清水委員の御意見は一つの考え方として承らせていただきますけれども、現在、与党内におきます検討では、現に生存されていらっしゃる重度戦傷病者に対する一時金の額についてはその生活状況なども配慮しながら議論されている、このように聞いておるような次第でございます。
清水委員の御意見は一つの考え方として承らせていただきますけれども、現在、与党内におきます検討では、現に生存されていらっしゃる重度戦傷病者に対する一時金の額についてはその生活状況なども配慮しながら議論されている、このように聞いておるような次第でございます。
御指摘の韓国出身のBC級戦犯の方々の問題につきましては、こうした戦後問題の解決の基本的な枠組みにかかわるものでございます。援護法の枠組みを超える問題でもございますし、私の立場から率直に申し上げて非常に申し上げにくい事柄でございますが、しかしながら、日本国民として戦争犯罪を犯したという理由で刑を受け、また監禁された韓国出身のBC級戦犯の方々が経験されました御労苦に対しましては、心中察して余りあるものがございます。 このような悲惨な忌まわしいことが決して繰り返されてはならないと強く感じておるわけでございますが、この問題につきましては、日本人の取り扱いを含めて総合的に考えていかなければならない問題だと、このように考えているような次第で
大変、お話を聞いておりまして胸が痛む思いがいたしております。再びあのような忌まわしいことを繰り返してはならない。政治家共通の願いとして恒久平和というものを私どもは常にこの政治の羅針盤の一つとして考えていかなければならない問題でございますが、事が大変大きい問題でございますので、機会があるたびごとにこういった問題が提起されていることを十分に私自身の脳裏に刻み込んで、委員の御指摘のことにつきましてどういうような対応策がとれるかということにつきまして十分に私の立場で今後検討していきたい、このように考えているような次第でございます。
現在与党内で、先ほどから申し上げておりますように人道的な立場から在日韓国人などであっても旧日本軍人軍属等の戦没者、重度戦傷病者に対して弔慰金、見舞金などの一時金を支給する措置が検討されておるわけでございます。 その内容の詳細については与党内で検討中でございますから申し上げる立場ではございませんけれども、御指摘のBC級戦犯の方々につきましては、日本人のBC級戦犯の方々の取り扱いも、先ほども申し上げましたけれども、勘案しながら総合的に判断されるものと考えておるような次第でございます。
先ほども申し上げましたけれども、大変心の痛む問題でございます。 日本人でも拘禁されていないことに対する補償がないから、だから韓国人の方々のBC級戦犯に対する補償がなされていないということでございます、整理といたしまして。 こういう問題も含めて、いずれにいたしましても大変大きな問題でございますので、政府全体で取り組む中においてこういう問題の取り扱いというものも当然のことながら議論されるべき問題だと考えておりますけれども、先ほどから申し上げておりますような総合的に勘案をして取り組むべき問題だと、このように認識をいたしておるような次第でございます。
朝鮮半島など分離独立地域の出身者の財産・請求権の問題につきましては、昭和二十七年のサンフランシスコ平和条約において我が国とこれらの地域の施政当局とのいわゆる特別取り決め、外交交渉により解決されていることとされております。 このうち、もう私から繰り返し申し上げることもないのでございますが、韓国との間では昭和四十年に日韓請求権・経済協力協定が締結されまして、完全かつ最終的に解決済みとされておるわけでございます。これを受けまして、韓国政府は昭和四十九年に在韓国の戦没者遺族に対しまして三十万ウォンの補償金を支給する、こういう措置を講じておるわけでございます。 また、北朝鮮につきましては国交正常化の問題がございますので、サンフランシス
委員の御指摘の問題は、大蔵省のガス障害者対策の対象である旧陸軍の工員などの旧令共済組合員に比べた場合に、厚生省のガス障害者対策の対象でございます動員学徒に対しては、例えば特別手当であるとか医療手当などの支給が行われておらないのが現実でございます。 これはいろいろ経緯を調べてみますると、平均的には旧令共済組合員の方の方が作業の危険度が高く、また従事期間も長かったための措置と聞いておるわけでございますけれども、厚生省が救済対策を講じている毒ガス障害者の中には旧令共済組合員で特別手当や医療手当の支給となっている方と同様の疾病状態である方がいなかったと考えていいのかどうかと、こういう問題がございます。 そこで、昨年の十二月に厚生省に
今回の物価スライド特例法案は、政府として景気対策を最優先に取り組んでおるわけでございますが、年金の引き下げによります影響も十分に考慮いたしまして、ぎりぎりの判断として平成十二年度限りの特例として提出したものでございます。これは、委員御案内のように、現に今この年金を受給されている方の年金額を減額しない、こういうような趣旨でございます。 それからもう一つの問題の法案の方のことでございますけれども、これはあくまでもいわゆる少子高齢化社会を控えて現役世代の過重な負担を軽減すると、こういう観点からいわゆる年金の支給額の伸び率を抑制しておるわけでございまして、これは額そのものは下がるわけではございません。そういう点から、おのずと性格が異なる
景気対策という側面があることも事実でございますが、私どもといたしましては、いわゆるお年寄りの中で年金に依存している方が全体の六割ぐらいを占めておる、そういう中において現にいただいている年金の額というものは、やはり生活設計のこともこれあり、翌月から下がりますよということではなくて、この問題についてはやはりお年寄りの皆さん方のことを十分に配慮して、景気対策という側面もありますけれども、即すべてがということではなくて、お年寄りの生活ということも十分に考えた上で今申し上げたような措置をとることが政治的な配慮として正しい選択だと、こういうことで提出させていただいているものです。
まず、今井委員の先の御質問でございますが、原理原則からいえばまさに物価が下がったんだから年金も下がるべきだと、これはそうだと思いますが、私はさまざまなこの年金の審議の中で、原理原則の問題と、いや、そうは言ったって国民の皆さん方にとって大変、先ほどの午前中の話もそうでありますけれども、そこは何とかということでありまして、そこが私ども政治家がリーダーシップを発揮するべき問題ではないかな、こう思っておるような次第であります。 私は、額がわずかだからということではなくて、基本的な考え方として、年金の給付というのはやはり最低限今のものは保障されるべきだということから考えて、これは今井委員と意見が異なるようでございますけれども、現在支給され
まず、強行採決であるかどうかについては、これは国会の運営上の問題でございますから、私の方からはコメントをする立場にございません。 それから、新聞の論調についての御指摘でございますが、それぞれの立場でそれぞれ、公的年金制度に対するさまざまな問題について御提起をいただいているということについては十分承知いたしております。 これは先ほど今井委員が選挙がどうのこうのというお話がありましたけれども、むしろ、私どもが選挙目当てであるならば、率直に申し上げてこういう厳しいことを申し上げるよりは、例えばもっと給付は上がりますとか、保険料は下がりますと、こう言った方がはるかに私どもはいいと思うんです、はっきり申し上げて。それは国民というか、お
まず、最初の委員お話しの国会の法案の質疑の問題については、これは私どもが及ばないところでございまして、衆議院の場合は議院運営委員会でお決めいただいているものであります。 ただ、念のため申し上げますが、あした本会議で社会福祉事業法の質疑が行われるというふうには聞いておりません。そのことだけ申し上げます。 それから、新聞の論調についていろいろ話があったんですが、これはさまざまな御意見があって、私どもは謙虚に受けとめなければならないんですが、これもいろいろ議論があって、恐縮でございますが、例えば消費税を導入するときに大変な議論がありました。ある新聞は消費税導入反対だという論陣を張りました。それから、ある新聞は、これからの少子高齢化
無年金障害者の問題につきましては、堀委員から予算委員会の場におきましてかなり御質問を受けております。この無年金障害者につきまして、年金制度において何らかの給付を行うことは、保険料の負担に応じて給付を行うといういわゆる年金制度の根幹に触れるものでございます。 年金審議会の意見書におきましても、現在の年金制度のもとでは年金給付を行うことは大変難しい。当然のことながら、税方式になればこれは全然問題ないわけでありますけれども、私どもは負担と給付の関係を明確にして、そして長期間払っていただいて将来渡していくという社会保険方式というものを維持し、堅持していくべきだと、こういう観点からはなかなか難しい問題でございます。 しかし、この問題に
まず、保険料の免除者というのは、これは委員御案内のように、低所得などの理由によって制度として保険料を納付しないことが認められている者であります。ですから、未納者、未加入者と同様に扱うべきではない、こう考えておるわけでございますし、それから納付割合の算出根拠に含めるべきではない、そもそも納めなくていいんだと。納めなくちゃならない人が納めないのと納めなくていい人というものは別の性格のものではないか、こう思います。したがいまして、保険料の納付割合につきましては、その年度に本来納めるべき保険料の総額に対する実際に納められた保険料の割合である検認率、現在は七六・六%、これが正確ではないか、こう考えています。 いずれにいたしましても、委員の
ちょっと恐縮でございますが、そうすると保険料の免除者というのはどういうふうにお考えでいらっしゃいますか。
ですから、保険料の免除者といわゆる未納者、未加入者というのは別の性格のものだということを私は申し上げているのであって、これを混同するということはやはりちょっと筋違いな話ではないか、こういうことを申し上げたんです。
いよいよ今週の土曜日から介護保険制度がスタートするわけでございます。そういうことを踏まえまして、私ども、ことしになりましてからも全国会議を、一月二十六日、さらに三月の七日、八日と、こういうことで、担当の課長の皆さん方あるいは関係者の皆さん方にお集まりをいただきまして、とにかくこのケアプランの作成の周知徹底、そして早くつくっていただきたいということをお願い申し上げてきたところでございます。 このケアプランの作成の進捗を図るために、当面、簡便な方式によりますケアプランの作成の迅速化を図ること、それから、ケアプランというのは私が申し上げるまでもなく本来ケアマネジャーが作成するものでございますが、現在サービスを利用されている方へのサービ
このケアプランの作成を届けていただくということは、それぞれの都道府県の国保連から支払われるための最低条件でありまして、今、委員から御指摘がありましたように、私どもとしては、できるだけそういうような償還払いという、一時的であっても御負担をいただかないようなことが望ましいということで、先ほど申し上げておりますように、とりあえずまず簡便なケアプランの作成でも結構です、それから市町村に御相談していただいてつくっていただきたい、こういうことを申し上げておるわけでございます。そういう意味において今後さらにこのことを徹底していきたい、こういうことでございまして、できるだけ償還払いにならないように最大限の努力をしていかなければならない、こう考えてお
先ほどの答弁の繰り返しになるわけでございますが、介護報酬を支払う、こういう点から考えましても、必要最小限度のことは、これはきちんと手続を踏んでいただかなければならない問題だと、こう考えております。 私どもは、こういうことも十分に予想をしながら半年間の助走措置として特別対策で保険料の免除、このようなことをとらせていただいたような次第でございます。
介護保険制度におきましては、多様な事業主体の参入を認めることによりまして、居宅介護支援事業の体制の整備が図られるとまず一義的に考えております。 行政みずからが居宅介護支援事業者の事業を実施するか否かにつきましては、それぞれの地域の実情があるわけでございます。都市部であるとか離島であるとか山間部であるとか、それぞれの事情を抱えておりますけれども、こういったことを十分に踏まえて、地域の実情に応じて判断をしていただく問題である、このように考えているような次第でございます。 それから、今、施行直前の段階という状況のもとで行うべきことは、先ほどから委員にも御心配、御懸念をいただきまして、私も答弁をさせていただいておるわけでございますけ