これは、あるいは必要であれば、米側にも確かめてみる必要があるかもしれませんけれども、ELINTをやっておるのか、あるいは単なる通信、情報を担当しておるのか、その器材を私ども承知いたしておりませんので、米側の業務を存じておりません。
これは、あるいは必要であれば、米側にも確かめてみる必要があるかもしれませんけれども、ELINTをやっておるのか、あるいは単なる通信、情報を担当しておるのか、その器材を私ども承知いたしておりませんので、米側の業務を存じておりません。
少なくとも、私が聞いておりますのは、米側が立ち入った際には、米側が持ち込んだ器材を運用しておるということで、立ち入りの目的が、自衛隊のほうで引き継いでいる器材についての点検とか運用とかについて、何らかタッチをしているということではないというふうに聞いておりまするし、その報告は正しいと私は思っております。
いまお話しの点は、MSA協定の一般的な性格論をおやりになっているわけでありますが、いま稚内のことについて申しますると、先ほど装備局長が、MSAの従来から今日までの経緯の中で触れられましたように、たとえばMSAを担当しておりますMDAOと申しますが、この米側の組織も、今日は非常に小さくなっております。そこで、そういった業務が行なえない、以前のように専門の人をかかえておりませんから、そういうことは現実にやれない、ということは、結局、われわれが米側からMSAでもらう資材が少なくなったこともありまするし、また、もう相当年数もたっておりますので、われわれが資材を扱いやすくなっておるということを背景にすることだろうと思います。 そこで、いま
彼らが入ってきまする場合に、この施設全般の管理は、航空自衛隊がやっておりますので、立ち入りについて航空幕僚長に承認を求めるという場合に、その目的が一応はっきりわかるわけで、七条に基づくものであれば、そういうことが明示されるかもしれませんが、そういう必要もありませんし、かつ、現実に立ち入ったのが、先ほど申し上げたような、米側の器材に関する運用についての立ち入りであるということを認めて、幕僚長が証言しておりますので、少なくとも、いままでのところ、七条によって立ち入ったものではない、将来もおそらく、私の観測によれば、そういうことはないのではなかろうかというふうに思っておるわけであります。
先般の委員会の御質問のときには、私は、米軍の立ち入りの状態について承知いたしておりませんでした。そこで、今回、関係の向きにただしてみたところ、私が申し上げたようなことであって、七条の目的のためであれば、米側はそういうふうに明示するだろうと思います。しかし現実には、七条の文言にあるような行動ではなくて、米側の器材を運用するという方向で、当初の目的もそうであったし、現実の行動もそうであったというふうに聞いておりますので、七条ではないというふうに申し上げたわけであります。
布設をいたしましたのは、領海の中であります。四十七年の後半、秋から冬にかけまして二個破損いたしましたが、その分は領海内であります。
海上自衛隊も、海に関しては専門家でありますので、海岸から三マイルがどこであるかということは、了承した上で領海内と考えて設置をいたしております。
ホワイトビーチに海上自衛隊の部隊が移動いたしまして一年ということで、たしか海上自衛隊の艦艇が一隻か二隻現地に行きまして、そして付近の名士の方々、関係者の方々をお呼びして、パーティーを開いたというふうに聞いております。
やはり同じく那覇の基地で関係者を招待いたしまして、記念行事を開いた後に、たしか簡単な設営をやり、かつ一年目ということでありましたので、本土からブルーインパルスを持ってまいりまして、昼ごろ短時間、一般の方々にお見せをしたというふうに聞いております。
その辺の問題になりますと、航空幕僚長、さらには南西航空混成団に委任されておりますので、私ども本庁内局のほうにはあがってまいりません。したがいまして、私自身は知っておりません。
防空識別圏は、自衛隊の内部における業務の運用の便宜上設定しておるものでありまするので、格別法律に基づいているわけではございませんけれども、領空侵犯措置というものが法律できめられておりまするので、それに伴って訓令でもって防空識別圏に関する長官の指示をいたしております。したがいまして、庁内限りのものであります。
ただいま申し上げましたように、日本の場合には長官の訓令によって定めておりますが、外国の場合にもおそらく内部の規定で定められておると思いまするけれども、正確ではございません。ただし、各国、特にICAOに加盟をいたしておりまする国では、防空識別圏を設定しました場合に、AIPと申しておりますが、航空情報出版物というのがICAOに提出されまして、その中に各国のものが書かれております。 ところで、アジアの分につきましては、日本、韓国、台湾、それぞれちょうど重ならないように線を画されております。これは昔米側が調整した関係もあろうかと思いますが……。それから、われわれの承知している範囲では、フィリピン、それと南ベトナム、これも設定いたしており
たとえば台湾と日本の間ですと、FIRよりも防空識別圏のほうが、少し外へ出ております。そこでどういうふうに機能いたすかと申しますと、自衛隊機については、この防空識別圏を通過する場合に自衛隊の管制機関に連絡する義務がある。しかし、一般民間機についてはその義務がございません。先ほど申し上げましたように庁内の訓令でありますので、一般民間機については義務が課せられておりません。この点は外国と違うと思います。 そこで、私のほうは運輸省と連絡をしまして、運輸省がその防空識別圏の外から中へ入ってくることが予想される飛行機についてのフライトプランを全部いただいております。したがって、フライトプランと照合いたしますので、それに合っておる航空機につい
台湾に米空軍が参ることもありますが、これは浮動性、絶えず動いておりますので、領空侵犯措置は台湾政府の航空機が措置をしていると思います。
日本側の防空識別圏と台湾とは重複は全くいたしておりません。ただ台湾側の防空識別圏は中国本土にかかっておりますので、中国本土とは若干問題があるかもしれません。 それからFIRのほうは、台湾と沖繩の間ではFIRのほうが沖繩寄りでありまして、防空識別圏のほうは台湾寄りに出ております。
現状におきまして、操縦士について見ますと、陸上自衛隊について、定員が七百六十名、それに対しまして現員が六百三十名、それから海上自衛隊は、定員が七百十名に対して現員が九百八十名、航空自衛隊は、定員が千二百十名に対しまして現員が千二百二十名、陸上自衛隊の場合には、ヘリコプターの増員、増強に対しまして、教育がちょっと間に合っておらないという状況でございます。
ジェットで申しますと、航空自衛隊の場合が、定員が千名に対しまして現員が千二十五名、それからレシプロにつきましては、陸上自衛隊で、定員がこれは七百五十五名に対して七百五十六名が現員であります。それから海上自衛隊が、八百十二名の定員に対しまして現員が八百四十一名、それから航空自衛隊は、定員が三百五十七人に対しまして三百四十七人、以上がパイロットであります。
インド洋に所在しますソ連の艦艇は、ときによって、もちろん内容は異なってまいりますが、通常ミサイル巡洋艦一隻、それから駆逐艦三隻ないし五隻程度、それから補給艦その他の補助艦艇が多うございまして、それらを合わせまして二十数隻程度。そしてミサイル巡洋艦でありますから、これは対空対艦ミサイルを持っておりまするし、駆逐艦の場合も通常艦対艦のミサイルを持っております。
本土におきましては、昭和四十年度から四十七年度までで年間平均いたしまして約二千百件、約百トンであります。で、四十八年度では処理実績は、十二月末でありますが、千六百二十五件、合計五十三トンになっております。
F4は臨時の部隊が一個スコードロンできております。それから104の部隊が六個であります。それから86の部隊が三であると思います。間違っておったら、あとですぐ訂正いたします。