児童手当制度でございますが、児童を養育する家庭の生活の安定と、さらに児童の健全育成という二つの目的を掲げているところでございます。 このような法律の目的からいたしまして、理念といたしましては、児童手当は家庭ないし保護者を対象として支給されるものであって、その結果、児童のためになると、このような理解をいたしておるような次第であります。
児童手当制度でございますが、児童を養育する家庭の生活の安定と、さらに児童の健全育成という二つの目的を掲げているところでございます。 このような法律の目的からいたしまして、理念といたしましては、児童手当は家庭ないし保護者を対象として支給されるものであって、その結果、児童のためになると、このような理解をいたしておるような次第であります。
先ほどお話をお聞きしておりまして、子供を対象とするならば所得制限は設けるべきでない、子供を対象としないならば所得制限を設けてもよろしいと、こういうような何か御見解があったと、こういうふうにお聞きをいたしておるわけでございます。私どもは、対象はあくまでも子供ではなくて親でございますので、これによって国民階層を二分するというような参考人の発言の趣旨は、所得制限は児童を差別するといった趣旨ではないと、こういうふうに考えているような次第であります。
直接その参考人の発言をお聞きしておらないわけでございますので、手元にでもあればお答えしやすいんですが、基本的な認識といたしましては、先ほど来申し上げておりますように、当然のことながら従来のいわゆる男性、女性といったような役割分担ということではなくて、女性の社会進出が非常に活発化する中において、いずれにいたしましても今回の児童手当法というのは、若い男女の皆さん方の健全な子供の育成に少しでもお役に立ちたい、立たせていただきたい、こういうような目的で法案を提出させていただいているような次第でございます。
確かに、委員が御指摘のように、いわゆる労働力と出生率の関係から見ますと、高学歴の女性の皆さん方の進出によって出生率が下がっているというよりはむしろ上がっておる、こういうような傾向があるということにおいては同じ認識に立つものでございます。
私どもがさまざまな社会保障を進めるに当たって、いわゆる高学歴者を重視するとか低学歴の女性の方々を何か軽視するとか、こういうことはあってはならないものだと、こう考えております。 大切なことは、先ほどから委員が御指摘になっておりますような男女共同参画型社会の実現と、そういう中において私どもの方策というものはなされておるわけでございますし、その一つ一つ、この問題あの問題ということの議論は今、私は念頭に浮かびませんけれども、大方において私どもがこれまでそういった観点から進めてきた施策というのは誤りがなかったと思っておりますし、委員の認識と大きな隔たりはないと、こう考えております。
三人の子供を育てた専業主婦の方の実感といたしまして大変切実に私ども受けとめさせていただいたような次第でございます。 さまざまな御意見がございますので、この点、非常に参考にもなるわけでございますけれども、少子化の要因でございます晩婚化、未婚化の背景には、子育てそのものの負担感と同時に仕事や子育ての両立の負担感の問題があると、こう考えているような次第でございます。男性の育児参加の促進など、家事、育児は女性任せといった意識を改めていくことも、今、委員がお読みになったこのモニターでも明らかなように、少子化対策の中で大変重要であると考えておるような次第でございます。 こうした観点から、政府といたしましては少子化対策推進基本方針を決めま
子育てにつきましての親の責任であるとか役割が重要であるということでございますが、私もその点におきましては全く同感でございます。 その一方で、現在の我が国の社会状況を見ますると、いわゆる固定的な性別の役割分業を前提といたしました職場優先の企業風土であるとか、あるいは核家族化、さらに都市化の進行などによりまして、子育てや子育てと仕事の両立の負担感というものが大変増大しているということもまた紛れもない事実でございます。 こうした中におきまして、子育てについては、基本的には今この方のような要するに自分の力、自分でまずきちっとやるということでございますけれども、これは当然のことながら、こういったような社会状況というものを踏まえながら、
結婚をするとか子供を産むとか、こういった問題につきましては、私どもかねてからあくまでも個人の自由であるということを申し上げてきたわけでございます。 ただ、率直に申し上げて、さまざまないわゆる社会的な状況の変化によって結婚をしないとか子供をつくれないとか、そういうものについては私どもは社会全体の中でお手伝いをしなければならない、こういうような観点でございます。 いずれにいたしましても、この委員会の審議を通じましてさまざまな御意見が出されておるわけでございますけれども、今、出生率が一・三八でございますか、昭和二十二年はたしか四・五四でございました。ですから、私どもの兄弟などは四人、五人、六人という方が、先ほどの話じゃございません
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重して努力いたします。
廃棄物の適正処理を確保しながら循環型の社会を構築していくためには、都道府県の役割というものは今後ますます増大していくものと考えているような次第でございます。国といたしましても、これまで、都道府県が行います不法投棄監視員などの監視活動に対しまして財政支援を行ってまいったところでございます。 いずれにいたしましても、委員が御指摘のように、環境衛生指導員の増大など、さまざまな形で監視体制というものも十分に整えていかなければならないわけでございます。今後とも、都道府県による不法投棄の監視体制を強化するために、私どもといたしましても、最善の努力をする決意でございます。
委員御指摘のように、産業廃棄物につきましては、これまでどちらかというと公共団体というものは一歩下がって民間にお任せをしていた、こういう嫌いがあったわけでございます。そういう中におきまして、さまざまな問題点が指摘をされてきている。特に、平成四年に法改正をいたしまして、全国各県にセンターをつくるという問題も、率直に申し上げてなかなか使い勝手が悪いのじゃないかということで遅々として進まなかった、こういうような嫌いもあったわけでございます。 こういうことを踏まえまして、今回、私どもでは、都道府県など公共が関与する安心して信頼できる産業廃棄物処理の整備を進めなければならないということで、実はこれは一歩前へ出てきた、こういうことであるわけで
先ほど保険局長から答弁申し上げました我が国医療機関に対する評価でございますけれども、御案内のように、今、基本的には、医療サービスに対する技術料、そのほか医療の従事者に対する評価、こういうことを中心にいたしまして、総合的に私どもが評価をしている。その中でさまざまな創意工夫をしながら実際問題として病院経営というのはなされているというのが実態ではないか、こう思っておるような次第であります。 問題は、例えば医療の廃棄物に対して評価すべきだ、こういうことも一つの考えでございますけれども、率直に申し上げて、まだまだ、例えば薬剤の管理コストの問題であるとか、非常に逼迫している保険財政の中で私どもが評価をしておらない問題もさまざまあることも、紛
これが診療報酬の問題としてなじむのかどうか、先ほども申し上げましたけれども、いわゆる収入というものの中において総合的に病院経営が行われていることも紛れもない事実でございます。 例えば、病院経営の中において差益の部分と差損の部分があるわけでございますが、基本的にはこういうものを縮小する方向にあるわけでございます。例えば薬価なんかにつきましては、これはどちらかというと差益の部分でございます。その一方におきまして、例えば看護婦に対する人件費などは、どちらかというと、非常にこの供給というものが逼迫化している中において差損の部分である。そういうことで総合的に病院経営がなされておる。こういう中においてこの問題をどう位置づけるか、このことでは
今回提出させていただいておりますこの改正案は、御案内のように、循環型社会を実現するためには、まず廃棄物の減量化を促進し、そして安全で適正な廃棄物の処理をする、こういうような整備をしなければならない、その幾つかの中の一つとして今度の問題があるわけでございます。 私も、先ほど委員の御質問に対しまして申し上げましたけれども、いわゆる排出者の責任というものをきちんとしなければ結局実効性をなさないのではないか、こういうようなことにつきましては、全く同じ認識を持つわけでございます。 これまで、どちらかというと市町村であるとかそれぞれの民間団体にお任せをしてきたわけでございますけれども、私どもといたしましても、この問題について積極的に取り
中川委員が御指摘のように、やはり廃棄物対策というのは何といっても国民の皆さん方の理解と合意、そして信頼を得るということが極めて重要な問題である、私自身も同じような考え方に立つものでございます。 今回の廃棄物処理法の改正のみならず、御案内のような建設資材のリサイクルを促進、推進する、こういうような仕組みもあわせて整備することになっておるわけでございます。さらに、最大の眼目でございます循環型社会の構築を図るために総合的な対策を行っていく、こういうような位置づけをさせていただいておるような次第でございます。 こういうようなさまざまな対策と申しますか措置によりまして、循環型社会を確立していくためには、国民の皆さん方にまさに信頼される
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重いたしまして、努力をいたします。 —————————————
ただいま議題となりました社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定を実施するため、厚生年金保険法を初めとする公的年金各法について、被保険者の資格に関する特例などを設けるものであります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 まず第一は、日英両国の年金制度への二重適用についての調整に関する特例であります。 英国から我が国に一時的に派遣された者などは、公的年金各法に
委員御指摘のように、我が国の年金制度を国際的時代に対応していくものにしていかなければならない、こういうような視点から、各国と年金協定の締結に向けた取り組みを進めていく決意であります。 その際には、加入期間の通算措置を含めましたことが基本になると考えております。イギリスの場合は、委員御指摘のような事情がございまして、残念ながら、この問題についてはさらに検討を進めていくということでございますが、基本的にはそういう考え方に立って進めていくものでございます。
これは、申し上げるまでもなく、常時従業員を使用する法人事業所は強制適用ということで厚生年金に必ず加入していただかねばならない、こういうことになっておるわけでございますが、御指摘のように、近年、企業経営の悪化などを理由にいたしまして、一部でございますけれども未加入の事業所があるということを承知いたしておるわけでございます。 これは、私どもは国民皆年金制度そのものの崩壊にもつながりかねない、こう考えて大変深刻に受けとめておるわけでございます。 御指摘のような、源泉徴収を行っている事業所の情報を利用するということも一つの考え方ではございますけれども、これは、個人情報の保護というようなプライバシーの問題にも関係するわけでございます。
私が申し上げることが適当かどうかよくわからないわけでございますけれども、ただ言えますことは、今我が国においては、一つは財政の問題であり、もう一つは社会保障の問題というものが大変大きな問題でございます。 率直に申し上げて、これは何も厚生省だけではございません。縦割り行政ということが指摘されておるわけでございまして、まさに政治のリーダーシップが問われておるわけでございますが、法案も多いし懸案も多くて山積みであります。率直に申し上げて、目配りして、朝の新聞を見るだけでも精いっぱいでございまして、何が起きたかなということでありまして、リーダーシップを発揮することが非常に難しい状況にあります。 しかし、それは政治家としてのあるべき姿で