児童手当でございますが、児童の養育費を負担する親などの負担を軽減するということでございまして、これによって子供がけんかするということはあり得ないと思っていますが、児童養育費がさほど家庭の負担と感じないような所得階層には手当の支給を受ける必要性あるいは効果が比較的薄いのではないか、こういうような判断もございまして所得制限というものを設けることにいたしておるような次第でございます。 それから、先ほど来政府参考人からも答弁をいたしておりますけれども、支給率はおおむね七割ということになるように限度額を設定いたしておるような次第でございます。 そこで、いわゆる所得制限のあり方でございますけれども、これは制度の目的であるとか性格、それか
