昨年制定されました地方分権一括法の趣旨に基づきまして、国の地方自治体に対する関与についてはできるだけ必要最小限度のものにする、こういうことが求められていることは委員も十分御承知のことと思います。 こういった観点に立ちまして、地域福祉計画の策定はあくまでも地方自治体の自主性及び自立性への配慮が必要だ、こういうような観点から、計画の策定というものを地方自治体に義務づけることはしない、こういうようなことを決めたわけでございますけれども、しかし私どもはこれを非常に願っておることには変わりはないわけでございます。 一方で、地域福祉計画は地域福祉を推進する上で大変大きな柱になる、こう考えておるわけでございますが、法律上、住民参加の手続を
