ただいまの基地周辺対策における公金の不適正な支出等についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。
ただいまの基地周辺対策における公金の不適正な支出等についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。
自衛隊におきましては、自衛隊の行動に対していろんな賛成、反対、いろんなことがあろうと思いますから、絶えずそういうことについての情報収集は行っております。
情報収集は行っております。
いや、それは必ずしもそう言えないわけでありまして、自衛隊の行動について、賛成の場合もあるし反対の場合もあるわけでありまして、こういうような賛成の動きがあります、こういうような反対の動きがあります、そういうことについてやはりちゃんと情報収集して分析をすることは、決して悪いことじゃないんじゃないでしょうか。
それはいろんな集会で、例えばイラクに行っている自衛隊について賛成、反対、それぞれあると思いますけれども、そのときにそのほかのことについても触れられた場合は、併せてそれを記録したとしても、それは別におかしいことじゃないと思います。付随していろんなことが一緒に語られたというときには、その状況について触れることは構わないんじゃないでしょうか。
それは別に人のあれを踏みにじるようなことじゃないわけでして、こういうような団体がこういうような集会を持っておりましたというのを、そういう公開の場で、出掛けていって、そういうことが行われておったということを事実として把握するだけの話ですから、表現の自由を抑えるわけでも何でもないし、踏み込んだということにはならないわけですね。 そして、そのときに、例えばチラシの中に同じようなことでほかのことが書いてあったとして、それを一緒にそのチラシを持って帰ってきたとしても、それは別におかしくないわけでありまして、そのための集会があっているのに出掛けていくというのはまあ無駄なことかもしれませんけれども、イラクの問題について集会があっていて、そのと
おかしくないですよ。
情報保全隊が防衛秘密の、そのものの取扱者だけに限定して情報を収集しなければならないというのは、私は理に合わないと思いますね。 私は、その法律を作るときに直接は関係しておりませんけれども、法律は一般論として、情報保全隊の業務としてはもっと幅広く防衛に関することについての情報を収集することができるようになっているんじゃないですか。法律を素直に読めばいいと思いますね。
そのときの答弁のやつを今やっと資料が来ましたので見てみましたら、中谷長官は、防衛秘密漏えい罪の適用範囲が防衛秘密を取り扱う者に限定される者を述べたものであり、情報保全隊の情報収集活動の対象範囲について述べたものではないというふうになっております。
赤嶺委員はそのとき、防衛秘密は、昨年の議論の中でも、自衛隊員だけではなくて防衛産業労働者やマスコミ関係者など民間人も対象として、漏えいした場合には最高五年の懲役を科すというものです、だから当然、自衛隊員だけでなく民間人も情報保全隊の隊員による情報収集の対象になるわけですねということで、防衛秘密に限定しての質問をしておられます。それに対して中谷長官は、この対象につきましては、法律のときに議論したわけでございますけれども、あらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定をした関係者のみに限定するわけであります。 防衛秘密漏えい罪についての議論の中でその対象者を言っているわけでありまして、情報保全隊が情報収集を一般に広くして悪いということは一
今の質問ですが、さっきから何回も答えておりますように、情報保全隊は幅広く情報収集が、自衛隊の行動に関することについても情報収集することができるわけですよ。ただ、秘密漏えい罪の議論の中では、そのときには、秘密漏えいに関することについては今言ったような限定をしているということであります。
文書そのものが正当なものかどうかについては私はつまびらかにできませんけれども。といいますのは、これはもう別に秘密文書でもないし、もうとにかく三週間たったら破棄していい文書になっておりますから、それそのものが私の手元に原本もございませんので対比をするわけにはいきませんけれども、いずれにしましても、そういう情報収集活動は従来も行ってまいりましたし、また必要に応じて、自衛隊の行動に関して賛成の場合も反対の場合も、いろんなこういうような状況でこう動いていますよということについては情報収集するのはごく自然なことじゃないでしょうか。
文書にまとめることもありますし、もうまとめないでそのまま破棄することもあります。 いずれにしましても、情報を収集した文書については三週間ぐらいで破棄するというふうなことにしておりますから。
何か市民団体、市民団体とおっしゃいますけれども、市民団体でもいいですよ、それは。市民団体のそういう人たちの動きが、国民全体の盛り上がりの中でそれが非常に多くなってくれば、こういう動きがあるから現在のこういうことはやめようとか、そういう判断材料になるわけですよ。反対の一部が非常に少なかったら反対はごく少なかったという判断して堂々とまたやれるわけですから、情報収集することがなぜ悪いのか、そこのところの、どうも基本的にみんなの動きを情報収集することは悪いことかのように思っておられること自体がもうおかしいんじゃないでしょうか。 世間の動きを正確にキャッチすることが本当は一番大事なことでありますから、反対運動があっておればあっているとして
ただ、情報収集するとき、さもこっそりやっているかのような印象を非常に強く言っておられますから、そうじゃないということをあえて言っておきます。 とにかく、いろんな公開の場に出掛けていって情報収集する。例えば、盗聴をするとか尾行して情報収集するとか、そういうことだったら今おっしゃるようなことで、それはけしからぬと言われていいと思いますけれども、そうじゃなくて、公開の場で出掛けていってどういうことを言われているか、そういうような同調者がどれだけ多いか少ないか、そういったことについて情報収集することについては今までもやってまいりましたし、それ自体は決して悪いことじゃないと思いますよ。
正直言って、私に届けたと言われますが、防衛省に届けられたんだと思いますけど、私自身にはおたくの党の関係者からもらっておりませんけれども、内部から、志位委員長がこういう形で配られましたというのは見ました。しかしながら、それが正式な公文書かどうかについては、まだちょっとチェックもできていないんですよ。といいますのは、さっき言ったように、文書そのものが秘密文書だったら保存しておりますし、保存義務がある文書だったらありますけれども、そういうやつの情報収集したやつについては、もう三週間、場合によって、物によって違いますけど、三週間で破棄していいということになっておりますから、全部残っているという保証もないわけでございまして、だから、どういう形
保存文書であるならば、調べて一ページごとにそういうのが正しい正しくないというのは言えますけれども、それそのものが保存文書でございませんから、調べてきちっとしたものが出てくるかどうか、それもありますので、自衛隊の中のだれかがそういう文書を持っておって、そういうのがたまたま見付かれば、その言われたやつがそれと同じであるから多分そうだろうと、そのときに配られたものであろうというふうなことは言えるかもしれませんが、そういうような文書じゃありませんので、今ここでそれについてチェックしようがないというのが私の偽らない心情であります。
無責任じゃないですよ。
防衛省、当時は防衛庁でしょう、防衛庁が対外的にどこか文書を出したやつが、これは正しいかどうか、それは信憑性があるかどうかについてチェックしろと言われれば、それはあれですけれども、内部でやり取りした文書について、それは外部の人からその文書がどうだ、おれはこっそり手に入れたけれども、おまえこれは正しいかどうかと言われて調べろと言われても、それは保存の義務のない文書についてそれをやらなきゃならないということにはならないんですよ。そこのところの違いを御理解いただきたいと思います。外部に対して出した文書ならば、防衛省として責任持ってこの文書については正しいですとかあるいは間違っていましたということで言わなければなりませんけれども。
そんなことないですよ。