日本とイギリスとの年金制度の二重加入を防止するとともに、両国制度に加入した者の年金加入期間を通算して年金の受給権を確保するということは、先ほども申し上げましたけれども、大変重大な課題であった、このように認識をいたしておるような次第でございます。 年金の加入期間の通算問題につきましては、残念なことでございますが、イギリス側の事情によりまして今回の協定に含めることはできませんでしたけれども、日英両国とも、将来においてさらに検討していく、こういうことについては合意をいたしておるわけでございます。 私どもといたしましては、本協定の締結後、さらに時期を見まして意見の交換を行っていく決意でございます。
