いま申し上げましたように法律、つまり防衛出動の場合と治安出動の場合とで、根拠となり得る法令が異なります。つまり治安出動の場合には警察行動的なものでありますから。したがって、これはそのものとしての訓練、つまり治安出動としての訓練を、防衛出動の訓練とは別にやるのは当然であります。
いま申し上げましたように法律、つまり防衛出動の場合と治安出動の場合とで、根拠となり得る法令が異なります。つまり治安出動の場合には警察行動的なものでありますから。したがって、これはそのものとしての訓練、つまり治安出動としての訓練を、防衛出動の訓練とは別にやるのは当然であります。
治安出動訓練に重点を置いているのではないかというお話でありますが、それは全然逆でございます。治安出動訓練につきましては時間数で五十時間前後、これは普通科の部隊であります。ですから、普通科の部隊以外ではもっと少ないわけであります。したがって、他の分野については災害派遣のものもあれば、むしろ一般の直接侵略あるいは間接侵略に対する防衛のための訓練あるいは教育ということが中心であります。
別に秘密でも何でもありませんで、私の申し上げることをそのまま御信用いただきたいと思いますけれども、自衛隊の中には普通科とか特科とか機甲科とか各特殊の職域がありますが、その各職域を通じまして、つまり各科共通の治安行動の訓練は年間十六時間であります。それからそれに加えて普通科の部隊だけは、これは一般の昔でいう歩兵の部隊でありますので、治安行動をする場合にはその中心になりましょうが、この普通科の部隊は各科共通の十六時間に四十時間を加える、したがいまして年間で五十六時間であります。 その内容というのはどういうことをやるかといいますと、部隊の指揮官、これは各級指揮官ございましょう、一番下のクラスまであるわけでありますが、それの指揮の要領で
以前は治安行動草案でありますとかがありましたが、これは途中で廃棄されております。それから指揮官心得をつくりかけたこともありますが、これはつくられないままになっております。したがいまして、今日のところでは、現行の自衛隊法でありますとか、それから隊法の中に引用されております治安出動のときには、警察官職務執行法が準用されることになっております。そういうものでありますとか、それから警察との協定があります。それから、たとえば地方管区総監部のレベルでの警察との協定もございます。つまり中央及び地方の協定もあります。そういったようなもの。それから、それぞれの指揮官が、自分でそれぞれの教科の内容を研究をしまして、その内容に応じて教育をしているというこ
これはおそらく師団レベルあるいは方面総監レベルでは年間一、二回ぐらいやっておるかもしれませんが、実情を把握しておりません。把握しておりませんといいますのは、常時はやっておらないのが常態でありまして、ただ非常に大きな事態が予想されるようなときに自衛隊側から警察の情報をもらってくるというようなことで、おそらく常時の連絡会議はやっておらないと思います。
治安関係の機関が集まることは、これは当然あると思います。私も警察におりましたけれども、たとえば関係官庁が月に一ぺん昼めしを食う会などというものは県レベルではございます。そういうようなことの会議というのならば別でありますけれども、それでなければ、おそらく特定の事象があった場合に関係のところが集まってくる。たとえば密入国が多くなってきた場合に入管やら公安調査庁やら警察が集まる。その場合にはおそらく自衛隊は入っていないと思いますけれども、テーマ、テーマに応じて治安関係の機関が集まるのは、これは当然の義務であり、任務であろうと思います。
防衛機密は、いま御指摘のように、相互防衛援助協定の第三条第一項に基づいて、日本政府側として秘密を保持する措置をとるという約束をいたしております。これに基づきまして、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法というものが法律でできております、国会の御審議によりまして。私どもはそれに従ってやるわけでございますが、その中で、特定の項目について秘密を保全するという趣旨のことが書かれてあります。当然これはこの秘密保護にかかわる兵器の構造、使用法その他に直接タッチする者以外に対しまして秘密の保護を義務づけられておるということであります。
前段の通達は存じませんが、後段のほうは米軍人の搭乗に関する達であったと思いますけれども、自衛隊機に搭乗する者は、自衛隊員以外には搭乗に関する訓令が長官から定められておりまして、それぞれのケースが書かれてあります。そしてそれぞれのケース以外については長官の指定する者というふうになっております。ところで、米軍人につきましては、おそらくこれをつくりました当時には、日米関係のいろいろの諸連絡がありまして、自衛隊機に乗る機会が多かったのではなかろうかと思います。今日ではそういった事態は私は耳にしておりませんけれども、したがいまして、これは援助協定とは無関係の達であると存じます。お出しできるかどうかは内容を検討して考えてみたいと思います。
いまの三十三機の配備の内訳でありますが、三十三機のうち、百里にあります第七航空団に二十八機、この部隊の編成は本来二十二機でありますが、六機予備機としてあります。それから、浜松にあります第一術科学校、ここに教材として三機、それから実験航空隊で各種のテストをやるために、岐阜にありますが、二機配備しております。
北富士で、第一特科連隊七百、そのほかが合わせまして八百六十人であります。
特科連隊が約七百名でありますが、百五ミリのりゅう弾砲、百五十五ミリのりゅう弾砲、それから地区施設隊がおりますが、これが約六十人で、ダンプ、グレーダー、トラック、クレーン、ブルドーザー、その他の部隊、これは基地業務対策隊でありまして、合計八百六十名ということであります。
自衛隊の関係は私が申し上げまして、米軍関係は施設庁のほうから御答弁いたしますが、昨年、つまり四十八年度としまして私の手元にありますのは、昨年の四月から本年の二月まででありますが、実射訓練による使用実績は延べ十二日、それから一般の訓練につきましては、休日を除きましてほぼ毎日実施しているようであります。 米軍の関係は施設庁からお答えいたします。
これはどういう経緯でつくられておりまするか、その経緯を聞いておりませんと、またこの文書を読んで見ませんとわかりませんので、直ちに、いまお見せいただいただけではお答えできません。
この文書は、内局で申せば各局全般にわたっているようでありますので、私だけで答弁するのは適当でないかもしれませんから、補足していただいたらけっこうでありまするけれども、私どもが全般に申し上げているのは、自衛隊の真の姿を国民によく理解をしてもらう、そして自衛隊というもの、あるいは最小限の自衛力というものがわが国の防衛にとって必要であるということを十分に認識をしてもらう、そういうことのために理解者を求めたり、あるいは真の姿を知ってもらうためのPRをやるべきであるということは、いろんな機会に長官以下各段階で言われておりまするから、ここに書いてありまするところは格別おかしくはないので、適当なことが書かれてあるというふうに私は思います。
厳密にはかったわけではございませんけれども、私どもが承知いたしております姿は、大体いまお示しのようなかっこうになっております。
従来の経緯を、先に私から申し上げたいと思いますが、海上自衛隊の九十九条は、お読みになりましたようなことでございますが、掃海業務は、終戦直後、海軍省がやりまして、その後、復員庁第二復員局、そして運輸省が昭和二十二年にやり、たしか昭和二十三年に海上保安庁が引き継いだわけであります。そして海上自衛隊の前身である海上警備隊が、昭和二十七年にその業務を引き継ぎましたときには、掃海をやるべき海面のうち、一六%足らずしかまだ掃海が行なわれておらなかった、そういう状況で海上警備隊が業務を引き継いだわけでありますが、その後、保安庁あるいは自衛隊ができました後におきましても、その掃海業務というのは、日常の業務としてやらざるを得ない、そういうような状況で
本土におきましては、偶発的に発見されるというようなものでありますが、沖繩におきましては、お話のように、あちらこちらに埋没されておるように思えるわけであります。現実問題といたしましては、沖繩では昭和三十八年に一度、不発弾が爆発した事故の後、先般あったわけでありますが、しかし全般的に見ますと、非常に多いということで、現状におきましては、現在、沖繩開発庁が中心になって、関係各省の調整をやっておりますけれども、法律の問題よりも、関係各省ができるだけのことを沖繩においてはやろうではないかということで——法律のことを言うと、なかなかむずかしくなってまいりますので、沖繩開発庁に権限があるとかどうとかいうことになりますので、そういうことを離れて、全
私どもは、いま法律の点では支障を感じておりませんが、陸上におきます不発弾の処理については、従来から内閣審議室でいろいろ問題点を摘記しております。そういうような過程の中で、法律の問題がもし必要であるならば、そういう場で検討させていただきたいと思います。
俗語で申せば、おかしいわけでありますが、法律用語としては、どういうことかと申せば、期限を切らないで無制限にいつまでも使えるであろうという場合には、「当分の間」ということばは使われませんけれども、一定の業務が、その目的の内に実行されるであろう、そういう目的とか用途とかそういうワクの中で業務が行なわれるというときに、これは期間ということよりも、そういう任務なり性格なり用途なりに着目して、「当分の間」というわけであります。したがいまして、御承知のように、明治年間にできました法律でも「当分の間」というものがありまするし、ものによっては「当分の間」が非常に短期間でしかないものがある。したがいまして、これは性格の問題でありまして、期間の問題では
自衛隊の編成と定員は、法律できめられておりますけれども、有事の際に、直接侵略に対して防衛に当たる場合には、この法律できめられました編成定員につけ加えまして、効率的な能力を発揮するために、若干の部隊及び定員を必要とする、しかしながら、そういったものは、平生から持っておる必要はないということで、その分に当たるものは、予備自衛官として計上するのが適当であろうというのが、予備自衛官の発足のときの考え方であります。 したがいまして、現在考えておりますのは、当年度で予備自衛官三万九千名ございますけれども、そのうちには、有事の場合に後方支援部隊に充足される者が約九千名ばかりになります。それから、いわゆる戦闘損耗と申しますか、けがをしたり、ある