡辺大臣から、当時来日中でありましたスウェーデンのディンケルスピール貿易大臣に対しまして日本の考え方を申し入れ、スウェーデン提案を撤回してほしいということを申し入れました。前後いたしまして、出先の日本大使がスウェーデン政府にも申し入れ、また東京におきまして私から、スウェーデン大使、それからスウ
お答え申し上げます。 先生御承知のとおり、世界各国のマグロ漁業関係者が民間レベルで昨年も東京で会議を開催いたしております。政府レベルにおきましては、先生御承知のとおりICCATが一番大西洋マグロ類の保存の問題では権威を持った国際機関であろうかと思います。私たちといたしましては、このICCATを中心に既存の国際機関というものを十分に活用しながら本件に対処してまいりたいと思っておりますが、先生の御意見も十分に念頭に置いて、本件、本当にまじめに対処していきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 森林保全と砂漠化防止のための努力でございますけれども、先生御承知のとおり、日本といたしましても専門家や青年海外協力隊の派遣を含むいろんな努力を行ってきておりますことは御承知のとおりだと思います。緑の平和部隊という構想につきましては、実は日本の中でもそういう議論があるのみならず、ヨーロッパの国でもそういうことを提案しておる国もあるわけでございます。先生の今の御意見も一つの大変貴重な御示唆と承りまして、今後サミットのアジェンダ21、そういったものをつくるに当たってぜひ研究させていただきたいというふうに考えます。よろしくお願いいたします。
この問題は先生御承知のとおり外務省が直接所管しておる問題ではございませんけれども、確かにUNCED、そういったところに出ていくに当たりまして、国内におきましてこういう水俣病というものが円満に解決しているということはその国際的なイメージその他からいって重要なことだと思います。そういう意味で、本件が国内におきまして円満な方向で解決されることを外務省としては祈っておるというのが外務省の考え方でございます。
お答え申し上げます。 ナミビアのときは、先生おっしゃいましたとおり、一二十七人の要員が派遣されまして、そのうちの二十一名が地方公務員であったわけです。これらの方々は一時的に退職されまして外務省員という身分を取得されて現地に行かれた、こういうことでございます。 現在国会にお願い申し上げておりますこのPKO法案の考え方は、その第十一条の中で、いわゆるPKO活動の選挙監視とか行政監視に当たるようなものの事業につきましては、十一条で、当該国際平和協力業務に従事することを志望する者の中から採用するという表現がございまして、もし地方公務員の方がこれに志望される場合には、地方公務員という身分をやめましてこれに志望してこられて総理府で採用さ
私の方からお答え申し上げさせていただきたいと思いますが、先生御承知のとおり、日本は市民的及び政治的権利に関する人権規約に加入してございます、B規約と呼ばれておりますけれども。ちなみにA規約も加入しておりますけれども。このB規約は、すべての者が生命に対する権利あるいは奴隷、強制労働の禁止あるいは移動の自由公平な裁判を受ける権利、表現の自由、集会・結社の自由等の権利を保障し、また法の前の平等の権利ということも規定しております。 しかしながら、この法の前の平等と申しましても、合理的かつ客観的な差を設けるということを必ずしも排除するものではないというのが国際社会の解釈であると了解いたしております。先生がおっしゃっておられるその個々の法律
一般論として申し上げて、先生が引用になられました、先ほど申し上げたB規約の第二条、第二十六条、先ほど私、法の前の平等ということを申し上げたときにはこれが念頭にあったわけですが、加盟国がこういうものを実施するために必要な措置をとるということは二条にも書かれておるとおりでございます。
お答え申し上げます。 先ほどもちょっと触れましたけれども、先生も御承知のとおり、このB規約のもとに人権委員会というものが設置されておりまして、いろんな見解を出しております。その見解を読みますと、合理的かつ客観的な基準に基づく差異というものを設けることは必ずしも二十六条に違反するものではないという見解が示されております。 それでは、個々の、先生が先ほど論じておられる法律がそういうものに当たるのかどうかという点については、これは関係の省庁から御聴取いただきたいというふうに思います。
先生が引用になられました、このセネガルの独立の前にフランス軍に従軍したセネガル人の恩給の関係につきましての人権委員会の見解は、セネガルの独立によりまして兵士の国籍がフランスからセネガルに変わったこと、それからアフリカ諸国にいる退役兵士やその家族をフランス当局が確認するのは困難であること、第三番目としてフランスと旧植民地とでは経済的、財政的、社会的状況が異なるという、これらの三つのことを考えたとしても合理的かつ客観的な基準に基づく取り扱い、差異を設ける取り扱いではないので、先ほど申し上げた二十六条の禁止する差別を構成するという見解を出したということでございます。そういう意味で、先生が今おっしゃった点はそのとおりだと思います。
お答え申し上げます。 今基本的には先生がおっしゃったとおりでございまして、そのIAEAの協定の中には特別査察ということは従来からあったわけですが、その手続その他が必ずしも明確でなかった、それを今回の理事会が明確にして、未申告の施設その他についてもIAEAが査察できるということを明確にしたという意味で、先生のおっしゃるとおりでございます。
簡単にお答えさしていただきます。 まず、UNTACの活動の内容を具体的にもっと分析する必要があると思います。しかしながら、今までのところは先生御承知のとおり、PKF活動とそれ以外の通常のPKO活動と分けた場合に、PKFについてはこれは法案ができなければできないことは御説明の要はないとは思います。いわゆるPKOの側面で、例えば治安維持として外国から警察官を送ってほしいということが内容にあることは先生御承知のとおりですが、日本の警察の方々に行っていただくというのは、やはり今お願い申し上げている法律ができなければ非常に困難じゃないなかというふうに考えてございます。 それから、例えば選挙監視でございますね。これは来年の五月、遅くとも
先生の御質問をされたときにお考えになっておられるのは、特にPKF活動あるいは監視団としての活動だと思いますけれども、やはりPKO委員会で、この場でも私そう申し上げたことございますけれども、まず国連の要請というものがどういうものであるか、それから法律上できるかどうかという問題、それから三つ目は、そういう活動をすることについての国内におけるあるいは国外における世論と申しますか、そういうことも考えながら慎重に政府として検討してまいるべきことであろうというふうに考えてございます。