先ほど申し上げましたように、これを何か無責任にやめてしまうとかそういうことではなくて、あくまでも効率的に努めながら維持していく、こういうことでございます。
先ほど申し上げましたように、これを何か無責任にやめてしまうとかそういうことではなくて、あくまでも効率的に努めながら維持していく、こういうことでございます。
四月に閉鎖されますグリーンピア恵那の問題でございますが、この運営を委託いたしております岐阜県などにおきまして、四月末をもって営業を停止する、こういうことがなされておるわけでございます。 その際に、委員御指摘のいわゆる従業員の再雇用につきましては、県、市、さらに地元の大変代表的な企業でございます名鉄グループが中心となって全力を挙げる、こういうことをお約束いただいておるわけでございます。これによりまして、三十名の職員が在籍しておりましたけれども、紹介がもう要らないというような方を除きまして、二十三名のうち再就職のめどがついた者が現在十七名、このように聞いておるような次第でございます。 いずれにいたしましても、引き続き岐阜県などが
正社員だけでございまして、パートは含んでおりません。
まず、前段の委員の御要望としてお聞きいたしましたいわゆるパートの方々でございますけれども、これにつきましても岐阜県当局においては最善の努力をしたいということを申しておりますし、私どももそういった方向で十分に連携をとりながら、先ほども申し上げましたように、こういう方々の雇用の確保のためにも努力をしていきたい、こう思っております。 それで、では現実問題として損失が生じた場合どうするのか、こういう御指摘でございますけれども、これはいわゆる年金福祉事業団の出資金を減資する、こういう形でこの損失の補てんを埋めたい、このように考えております。
一つは生活保護的な問題でございます。これは私から申し上げるまでもなく、国民の最低限度の生活を保障する制度でありますし、憲法二十五条にこういうことが明記されておるわけでございます。資産、能力、そのほかあらゆるものを活用してもなお最低生活を営めないときに保護を行うものでございまして、生活費に充てる資産も収入もないということが、もう委員十分に御承知のことだと思いますけれども、受給の要件になっております。 一方で、年金でございますけれども、先ほどから申し上げておるわけでございますが、社会保険方式によりまして、低所得者に限らず全国民に共通する基礎的な需要というものを保障するために設けられたものでございます。 その水準でございますけれど
ただいま局長の方から答弁がございましたけれども、基礎年金の給付につきましては、昭和六十年の導入当時は五万円からスタートいたしまして、その後、消費の伸びであるとか物価の上昇などを踏まえまして、今回は月額六万七千十七円、年間にいたしまして八十万四千二百円といたしたところでございます。 この基礎年金の水準は夫婦世帯では十三万四千円となるわけでございますし、また高齢夫婦世帯の基礎的な消費支出に、先ほど私は、これはあくまでも衣食住など老後の基礎的な生活部分を賄うんだと、こう申し上げたわけでございますけれども、委員の方から御指摘がございましたような保険、医療関係を含めました金額、これは合わせて大体十三万四千円で賄える水準になっている、このよ
これは、あくまでも基礎年金というのは個人単位の問題でありまして、合算して先ほどから委員が御指摘のような水準になる。こういうことで、基礎年金、夫と妻に対して今回でそれぞれに六万七千十七円になる。 それと、この問題と消費の問題、確かに一般的に、私も申し上げたわけでございますが、ひとり暮らしよりは二人暮らしの方が生活にゆとりが出るんじゃないかというふうに言われておりますけれども、年金の給付水準そのものをそこに着目するということについては私はいささか疑問に思っておりますし、そういう制度ではない、こう考えております。
これは法律事項ではなくて政令事項でございます。先ほども御答弁を申し上げましたように、この減額率は三十六年当時の生命表をもとにいたしておるわけでございます。当時と比べまして明らかに平均寿命が延びていることでございますので、いずれにいたしましても、三十六年当時の現在の四二%というものをこのまま使用していくということは適当に対応しておるとは思っておりません。 そういう中におきまして、あらあら三五%前後になると思いますが、さらに十分に検討いたしまして、早い機会にこのことにつきまして私どもの考え方をお示しさせていただきたい、このように考えております。
ただいまこの委員会で年金法の改正について御審議をいただいておるわけでございますが、もしこの審議の過程でこの法案について御了解をいただければ、その前後には明らかにしなければならない、こう考えております。
障害基礎年金の水準でございますが、これまでも老齢基礎年金とのバランスというものを配慮いたしまして、二級の場合において老齢厚生年金と同額の水準にすると、こういうことでございまして、一級の場合にはその一・二五倍の額を設定している、こういう経緯がございます。諸外国におきましても障害年金の給付水準の設定は老齢年金を基礎としているところでございますし、スライド方式においても老齢年金と同様の扱いをするということは適当と考えています。 なお、これは年金の世界ではございませんけれども、重度な方々に対しましては、十一年度の四月以降、特別障害手当といたしまして二万六千八百六十円が加算されているところでございます。
昭和六十年の改正におきましては、妻の年金の支給といいますか受給権の確立ということをまず第一歩として踏み出したわけでございます。 それで、先ほどから委員が御指摘の問題でございますが、社会保険方式というものは堅持をする、それと障害との間の矛盾はどうかということでございますけれども、これは夫がその社会保険料を払っているということで、あくまでも世帯の保険料の部分でございます。 給付の部分と保険料の部分がまだまだきちんと整理されていない嫌いはあるわけでございますけれども、保険料においては、現実問題として、前回以来、女性の議員の皆さん方から御指摘がございました第三号被保険者の問題を絡めまして、一千二百万人もいらっしゃるわけでございますの
かねてからの大変重要な課題と考えておりますし、この法案の決着がつき次第、当然のことながら年金審議会で大きな課題として、重要な課題として取り上げさせていただきます。
障害基礎年金をもっと引き上げろ、こういうような御指摘でございますが、検討をすることにはやぶさかではないわけでございますけれども、現実問題として障害者の問題をどういうふうにするのか。一方で、委員は障害者のこういうような問題については税方式の方がいいんじゃないかと、こういう問題がございます。 ですから、私どもは、基本的には社会保険方式を堅持しながらも、先ほど申し上げたような、いわゆる手当的なものでどう解決ができるか、こういうことも含めて総合的に検討しなければならない問題だと思っております。 現時点において、障害者のこれまでの、従来までの一般の基礎年金における二級を中心とするということについては変更する考え方は持っておりません。
年福事業団が解散をして事業から撤退することになりましたけれども、この問題につきまして、被保険者などのニーズが、現に委員が御指摘のように、住宅融資につきましては非常に多いことも現実でございます。そういうことから、別に法律で定めるまでの間、新しい基金において実施することにすると、こういうことにしておるわけでございます。 この住宅融資事業の期限でございますが、二〇〇九年、次々回の財政再計算の時点で事業の実施状況、まさに委員から今御指摘がございましたようなサラリーマンなどのこの問題に対するニーズ、こういうものを総合的に十分に考慮して判断をしたい、こう考えているような次第でございます。 いずれにいたしましても、被保険者であるとか関係者
まず、安全な運用を心がけろ、こういうことでございます。公的年金の積立金の運用は当然のことながら安全確実性に十分に配慮しなければならないわけでございますが、御案内のように、今回の財投改革後に発行されます例えば財投債を買うにいたしましても、どうしても自主運用というのはリスクを伴うものでございます。 私どもは、十分にこの安全性のリスクというものを低下させるためにどうしたらいいかということで、研究会をこれまでもしばしば開いております。そういう中において、例えば国内の株式を一割程度に抑えるとか、それからこれまでと違って長期的なタームで問題を考える、そして何よりも、先ほどから申し上げているような資産形成というものを分散することによって安全性
男女共同参画二〇〇〇年プランにございますように、男女共同参画の視点に立って社会制度を男女中立的に機能するよう見直しをするということはここにも書いてございますし、委員の御指摘のとおりだと思います。 そして、女性の社会進出であるとか、あるいは家族・就労形態の多様化を踏まえまして、年金制度についても、先日来お話を申し上げていますように、検討が必要になっていることは大変重要なことだと認識をいたしておるような次第でございます。現行制度も過去の改正過程の中で真摯な議論が行われてきた中で決められてきたものでございますし、女性の年金権の確立、六十年度はいろいろな議論がございますが第一歩だ、こういうことでございます。 いずれにいたしましても、
委員十分に御承知のことと存じますけれども、労働時間の四分の三以下で百三十万円以上の収入の方は第一号でありますし、労働時間が四分の三以上の方は第二号被保険者、こういうような位置づけになっておるわけであります。パートの派遣労働者などの正式な就業者といいますか社員といいますか、そういうのではなくて、厚生年金への適用については常用雇用者をなるべく厚生年金の被保険者とするという基本的な考え方に立って検討していくということがまず大前提になるわけでございます。 具体的には、女性や高齢者などのパート労働につきましては、現行の厚生年金の適用をまず拡大化することにつきましては幾つかの問題点があると思います。 一つは、パート労働者や企業の負担がふ
そこまでまだ勉強しておりませんので、今基本的な考え方をここで断定的に申し上げることはいささか控えさせていただきたいと思いますが、基本的にはその問題とは関係のない問題ではないかなと、こう思っております。
先ほど来申し上げておりますように、さまざまな問題に絡んでおりますけれども、できるだけ早く結論を出して方向性を示さなければならない問題だと、このように認識しております。
未納、未加入の解消のためには、まず国民の皆さん方の年金制度に対する信頼が一番大切だ、こういうことでございます。そういうことで、今回の改正におきまして、将来にわたって過重な負担を防ぐとともに確実な給付を約束する、こういう考え方に立って今回の改正の実現を目指して年金制度の改正案をお願いいたしているところでございます。 保険料を支払うことの困難な方に対しましては保険料の免除というものが現にございますし、これが行われておるわけでございますが、今回の改正案におきましては、これに加えまして保険料の半額を免除する制度であるとか、あるいは学生が社会人になってから保険料を追納できる仕組み、こういうことで御提案をさせていただいております。 いず