八つたしか全部あると思います。チェックした上で、あるものにつきましてはお出しいたしたいと思います。
八つたしか全部あると思います。チェックした上で、あるものにつきましてはお出しいたしたいと思います。
お答え申し上げます。 業務に従事しておりますこの日本の隊員が、先生おっしゃるように誘拐されるような事態が生じることのないようまず私たちは努めなくちゃいかぬと思っておりますけれども、もし不幸にしてそういう事態が生じた場合には、派遣されている国の当局及び国連事務局と十分な協議、調整を経て、協議しながら、その隊員の安全確保、速やかな解放について、日本としても在外公館がございますから、まあない場合はまた考えなければいけませんけれども、在外公館を通じて可能な限りの手を打つ。一義的にはやはり国連が責任を持って相手側あるいは相手国と交渉、協議、まあ交渉だろうと思いますけれども、誘拐された者を取り返すための交渉をするわけですけれども、いろいろな
これは先生、抽象的に質問されましたけれども、なかなかそういう抽象的な状況設定、大変難しいので、まさに紛争的な状況の中で起こるのか、単に普通の状態であるけれどもある一人がそういう状況になったのか、いろんな状況によってやはり対応も異なってこようと思います。しかし、重要なことは、いかなる状況であれ、全力を挙げてそういう事態を解消するために国連その他と協議して事を運ぶということだと思います。それは、日本政府として必ずそういう対応をとると思います。
最近当委員会で引用させていただいておりますのは、現在四つのいわゆる平和維持隊が現存しておりますけれども、最後の一つは現在組織中といいますか、組織されたばかりでございますので、ずっと現存しております三つにつきまして例をお示し申し上げておるわけです。 一つは、ゴラン高原に展開されております国連兵力引き離し監視隊、この場合にはピストル、自動小銃、軽機関銃。それから、国連サイプラス平和維持隊の場合には、ピストル、自動小銃、軽機関銃それから軽対戦車砲、それから五番目として軽迫撃砲。それから、UNIFIL、レバノン暫定隊ですが、ピストル、ライフル、サブマシンガン、軽機関銃、重機関銃、バズーカ砲、対戦車無反動砲、軽臼砲、中臼砲、重臼砲。以上三
御承知のとおり、この包括的和平へのプロセスというのが非常に最近急進展していることは御承知のとおりでございまして、十月の末にもパリ会議が開かれる。 その中で、このいわゆるUNTAC、先生がおっしゃったカンボジア暫定機構という平和維持隊本隊の、非常に複合的な、ナミビアに前例がございますけれども、いわばナミビア的な構想がございますけれども、カンボジア四派と申しますかは、本格的なUNTACの展開前にも監視団を送ってほしいと言っておることは、先生もお聞き及びと思うんですが、そういう意味で二つのPKOというのが絡んできている。 で、今二つのと申し上げましたけれども、このまず監視団をというのが恐らくPKOとして実現するんだろうと思うんです
この前段階の監視団のことになりますと、恐らく停戦監視的なものになるんであろうかと想像いたしますけれども、いわゆる軍人というもので構成される監視団ということになれば、この現在御審議いただいておる法案との関係で、もし成立していない、あるいは成立していた場合でも、そのタイミング的に訓練その他でどうか、これは監視団ですから、その場合には個々の上級士官が参加するわけですけれども、そういう問題があろうかと思います。 それから、本格的なUNTACにつきましては、私たち国連の事務当局から承知しておりますところでは、次のような任務のものが考えられておる。 一つは、停戦の合意の遵守状況の監視、それから軍隊の再配置等の監視、それから武装解除の監、
お答え申し上げます。 この一九六四年四月十日付のエードメモワール、これは当時のウ・タント事務総長の工ードメモワールでございますけれども、かつ公開されておるものでございますが、資料でお出しいたしましたけれども、要約とおっしゃっておられますけれども、基本的には、いかなる場合に武器の使用ができるかということについての記述をした部分でございます。 主要なところだけあれしますと、当時の言葉で、「平和維持軍の要員は武器使用のイニシアティブをとってはならない。武器の使用は自衛の場合にのみ許される。「自衛」とは次の場合を含む。」ということで、「武器を用いた攻撃を受けた平和維持軍の監視所、施設及び車両の防衛。」「武器を用いた攻撃を受けた他の平
お答え申し上げます。 この「トループス」につきましては、先生の御疑問はもっともな点がございまして、実は私たちも、この「トループス」、どういうふうに考えるべきかということで、この問題と申しますか、PKFに過去参加してきたある国に対しまして、どういうふうに考えたらいいものかということを聞いてみたんです。そこの国の国防省の部長さんが、UNIFILのそういう文書の中には「トループス」という文言が使用されているけれども、この意味するところは、個々のソルジャー、兵士であって、アメリカの俗語で言うところのトループスというのはソルジャーまたはGIを言っておるということで、その個々の要員のことを言っておるんだということ宣言っておるものですから、私
このいわゆる資料としてお出しした分の(ハ)のところでございましょうか。(ハ)でございますね。いわゆる自衛の要件ということで、「自衛のための行動をとる場合には、最小限の実力行使の原則が常に適用されねばならず、説得による平和的手段がすべて功を奏さなかった後に武器使用が行われるものとする。こうした状況のもとで武器使用を行うかどうかの決定は、現地司令官の判断にかかっている。……」これは省略ですが、「要員が武器使用を許される例として次のものがある。」云々云々、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 そのところのセンテンスをもう一度読み上げて両者を対照させていただきたいと思いますが、「こうした状況のもとで武器使用を行うかどうかの決定は、現地司令官の判断にかかっている。……」略、「要員が武器使用を許される例として次のものがある。」これほどこを省略したかと申し上げますと、「こうした状況のもとで武器使用を行うかどうかの決定はこ次が省略されているわけです。「発砲する必要のない事件であるか、部隊が武器の使用を認められる状況であるかの区別に主要な関心を有する現地司令官の判断にかかっている。」そこのところが省略されているわけでございます。
まず、なぜ省略したかという点、先生がなぜ省略したかと御質問、私はもっともなことかなと考えます。——いや、ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください。 それで、これは私の部下の一人が資料として訳したんですけれども、実はこのころ京都大学の香西先生の本が出版されまして、その中で、このエードメモワールがまさに注の部分で該当部分が日本語になっていましたので、これをせっかく、立派な先生でございますので、できるだけ参考にさせていただきながら資料提出の日本語の仮訳をつくったというのがこれは事実でございます。 それでその香西先生の文章の中で、まさにこの外務省が略したところを先生も略しておられるので、その担当官はここのところを略してもいいの
たしか国連の明石次長などもまさに先生が今おっしゃったようなことをいろいろなところで言っておられまして、このPKOに参加しても、あるいはPKFに参加しても、後方支援的なところしかやらないんだという考え方が世界に示されれば、やはり日本というのはそういうことしかしないんだなという、そういう批判の対象になりますよということを、彼は国連の職員ですが、他方日本人ということで、日本のあり方を心配していろいろな講演その他のときにもそういう発言をしておられる。それなりのやはりお考えではないかと私たち受けとめております。
これは先生も御承知と思いますけれども、外務省として国連に調査団を出しておりますし、それから国会の議員先生方がグループになって国連に調査団を出されて、そういう会談の中で、国連側事務当局は常にPKFそれから軍事監視団については軍人にやってもらっておるという説明を一貫してしてきておるわけでございます。それから国連のいわゆる「ブルーヘルメット」の中でも同じような議論が行われていると承知しております。
日本政府といたしましては、例えば先ほどのような外務省の調査団に対しても国連ははっきりと言って括りますけれども、最近の例といたしましては、八月の半ばに、国連局から国連事務局に参りまして、このPKO担当のグールディンク事務次長と会談いたしておりまして、その中で日本政府としてのこの五原則というものを説明した段階でも、今申し上げたようなやりとりが行われておるわけでございます。
先ほどから申し上げておりますとおり、外務省それから内閣官房といたしまして、ことしの一月に国連の事務当局に参りまして、このPKO問題についてやりとりしておりますけれども、その中で出せるものを精査いたしまして、追って御報告申し上げたいと思います。
先生の御質問は過去の国連のPKFの実態にかかわります御質問でございますので、私の方から御説明させていただきたいと思いますが、キプロスの場合それからレバノンの場合ですが、私たちは前提が基本的に崩れた事例といたしましては、キプロスにおきます一九七四年の事態、レバノンにおきますところの一九八二年の事態でございますが、各国のとった対応を調べてみましたところ、出している国の中には、要するに任務を遂行せず、任務を中断して自分のところに引き揚げたという事例が散見されるわけでございます。 私たちはそういうことを参考にいたしまして、そういう前提が崩れた事態の場合にはまず任務を中断し、その任務から離れる。その中断の期間が短期間で回復した場合、例えば
行けない場合と申しますのは、法制局長官の方からもちょっと御説明がございましたけれども、当初PKFが設立されて、当初国連から要請がある。で、日本の五原則に照らしてあるいは照らした上でそれに入れる。決定して派遣する。しかしながらその途中で前提が崩れた場合、この場合には任務を中断し、あるいは場合によっては帰ってくるということで、私たちの原則は保たれる、そういう保たれた形で参加できるというふうに考えております。
先生御承知のとおり、日本はキプロスのPKFに現実には参加してございませんで、人道援助の問題につきましてはその安保理の決議を見た上で、その状況を現地で判断した上でどのように対応するか、そのときに決める問題であると考えます。
ただいま申し上げましたとおり、例えばキプロス、私も参りましたけれども、平和維持軍が展開されているところと普通の住民が暮らしているところ、大変地域が広うございまして、例えば今のケースでございました場合には、平和維持軍が展開されている場所から撤退して通常のシビリアン、普通の住民が暮らしているところに移って、そこで国連の決議を見た上で人道的な活動ができるのであれば、例えば給水活動であるとか、そういうことはできるのであればやる、できなければ任務を中断したまま。それはやはり現地の司令官が国連の司令官と協議し、連絡し、態度を決める問題。一番重要なことは、日本はそういう事態が起きたときに武力紛争には巻き込まれないようにする、そこが一番重要なところ
先生のおっしゃる意味がよくわかりません。御承知のとおり、何度も御説明申し上げておりますとおり、停戦の合意が成立し、平和維持軍の展開に当事者が同意し、かつ中立的な対応で活動する。PKFは、日本が参加するPKFのみならず、国連のPKFは戦うために行くわけではないということはいろいろな関係者が説明しておるとおりでございまして、今の先生の想定しておるかという御質問の意味はそういう観点から必ずしも私はわかりません。