お答え申し上げます。 平成十七年の道路関係公団の民営化の目的でございますけれども、この民営化につきましては、まず、有利子債務を確実に返済をするというのが一つございます。また、真に必要な道路を、会社の自主性を尊重しつつ、早期に、できるだけ少ない国民負担で建設をするというもの。それから三つ目として、民間ノウハウの発揮によりまして、多様で弾力的な料金設定や多様なサービスを提供する。そういった目的が掲げられております。
お答え申し上げます。 平成十七年の道路関係公団の民営化の目的でございますけれども、この民営化につきましては、まず、有利子債務を確実に返済をするというのが一つございます。また、真に必要な道路を、会社の自主性を尊重しつつ、早期に、できるだけ少ない国民負担で建設をするというもの。それから三つ目として、民間ノウハウの発揮によりまして、多様で弾力的な料金設定や多様なサービスを提供する。そういった目的が掲げられております。
お答え申し上げます。 民営化の成果でございますけれども、まず、有利子債務がどうなったかということでございますが、平成十七年の民営化時点で有利子債務というのは約三十七兆円でございました。この有利子債務が、最新の令和七年度末の実績におきましては約二十六兆円というふうになっておりまして、着実に減少しております。これも一つの民営化の成果だというふうに思っております。 もう一つは、民間のノウハウを発揮したサービスを展開していくということも民営化の一つの目的でありますが、例えば、サービスエリアなどの休憩施設において、施設内の店舗また商品の充実、また、多機能のトイレがあったり、パウダーコーナーがあったり、そういったもの、利便性向上に資する
お答え申し上げます。 その前に、先ほどの私の有利子債務二十六兆円の年度は令和三年度でございますので、訂正させていただきます。 それと、今の御質問でございますけれども、高速道路につきましては、利用者の安全、安心を確保することが重要であるという認識の下、メンテナンスをやってきたつもりではございます。 こういった中で、平成二十七年、先ほどの高速道路機構・会社の業務点検検討会におきまして、有識者から、我が国の経済社会を支える高速道路を担う組織として、機構と会社は、安全、安心などの民営化時点で明示されていなかった役割も含め、これまで以上に社会的な役割を果たしていくことが求められる、そういった御意見をいただいているところでございます
お答え申し上げます。 まず、今委員御指摘の更新に関する課題というのは一つ挙げられます。 また、令和三年の八月にまとめられた国土幹線道路部会の中間答申におきましては、高速道路が果たす公的使命と責任は非常に大きいが、会社の経営の自由度を確保し、その活力を最大化させるという意識も重要でありまして、両方の観点から、会社、機構、国の役割分担の在り方について、組織体制等も含め、必要に応じて検討を進めるべき。 また、もう一つとして、カーボンニュートラルのように、国全体の政策について、会社のより積極的な取組につながるような制度の改善についても検討を進める必要がある。 また、三つ目として、資材、労務単価の変動、また税制の改正などに合わ
お答えいたします。 高速道路の料金については、公団民営化に際しまして、まず一つ目として、高速道路が典型的な国民、国有の財産であり、債務完済後を含め、民間企業の利潤獲得の手段とすべきではないこと、二つ目として、利潤を上乗せすれば料金の引上げにつながり、国民の不利益になること、また三つ目として、利潤があるならば、債務の早期返済や料金の引下げに充てるべきであることなどから、料金には利潤を含めないということとされたということでございます。 ただし、高速道路会社の経営努力のインセンティブとなるよう、実際の料金収入が計画に対して上振れまた下振れしたときには、一定の範囲内で会社の利益また損失として計上する仕組みとしております。
お答え申し上げます。 高速道路会社の損益の状況についてでございますが、令和三年度の決算におきまして、高速道路会社の純利益でありますが、六社合計で百四十一億円となっております。 このうち、高速道路事業につきましては、コロナ禍で急激に料金収入が落ち込んだ年を除きますと、料金収入の一%の範囲で損益を出す仕組みの下、基本的には料金収入が計画を上回っていることが純利益の計上に寄与しております。 また、関連事業につきましては、サービスエリアの魅力向上などによる収益拡大を図ってございまして、コロナ禍でサービスエリアなどの売上げが減少した年を除きますと、純利益の計上に寄与しているということでございます。
お答え申し上げます。 令和三年度末における高速道路会社の利益剰余金は、高速道路会社六社合計で三千百七十七億円というふうになっております。 また、高速道路会社の子会社も含めた連結決算全体の利益剰余金は四千八百四十五億円となっております。 先ほどの高速道路会社の損益の要因と同様に、高速道路事業につきましては、基本的に料金収入が計画を上回っておりまして、その一部が結果として利益剰余金に積み上がったものと考えております。 また、関連事業につきましても同様に、サービスエリアの魅力向上などによる収益の拡大の結果、利益剰余金が積み上がったものでございます。
お答え申し上げます。 高速道路会社における利益剰余金のうち、高速道路事業分につきましては、会社経営の健全性を確保できる範囲において、これまで修繕事業など高速道路の安全性の確保に資する方策に活用しております。 具体的に申しますと、平成二十六年度以降におきましては、笹子トンネルの天井板崩落事故後の高速道路の緊急修繕事業、また、跨道橋の耐震対策などにこれまで約三百三十億円を活用しているところでございます。 一方、関連事業分につきましては、高速道路会社の創意工夫の下、サービスエリアや、またパーキングエリアの建設、改良、また老朽化対策への投資など、ほぼ全額を活用しているところでございます。
お答え申し上げます。 高速道路事業の利益剰余金につきましては、委員御指摘のとおり、会社経営の観点からは、交通量が減少した場合における確実な貸付料の支払い、また、除雪や自然災害に伴う管理費の増大への対応など、安定した事業運営を行うためのリスクに備えておく必要があるというふうに考えております。 その上で、高速道路事業の利益剰余金の原資は高速道路の利用者からいただいた料金であることから、できる限り利用者に還元していく必要があるというふうに考えております。 国土交通省といたしましては、高速道路事業の利益剰余金につきまして、引き続き、修繕事業など高速道路の安全性の確保に資する方策へ活用するとともに、利用者への還元を更に加速すべく、
お答え申し上げます。 高速道路料金は、建設、管理に要する総費用を料金の徴収期間内に料金収入で賄うよう、償還主義の原則でやっております。利用者の負担の公平性、これを確保する観点から、利用度合いに応じて料金をお支払いいただく対距離制を基本といたしております。 その上で、利用しやすさの観点から、平成二十六年度より、国土幹線道路部会の中間答申を踏まえまして、それまでの整備重視の料金から利用重視の料金に移していくこととし、建設の経緯の違いなどによる区間ごとの料金の格差、これを是正して、三つの料金水準に整理しているところでございます。 また、様々な政策課題を解決するため、例えば、一般道路の渋滞を改善するための平日朝夕割引、また、一般
お答え申し上げます。 委員御指摘の、車中泊によりどういった問題が発生しているかということでございますが、一部の道の駅では、車中泊の利用によりまして、観光シーズンの夜間に駐車場が満車となり、休憩目的の利用が妨げられる、こういった事象、また、宿泊利用者が道の駅の中で騒音を発生させたり、ごみを投棄するなど、他の利用者の迷惑となる事象がある、そういった課題が確認されているところでございます。 高速道路のパーキングエリアにおきましては、車中泊に特化した状況を特に把握はしておりませんが、車中泊を含めた長時間駐車によりまして駐車待ちが発生し、他の利用者が利用しづらくなるといった課題が確認されているところでございます。
お答えいたします。 現在、約百か所の道の駅の区域内又は近隣において、道の駅と一体的に利用される宿泊施設が立地していると承知をしております。 その中には、民間企業が主体となりまして、道の駅を拠点とした滞在型の観光需要の創出を目指し、道の駅の近隣に宿泊に特化したホテルとして設置されているものもございます。 こうした宿泊施設が設置されることによりまして、例えば、宿泊客向けに道の駅の営業時間を拡大し、併設する飲食店や温泉施設での雇用が創出されるなど、波及効果が期待できるというふうに考えております。 現在、国土交通省では、地域の創意工夫を生かしながら、道の駅を地方創生、観光など地域全体の活性化を図る拠点へ進化させる道の駅第三ス
お答えいたします。 近年、これまで以上にアウトレジャーへの関心が高まっているというふうに認識をいたしております。 そうした中、約三十か所の道の駅におきまして、観光施設などの敷地において、一般的な駐車スペースより大型で、電源の使用などが可能な宿泊用の駐車スペースが設置されているところでございます。 このように、宿泊用の駐車スペース、これを設置したことで、宿泊目的と休憩目的の車両が区分され、休憩目的の利用が妨げられる事象の改善、また、宿泊利用と休憩目的の利用者の双方にとって快適な休憩環境の提供といった効果が確認され、域外からの訪問者が増加しているといった事例がございます。 また、高速道路のサービスエリアにおきましては、現
お答え申し上げます。 高速道路の通行料金は、現行法上、通行する車両から徴収することとされておりますが、緊急自動車また災害緊急車両などが緊急の用務のために使用する場合、また、一般道が被災して孤立状態となり、高速道路を通行せざるを得ない場合、また、高速道路の管理用の車両が通行する場合、そういった場合において、通行料金を徴収することが著しく不適当であると認められる場合に限り、通行料金を徴収しないこととされております。 例えば、自衛隊車両が災害派遣また防衛出動などの緊急を要する公務のために高速道路を利用する場合については、通行料金を徴収しないこととなっております。
お答え申し上げます。 高速道路事業につきましては、高速道路会社は高速道路の建設や更新などを行う際に、債券の発行や銀行等からの借入れにより資金を調達をいたしております。 高速道路会社の資金調達に際しましては、一般担保つきとした上で、工事完了後、その債務を高速道路機構に必ず引き渡すこととしておりまして、高速道路機構の返済能力も加味されているというふうに認識をいたしております。 次に、高速道路機構は、高速道路会社から引き受けた債務などについて、高速道路会社からの貸付料をもとに返済しておりまして、高速道路の料金収入がその原資となっております。 また、高速道路機構が債務返済を行う際にまとまった資金が必要な場合には、借換えを行う
お答え申し上げます。 高速道路機構における資金調達については、一部異なる年度はありますけれども、約八割が政府保証債となっております。 また、高速道路会社におきましては、経営の自主性を発揮させるために、平成二十二年度以降、政府保証による調達は行ってございません。
お答え申し上げます。 高速道路機構や高速道路会社における調達時の金利差につきましては、調達時期また調達額によって異なるものではございますが、一例についてお答えさせていただきます。 まず、高速道路会社と高速道路機構における金利差につきましては、令和三年度の四年債の平均利率で比較しますと、阪神高速道路は〇・〇七%、高速道路機構の、政府保証がついていない財投機関債は〇・〇二%というふうになっております。 また、高速道路機構における政府保証の有無による金利差につきましては、令和三年度の二十年債の平均利率を比較いたしますと、政府保証債は〇・四七%、政府保証のついていない財投機関債は〇・六二%となっておりまして、政府保証債の方が低金
お答え申し上げます。 平成三十年から令和四年につきましては、財政融資資金を活用して資金調達をしたため、政府保証の割合が低くなっております。 委員の御指摘は、市場からの調達が減少したことによる投資家との関係についての御懸念かと思いますけれども、高速道路機構におきましては、債務の返済状況などの積極的な情報提供、また、ソーシャルボンドの発行などの新たな投資家を確保する取組を行うことで、資金調達に影響がないよう、投資家との関係の維持に努めているところでございます。
お答えいたします。 高速道路機構と高速道路会社の格付についてでございますが、例えば、格付会社の一つであります株式会社格付投資情報センターからは、現在、ダブルAプラスと、日本の国債と同程度の評価をいただいていると承知をいたしております。 こうした格付評価につきましては、株式会社格付投資情報センターのプレスリリースによれば、高速道路の経済社会政策上の重要性は極めて高く政府の支援姿勢が強いことが挙げられているほか、高速道路機構は高速道路システムにおける収益力が強く、財務基盤が損なわれる懸念が小さいこと、また、高速道路会社は高速道路機構が債務を引き受けるスキームの確実性が高いことなどが理由とされております。
お答え申し上げます。 委員御指摘の一・八兆円の差の理由でございますけれども、この差につきましては、工事工程の見直しなどによりまして高速道路会社から高速道路機構への債務の引渡しが遅れたこと、これが主な要因であると考えております。