安定型最終処分場に埋め立てることのできる産業廃棄物は、もう御承知のように瓦れき類、ガラス・陶磁器くず、廃棄物、廃プラスチック、ゴムくず、金属くずと、要するに雨が降っても汚水が発生しない五品目、こういうふうに限られておるわけでございますが、安定型最終処分場にこの五品目以外の廃棄物が混入をいたしまして周辺の生活環境を悪化させる事例が最近、近年ふえておりまして、最終処分場に対する国民の信頼というものが失われておるような状態でございます。 このため、厚生省といたしましては、平成十年の六月に環境庁と共同で安定型を含む最終処分場に関する技術上の基準を見直しまして、五品目以外の廃棄物の付着であるとかあるいは混入を防止するよう、最終処分場に持ち
