現在でも自衛官という身分を持っております。外務省と兼務でありますので、したがって当然憲法違反にはなりません。海外派兵という範疇には入りません。
現在でも自衛官という身分を持っております。外務省と兼務でありますので、したがって当然憲法違反にはなりません。海外派兵という範疇には入りません。
以前は兼任と申しておりましたが、現在併任と申しております。
その点は、身分上及び実務上、仕事の上での監督権限は全部外務大臣あるいは大公使のもとにあります。
通常の場合はございません。したがいまして、外務事務官といいますか、外務職員の身分を離れるときにまた防衛庁長官の監督権限が復活をする、こういうことでございます。したがってその間眠っているという形であります。
これは通常の官庁間でも同じでありまして、主たる活動の根拠がほかの兼任になりました場合に、主たる活動の根拠が他の省に移れば、その省で指揮監督が行なわれる。そうでありませんと、やはり指揮系統が二途に出てはまずいということであろうと思います。
そうではございませんで、外務省職員として防衛情報を収集するという任務をその兼任者は持っておるわけでありますから、これは外交官あるいは外務職員としての任務であり、それがひいては防衛庁の役に立っておる、こういう構成になります。
当然そのとおりであります。
運輸省の指導のもとに、わがほうも民間航空の安全を十分に確保しなければいけませんので、進入管制の範囲あるいは高度の差等については十分に調整ができる見込みでおります。具体的には、場所場所によりましては非常に高度、それからコースその他が複雑であるようでありますので、いま運輸省と防衛庁の事務当局で折衝いたしております。
進入管制のエリアの関係は、これは成田とそれから百里のそれぞれの進入の場合にどういうふうに安全を確保すべきかという問題でありまするし、それから訓練空域の問題は、百里の周辺空域においてどのように訓練空域を確保するかという問題でありまして、おのずから別個の問題であります。それぞれ別個建てで運輸省と協議をいたしております。
名称EとFと称しておりますが、二ヵ所であります。
広さにつきましては、いま資料がございませんので、すぐ計算してお知らせいたします。
ただいまちょっと計算できませんので、あとで資料で差し上げます。
百里周辺におきましても低高度の訓練空域がございますけれども、高高度の訓練空域はございません。したがいまして、高高度におきまする、たとえば音速を越えまする訓練その他ができませんので、やはりそういった訓練空域を確保して、これは百里は特にパイロット養成を目的とする部隊でありまするので、そういう訓練空域を私どものほうとしては必要としたい、かように考えております。
防衛庁は所管ではございませんので、存じません。
私が間違いました背景をお聞きいただければ御理解いただけると思いますが、私が知っておりましたこの二点給油の場合の分数は、いま総理がお話しになりましたように、六一年のマクダネル・ド社の数字であります。これは大ざっぱに言えば七分と十三分、厳密に言えば六分五十四秒と十三分六秒であったわけであります。私が知っておりましたのはこの分数でありまして、二点給油の問題が出るということで部下に聞いてみましたところが、八分と四分であるという話であります。したがって、私の知っておる数字と違いますので、どうして違うのかということを聞きましたところが、担当の部員もわかりませんで、空幕の人たちを呼んで聞いておりました。そこで、私がもう国会に行く直前でありましたの
現在残っておりますのが二百十名で、ヘリコプター等が現在十機行っておりますが、あと十八機でございます。
北富士の第一特科連隊のほうの保有数ですが、一〇五ミリりゅう弾砲で八門、それから一五五ミリりゅう弾砲で十六門でございます。
これの地区施設隊の数量、いま手元にございませんので、あとでお知らせいたします。
この北富士、東富士両演習場周辺の部隊は、お手元に差し上げたとおりでありまするけれども、この部隊についての従来からの改変及び今後の改変、増強、その他一切の計画はございません。
事実でございます。四十九年度に一応予定しております。