現在は、言うまでもなく那覇の米軍の管制のもとにありますが、五月十五日以降は運輸省の管制官の管制のもとに飛行することになります。
現在は、言うまでもなく那覇の米軍の管制のもとにありますが、五月十五日以降は運輸省の管制官の管制のもとに飛行することになります。
緊急発進機の扱い方につきましては、本土では中央で協定を結んでおりますが、沖繩は従来米軍の管制下にありましたので、米側と運輸省側、それから自衛隊側と、三者で沖繩だけの協定をつくっております。そして五月十五日以降は、本土の中央の協定の傘下にある一つの地方協定としてやはり米側も関与いたしまするので、三者の地方協定を結ばせるということになっております。
本土は米側が入っておりませんで、運輸省系統と私どもの中央の協定、及び地方の協定は運輸省と自衛隊だけでありますが、沖繩につきましては、この中央の協定を受けた一つの地方協定をつくるわけでありますが、その場合に米側も入ると、こういうことであります。
これは運輸省の御意見も伺わなければなりませんが、進入管制業務を運輸省側が引き継げば私は米側は関係ないのではないかと、こういうふに思います。
スクランブル機の絶対的な優先的な思想というのは、実は一昨年でありましたか、その前ですか、雫石の航空機事故がありましたその以前はそうでありました。したがって、その時点におきまして、中央の協定を改めまして、絶対的な優先権ではございません。現在の扱い方としましては管制権を持っているところ、まあ運輸省であれ、あるいら自衛隊側であれ、それがその民間機の状況、それから航空機、わがほう自衛隊機のスクランブルの任務及び全体的な航空の安全を考慮して便宜的な措置を講ずるということでありまして、そのときそのときに応じた措置を管制官側が講じられるということでありますので、常に優先的に扱われるということではございません。したがって、優先ということばは使ってお
四月末ごろでありましたか、衆議院の外務委員会で山中長官が答弁された内容でありますが、それは沖繩方面のADIZ、つまり防空識別圏の線が与那国島の真上を通っております。これはその線で台湾側と日本側とで分かれておるわけでありますが、防空、あるいは領空侵犯措置の面から見れば、与那国島の上空を横切っておりましても、これは内部的な扱いの問題でありまするので格別支障はないわけでありまするけれども、わが国領土を全部包摂してないのはおかしいんじゃないかという率直な御疑念があられたようであります。そこで、できるならば与那国をこちらの防空識別圏の中に取り込むように若干の修正をはかったらどうだろうかということが答弁の趣旨でありまして、具体的な線引きをまだ検
問題がいま残っておりますのは、FIR、あるいは防空識別圏に関連をして、台湾側では、日本の航空機がその中を許可なしに飛ばないであろうし、もし飛んだ場合には適当な措置を講ずると、こういうことがありますので、具体的な問題としましては、すでに民間機は遠回りをしておりますので、その点は問題ありませんが、救難関係——航空救難及び海上における漁船の遭難等におきまする海上保安庁なり自衛隊なりの救難の場合に、救難機が行きました場合にどうなるかという問題が若干残っております。この点につきましては、運輸当局のほうでしかるべき措置を講じられつつあるそうでありますので、私どもとしましては、五月十五日以降といえども救難活動について格別の支障はないものというふう
防空体制の面から見ますると、レーダーサイトを幾つか設置しておりまするし、そのレーダーサイトはそれぞれ電子計算機によるいわゆる半自動早期警戒施設に連動されております。レーダーサイトのレーダーにつきましての換装、これは方位、高度と、それから何でしたか、三次元レーダーに換装する計画は逐年持っておりますけれども、それ以外に、千歳の飛行場のレーダーにつきましては現在進入管制業務をやっているものがありまして、これについての換装は考えておりません。そして千歳については民間と自衛隊機の両方の管制をやっておりますので、それに関する限りにおいてレーダーの機能が不十分であるというふうには考えておりません。ただ、全般の防空体制の一環として、千歳でありません
千歳のお話だと思いまするけれども、現在進入管制業務に使っておりまするレーダーは、機能的には八十マイルぐらい到達するそうでありまするけれども、進入管制業務を運輸省から委任を受けておりまするその範囲が五十マイルでありますので、五十マイルの範囲でレーダーをきかせ、管制を行なっている、そういうことであります。
三沢その他、いわゆる進入管制業務を行なうターミナルレーダーでありますると、機能的には大体五十マイルから六十マイルというふうになっております。
言うまでもなく、飛行場周辺のためのレーダーコントロールでありまするので、したがって、五、六十マイルの範囲を自衛隊側がやってくださいというふうに運輸省から委任を受けておるわけで、その間のものは、これはいわゆる航空路の管制を行なっておられるわけで、しかしながら、航空路管制を行なうにあたって全部を運輸省系統のレーダーがカバーをしておりませんので、先ほどからお話が出ておりまするような新たな全般的なレーダー、ポジティブコントロールと申すと思いまするけれども、そういう組織を運輸省のほうで設置をしたい、こういう計画だと思います。
今日のところは、航空機の飛行に関する範囲にとまっておりまするので、私どもといたしましては、日本の安全保障上、特別の障害が生じたというふうには感じておりません。しかしながら、台湾側の態度は今後どういうふうに発展するかどうかという問題がありまして、たとえば警戒水域というのを台湾はとっておりますけれども、そういうような海上にまで問題が発展するかどうかというようなこと、それから日米安保体制がありまする反面、米華条約もあるわけでありまして、米国としてはきわめて微妙な立場に現在立っておるわけでありまして、今後の問題としてデリケートな要素をはらんでおるということは、私どもも感じております。
防空識別圏と申しますのは、それぞれの国が自分の国に対する防空あるいは領空侵犯に対する措置を講ずるために、それぞれの国内措置によって講じられておるものであります。FIRのほうは国際的なものであります。したがいまして、本来は重複してもよろしいのですけれども、従来の経緯がありまして、フィリピン、日本あるいは沖繩、韓国、台湾と、それぞれちょうど重複しないように設定されております。そこで、これを越えたから本来要撃されるというような筋合いのものではございません。 ただ、台湾は従来特別の国際情勢下にありますものですから、日本よりも、従来でも相当強硬な措置が講じられておりますが、今回、いま御指摘のように、与那国の上空を日本の防空識別圏が通ってお
ADIZは、沖繩諸島あるいは本土の領空侵犯に対する措置を有効に行なうために設定されたものであるということは、言うまでもありません。 そこで、現在のADIZのラインから申しますと、そういう意味からは格別支障はないと思っています。御指摘のように、与那国の真上をADIZが通っておりますけれども、格別それを変更する必要はないのではなかろうかというふうに思っております。特に、今日、日台関係が非常にデリケートなときに、ADIZは、それぞれの国の事情でつくるわけでございますから、重複しても何ら差しつかえないものと思いますけれども現在、それをいじることが適当であるかどうか、私は、若干疑問に思っております。しかし、問題があることは、もちろん承知を
いろんな団体あるいは自治体などがお祭りをやります。お祭りをやりまして、だしを出したりパレードをやったりいたします。その場合には、市民に迷惑をかける場合もありましょうし、市民が喜ばれる場合もあります。したがいまして、そういうような行事が妥当であるかどうかということは、そういった迷惑の度合いと市民の喜ばれる度合いというものを彼此勘案しながら、主催者なり地元なりの人が相談しながらきめるものだと思います。 私どもも、それと変わらないものでありまして、単純に自衛隊の飛行機の訓練をやったというのではなくて、航空自衛隊の開庁一周年を記念して、地元の人たちと一緒に喜んでもらう。そしてまた、沖繩の方々がブルーインパルスというものを御存じない。そう
十八万人という陸上自衛隊の定員は、第一次防衛力整備計画のときにすでに出されておるわけであります。そこで、表面的には、十八万というのは池田・ロバートソン会談のときに出された数字というふうにいわれておりまするけれども、私自身、当時、その下案をいろいろ勉強さしてもらっておりましたから承知しておるのですけれども、いろいろな案をつくりましても、日本の防衛を考えまする場合に二十万前後という数字が出ておりました。したがいまして、その数字の中の一番下の数字を池田さんがお持ちになったのだろうと思います。 ところで、米側との関連で申しますると、ディビジョン・スライスということばがありまして、全体の総数をつかまえる場合に、一個師団当たり何名、その師団
いまの問題につきましては、実は二つの面からのアプローチのしかたがあります。つまり、相手方がどれぐらい来るからそれに対応してどれぐらい兵力を持つべきであるというような見方、軍事的な考え方もありましょう。しかしながら、そうではなくて、一応日本の地勢を考慮して、どのような事態になりましても最小限の日本の防衛はできるという観点から、いわば座ぶとん部隊的な――と言うとことばは悪いのですけれども、そういう言い方があるのですが、そういうようなことで薄く全体をカバーできるように配備をするという考え方と両方あります。 そこで、相手方、どこかの国が日本を攻撃した場合に、それに十分対応し、日本を防衛できるような体制をとるというようなことになりますると
その期間の考え方は一次防以降今日まで変わっておりませんけれども、どういうことかと申しますと、日米安保体制を前提にいたしますると、米側の支援、来援ということを考えるわけであります。その場合に米国の、たとえば七艦隊でありますとか、極東にある空軍というものの来援は非常に早いと思います。しかしながら、たとえばハワイあるいは米本土からの応援、特に単に、陸軍で申せば陸軍の師団が来るだけでなくて、それに対する兵器弾薬、それから後方関係、そういうものが本格的に日本に到着する期間といいますると、規模によって異なってまいりまするが、一カ月ないし三カ月ぐらいはかかる。その間、日本の防衛のために自衛隊が壊滅してしまったのでは、これは防衛は成り立たないわけで
ただいま大臣が一般の直接侵略あるいは間接侵略に関連して申し上げたのは、治安出動でありまして、したがいまして、一般の戦闘に関する訓練、これは直接侵略あるいは間接侵略のものでありましょうし、それに関連する治安出動の場合は治安出動の訓練であります。さらにそのほかに海上における警備行動というものもありますし、災害派遣、領空侵犯措置、これはそれぞれの名称を冠してそれぞれの訓練を行なっているということであります。つまり災害派遣の訓練というような言い方をしております。
治安出動は法律で特別の条文が出ておりますので、条文上、直接侵略及び間接侵略がなければ治安出動はあり得ないということではございません。大臣が言われましたのは、国内の実態から申せば、独立して治安出動をするような事態はまず起こるまい、もし起こるということを想定するとするならば、それは直接侵略あるいは間接侵略があった場合にそれが関連して起こるであろうということであります。 ただ、訓練といたしましては、防衛出動の場合と治安出動の場合には、法的根拠は違います。したがいまして、防衛出動の中で治安出動の訓練を行なうということは、これは不適当であります。ですから、訓練そのものは治安出動の訓練として行なうということになります。