これにつきましては、今回の改正案におきまして「基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源」云々という中の、要するに幅広く検討すると、こういう中でこの附則が設けられておるわけでございます。 年金制度の財源を税とした場合に、保険料負担の増加であるとか、あるいは確かに未納、未加入の問題は解消されますが、我が国の社会保障制度は、これは年金のみならず、医療にしても介護にしても、保険料のみを財源とした保険方式ではなく保険料と国庫負担から成り立っておるわけでございます。そのために高い水準を維持できているものでございます。 また、現に年金制度の財源を税方式にするには大変巨
