国連事務当局の回答の内容は、ただいまお読み申し上げたとおりでございます。国連の接触した相手方は、国連事務局特別政治部アーリー中佐、これは事務総長の軍事顧問でございます。このモデルSOPにつきましても、PKO訓練マニュアルにつきましても、接触した相手は同一人物でございます。
国連事務当局の回答の内容は、ただいまお読み申し上げたとおりでございます。国連の接触した相手方は、国連事務局特別政治部アーリー中佐、これは事務総長の軍事顧問でございます。このモデルSOPにつきましても、PKO訓練マニュアルにつきましても、接触した相手は同一人物でございます。
お答え申し上げます。 先生御自身今おっしゃいましたとおり、このUNIKOMの成立に当たりましては停戦の合意がございましたし、それからことしの四月九日の事務総長の安保理に対する報告では、四月八日にイラクが、UNIKOMがイラク、クウェート間に設置されることにイラクとして同意したということを言っております。したがいまして、先生仮定の問題をおっしゃっておられるわけですが、もし、この法律がもう既にそのときにさかのぼってできていて、日本に国連の要請があり、いろいろな状況から日本政府として判断して入るということに対し、国連を通じイラクもそれに同意するということでありましたならば、法律的には入り得る状況、参加し得る状況であったと思います。
お答え申し上げます。 グールディンクPKO担当の事務次長でございますが、との会談におきまして、我が方から、五つの原則のうちの第四番目の原則との関連で、前提が崩れたときは日本は撤収するという考え方ですということを説明いたしましたのに対しまして、グールディンク次長は異存はないということを述べ、そういうやりとりの文脈の中で当方の方から、普通の状況の場合には、国連のコマンドについては国連がこれまで積み上げてきた慣行に従いますということを述べたのに対しまして、先方は、この点の確認は歓迎するということを述べた、そういうやりとりがございました。
基本的に私は先生の感想と同感でございまして、まさにアークハート氏が言っておりますとおり、PKFというのは戦う軍隊じゃない、戦うために行くわけではない。そういう意味では、日本の中で現在非常に武力の行使あるいは武器の使用ということで論議が行われておりますけれども、過去の四十三年間見ますと確かにそういう事態はなかったわけではございませんけれども、しかし大きな流れとしては、やはり平和を見守る活動ということでやってきておるわけで、まさにそういう意味でノーベル平和賞、平和賞をもらったというのもそういうところにあるわけでございますので、私は、総じて先生がおっしゃった二つの感想に同感でございます。
今のその点につきましては、十分に吟味しないでという点についてはちょっと必ずしもそうではございませんで、この委員会でも議論になっておりますところの派遣取り決めのモデル協定でございますね。これはまさにグールディンク次長が責任者になって、責任者としてつくったモデル協定でございますし、私たちもそれを読んでおりましたし、そういうものが両者の頭の中にあってのやりとりであった、私はそういうふうに理解いたしております。
最近報道されたものの中に、SOPの中に入っているものとして報道されておりますが、御承知のとおり、先ほど申し上げたその派遣取り決めのモデル協定の中にもほとんど同じ表現が入っておるわけでございますから、そういう意味では、何と申しますか当然のことが書かれているのではないかというふうに考えます。
昨日——一昨日でございましたか、一応政府としての見解をまとめてお出ししておると思いますけれども、派遣国により提供される要員といいますものは国連平和維持活動に派遣される間も派遣国の公務員としてこの活動を行いますけれども、この間国連のコマンドのもとに置かれるということでございます。ここで申します国連のコマンドといいますのは、国連事務局が国連平和維持活動の慣行及び国連平和維持活動に要員を提供している諸国と国連との間の最近の取り決めを踏まえて一九九一年の五月に作成、公表しました、先ほどから申し上げておりますこのモデル協定案の第七項と第八項にも反映されているところでございますけれども、派遣された要員や部隊の配置等に関する権限でございまして、懲
お答え申し上げます。 モデル協定に、昨日も何回か引用させていただきましたけれども、国連の指揮官は、各国が出してきますところの要員に対しまして、配置、組織、行動等の権限を及ぼす、まさに各国はそういう形で参加していっているわけでございまして、各国のそういう要員はまさにそういう形で、構成員という言葉の意味にもよりますけれども、まさに国連の指揮下でPKOの要員として活動をしておる、そういうことでございます。日本も同じような態様で活動するということでございます。
お答え申し上げます。 昨日から何度も御説明申し上げておりますとおり、日本がPKOあるいはPKFに参加して出ていく場合、国連の配置、組織、行動等の権限というもののもとで行動するということは何度も御説明申し上げたとおりでございまして、そういうものがもし構成員ということであれば、そういう構成員として行動する。私の理解では、各国もまさに同じような対応で行動しておる、まさにそういうことでございますので、国連は過去の慣行、そういうものを考えて、これをモデルだということでこのモデル協定というものを出しておるわけでございます。まさにこれはそういうひな形として、過去の例を全部共通するものを入れてつくったひな形でございまして、各国はまさにこれに基づ
お答え申し上げます。 何度も同じようなことを申し上げて恐縮ですが、昨日、前からもそうですけれども、特に昨日以来一貫して申し上げておりますことは、日本といたしましては、PKFに参加した場合、PKOもそうでございますが、この国連の指揮官の配置、行動、組織といったような面についての権限あるいは指図に従うということは前から申し上げておるとおりでございまして、ただ、通常指揮という場合には身分関係その他が入りますので指図という言葉は使っておりますけれども、繰り返しますけれども、配置、組織、行動といった側面についてのまさに指図には従うということを申し上げておるわけでございます。 〔委員長退席、大島委員長代理着席〕 それから二つ目
人道的な救援との関連では、例えばクルドの避難民についての決議はございましたけれども、サウジの住民ということとの関連での決議は、私、記憶力で今申し上げておりますけれども、なかったと承知いたしております。
先生もお持ちと思いますけれども、例えばキプロスの平和維持隊に関しますところのウ・タント国連事務総長のエードメモワールというものがございます。この中でウ・タント事務総長は、どういう場合にその武器の使用が認められるかということの詳細を書いておりますが、(山中(邦)委員「この条項で使えるか使えないかを言ってください。そんなほかの話はいいですよ」と呼ぶ)いや、ですから、例えば、武器を用いた攻撃であって、それが車両に対して行われた場合ということが書かれております。まさにこれは一、二あるいはA、Bと分けたBの場合の、単に車両が攻撃されておる、そこに人はいないというような場合、こういう場合には、先ほどのような生命、身体の危機、危険がないわけですか
お答え申し上げます。 抽象的には、まず武器使用が許される状況として累次御説明申し上げてきていますとおり、国連の文書によりますと、a、要員の生命がその危険にさらされたとき、それを防護するためと、bとして、国連のPKO、PKFの任務の遂行か実力により阻止され、それに抵抗する場合、こういうことでございまして、過去の基本的に前提が崩れたと考えられるケースとして典型的なものとして、私たち二つのケースに言及してまいりました。 一つは、一九七四年にサイプラスの北からトルコ軍が攻めてきたとき、それから二つ目は、レバノンの平和維持隊に、これはレバノンに展開しているわけですが、イスラエル軍が攻め込んできた場合と、その二つを典型的な例としてお挙げ
お答え申し上げます。 この四十七条三項の点は、まさに憲章が作成されていた段階でこの問題はその時点では解決ができないということで先送りされたというのがこの表現であったと理解いたしますが、その後この問題につきましては、まさに先生御指摘のような米ソ冷戦というような中で、この問題については議論はありましたけれども、結局今日まで先送りされている、一定の結論は出ていないと私たち理解いたしております。
先生の引用された中間報告におきましても、結局は超国家的なその指揮権というものは国連としてはまだ確立できないということを結局は言っておるのでございまして、それがそのPKOに至りましても、まさに超国家的な意味での指揮権ではないということを実は昨日来といいますか、ずっと御説明申し上げてきているとおりでございます。 〔金子(原)委員長代理退席、委員長着席〕
これは昨日も本日も外務大臣の方からも申し上げましたけれども、日本の憲法を踏まえてぎりぎりどのような貢献ができるかといういろんな研究の結果、そのぎりぎりのところを踏まえて国連と相談した結果、その第二番目のケースについては、日本は武器使用をしなくても機能できるという国連の答えがあって、こういう法案をつくって御審議をお願い申し上げておる、こういう段階でございます。
国連の、先生が引用されました文書につきましては、国連事務当局は資料として国会にお出しすることは勘弁してほしいということでございますので、先生がおっしゃったことをそういう意味で確認する立場にはございませんけれども、先生がおっしゃった意味のことがそういうものとして報道されておることは事実と思います。報道としてはそういうことでございます。
繰り返しになって恐縮ですけれども、そういう文書のそういう中身であるとして報道されていることは私も承知いたしております。
先生がおっしゃっておられる二つの書類、一つはSOPガイドライン、もう一つは訓練ガイドラインでございます。マニュアルでございますけれども、この二つにつきまして国連に、国会としてそういう資料提出の要請があるけれども、出してよろしいかと照会いたしました。 これに対しまして国連側からは、本件文書は専門的、技術的な国連の内部文書であり、国連は本件文書を公開することは考えていないので、日本においても本件文書を国会に提出することは差し控えてもらいたいという回答を得ております。訓練ガイドラインにつきましては、二回そういう要請をしておりますけれども、二回同じ回答が返ってきておるというのが現状でございまして、やはり国連の要請というのはそれなりに考え
訓練マニュアルにつきましては、ことしの四月と九月の二回、本省から国連我が方代表部に対しまして訓令を発出いたしまして、国連代表部が国連事務当局とかけ合ったということでございます。 SOPガイドラインにつきましては、本年十月、外務省から国連代表部に訓令を発出しまして、同じ手続で問い合わせをした、こういうことでございます。