これは外務大臣名の訓令を波多野国連代表部大使に発出し、波多野大使の、代表部の担当官が国連事務局の担当官に問い合わせた、こういうことでございます。
これは外務大臣名の訓令を波多野国連代表部大使に発出し、波多野大使の、代表部の担当官が国連事務局の担当官に問い合わせた、こういうことでございます。
代表部から本省に対する回答は公電で参っておりますが、担当官と国連事務局担当官とのやりとりは口頭で行われておると承知いたしております。
総理または外務大臣から御答弁ございます前に事実関係につきまして、先生たくさんの問題挙げられましたので、全部お答えできるかどうか自信ございませんけれども。 例えば、先生がお触れになられた核実験の禁止に関するメキシコ決議案というものと西側決議案というものが、一九八一年以来およそ十年間にわたって、この二本の決議案が対立して国連の中で議論されていることは御承知のとおりでございまして、メキシコ決議案に対しましては、先生がおっしゃいましたように日本は一貫して棄権を続けてきました。他方、西側決議案につきましては、日本側は一貫して賛成してきておるわけでございますが、それではメキシコ決議案と西側決議案の主要点は何か、時間の関係がございますので省略
先生のおっしゃるとおりでございます。数字の読み違いでして、賛成が百二、反対が四、棄権が二十八でございます。失礼いたしました。
これはことしの数字でございます。
ただいまの先生の御指摘、ごもっともな点でございますけれども、一つ、この支払いの時期なんでございますけれども、円ドルレートの換算率を見ながら、日本が支払うときに最も多いドルになるような時期を見定めるということで、その支払いの時期がいろいろ年によってずれている。したがって、遅いときには国連からもっと早くしてくれないかということが言われることは御承知のとおりで、最近の三年間の例で申しますと、一九八九年は九月の二十日に完済いたしました。それから昨年の場合には八月の二日、ことしは九月の二十四日でございます。ちなみに、早い年もございまして、四年前、一九八八年には四月の末に払っていますけれども、そういう意味で、為替レートの変動によりまして若干様子
お答え申し上げます。 ただいま申し上げた三年間につきましては、たまたま時期的には九月ということであるいはそういう憶測を呼ばれる結果になっているのかもしれませんけれども、一九八八年の場合には四月に払っていますし、大臣が行かれるからということでは直接的な関係として私たちは考えておらないのですけれども、よろしく……。
この平和維持活動支援強化基金でございますけれども、本年度で三年目になります。本年度の支払い額は一千万ドル、昨年は二百五十万ドル、一昨年は二百五十万ドルということでございまして、これは、国連が平和維持活動をするに当たって、特に立ち上がりのときに緊急に資金が必要だ、それを支援するということが基本的な目的で設置した基金でございますけれども、条件と申しますか、私としては、国連がどのようなPKOをどのような規模でどのようなスピードでやらなければならないかということをやはり知った上で、それじゃ、まあそういうものであればこれだけの額をという話し合いを国連の事務当局とするわけでございますので、そういう話し合いということ、そういう内容を我々が知りたい
お答え申し上げます。 これは、ですから、今のようなPKOの活動の中身、何年ぐらいでどのぐらいの資金が集まるかといういろんな情報を集め、そういったことをめぐって意見の交換、話し合いを行い、日本政府としてこれならということで、それじゃこの場合には幾ら幾らという意味で日本政府の意見を申し上げる、それが了承、了解ということであればそういうことでございます。
お答え申し上げます。 国連には、そういう加盟国が国連の中に信託基金を設けるときの規則というのがございまして、その規則によりますと、そういう信託基金をつくり、払い込んだ加盟国の同意を必要とするということになっておりますので、日本政府といたしましては、話し合いをしてこういうことであれば幾らという、そういう話し合いの結果、日本政府の意見を申し上げるという……(秋葉委員「同意ですね」と呼ぶ)同意でございます。(秋葉委員「承認ですね、要するに」と呼ぶ)そうでございます。
拠出国と協議の上使用されるというふうになっておりますので、その意味では同意ということになろうかと思います。
事実関係だけ。御承知のとおり、設けてまだ三年しかたっておりませんけれども、今後さらに積み上げを行う過程、今後これの運用の過程を見ながら、先生が現在おっしゃったことも念頭に置いて、もっといかに国連に益するような使い方があり得るかということを検討させていただきたいというふうに考えます。
お答え申し上げます。 いろいろな表現が使われていますけれども、典型的にはコマンドという言葉が普通日本語で言う指揮という言葉の意味として使われていると思います。
事実関係の問題がございますので、その前に私から……。 要するに、総理のお言葉にもございましたけれども、国際連合とそのPKOに参加する各国との間の関係ですが、あくまでも日本が主権を保持しておるわけでございます。したがいまして、いわゆるこの場合、先生はフィールドコマンダーという言葉を使われましたけれども、フィールドコマンダーと日本の司令官との間には身分関係におきますところのその権限というものはないということは、例えば、フィールドコマンダーが日本の隊長の懲戒処分はできないということは、このモデル協定の八項にも書かれてあるわけでございまして、そういう意味でコマンド、日本語では指揮あるいは指図になるかと思いますが、そのコマンドというのは、
総理の御答弁の前に、事実関係につきましてもう一度だけ申しわけありません、御説明させていただきたいと思います。 先生も、その国連の指揮官が派遣国の司令官に対する身分的なところに権限を及ぼし得ないという点を国連がはっきり言っていることはお認めになられると思うのです。私たちは、そういうものを除いた配置、組織、行動、そういったものについての国連軍司令官のその指図あるいは指揮といったものは認めているわけです。しかしながら、通常、指揮といった場合には、そういう行動的な側面、身分的な側面、全部入って指揮と理解される。国連の場合にはこの身分的なところは入っていない。したがって、そこが通常の言葉で言う指揮とは違います。それを誤解のないように「指図
大臣の前に事実関係。 先生は先ほど、国連はコマンドという言葉を使うに当たり、もしそれに若干なりと、もっと正確に先生がおっしゃったことは、非常に注意深くコマンドという言葉を使っておるということを言われ、もし違う意味がある場合には注釈をつけるという趣旨のことをおっしゃいましたが、この注釈に当たるのは、まさにモデル協定第八項の先ほど私が読み上げた懲戒処分に関する項、つまり、そのコマンドというものは身分にまでは及びませんというのがモデル協定の八項に書いてございますが、それがそのものに当たるというふうに考えております。
国際連合事務総長が任命する国連の司令官は、けさ方からも御説明申し上げておりますけれども、各国から派遣された要員、部隊を有機的に結びつけて一体として機能させるために、その配置や移動等の行動を行う権限を有しております。我が国隊員に対する身分、地位、懲戒等の面での権限は、あくまで派遣国たる日本に属している、こういう関係になっておるわけでございますので、前段の方をコマンドと呼んでおるわけですが、通常、言葉でコマンドといいますと、後者の身分、地位、懲戒、そういった面も入るような言葉と解されますが、あくまでもそういうものはこの場合は入っていない。そういう意味では、誤解を避けるために「指図」という言葉が適当であろうということで国内法にも書きまして
私からお答えさせていただきたいと思いますけれども、前国会におきますところの海部総理の答弁、その当時の政府委員の答弁、この委員会におきますところの宮澤総理以下私たち政府の答弁、一貫していると思うのです。 これはけさも申し上げましたけれども、国連がPKFを実行する場合に、国連の指揮官が、各国が提供した要員に対しては配置とか組織とか行動及び指令についての権限を有する。この権限というのは英語でコマンドと書かれております。他方、普通私たちの国内法あるいはその他の法律の世界の中で指揮といいますと、そういう現実の行動に対する支配権と身分に対する支配権の二つを持っている。しかし、この場合には、第八項で明らかになっておりますとおり、身分関係には及
お答え申し上げます。 基本的には、先ほど条約局長も御説明申し上げましたけれども、日本がPKFに参加すると決めて要員を派遣する場合に、国連と一定の取り決めが結ばれます。その中に、表現的に全部これが入るかどうかは別といたしまして、この種のこの第七項的な規定が入って、それを受けて、日本としては現地で国連司令官の配置、組織、そういったことについての権限を受けるということになるわけでございます。関係はそういうことで決まるということでございます。
ただいま先生が読まれた資料、基本的におっしゃるとおりのことだと思います。先ほどから私たちが御説明申し上げておりますこの国連の派遣取り決めは、過去の、先生がまさに今引用されたいろんな過去のPKO、PKF活動に共通する、そういう何と申しますか、共通するコマンドの要素というものを持ってきまして書きましたのがこのひな形の協定でございまして、私たちは、先ほど御説明申し上げましたけれども、日本がPKF、PKOに参加する場合には、国連とこの種の協定を、こういうものを念頭に置きながら締結するつもりでございまして、その国連の指図ということもまさにこの取り決めを通じて認めるという、そういう仕組みになっておるわけでございまして、先生が今おっしゃったことは