いや、それは違うということが断言できないから今みたいな答弁しているんですよ。そして、それが外に出ていけない文書ならば庁秘としてマル秘として扱われるわけですよ。そういう扱いはしてないわけですから。それをもらった人がほかに渡したとしても、それは防衛秘密としてあるいは公務員法の秘密としてそれが罰せられることにはならないわけですよ。 だから、そういうようなたぐいの文書で、それもしかも、見たらもう破棄しなさい、破棄しても構いませんというそういうたぐいの文書です。
いや、それは違うということが断言できないから今みたいな答弁しているんですよ。そして、それが外に出ていけない文書ならば庁秘としてマル秘として扱われるわけですよ。そういう扱いはしてないわけですから。それをもらった人がほかに渡したとしても、それは防衛秘密としてあるいは公務員法の秘密としてそれが罰せられることにはならないわけですよ。 だから、そういうようなたぐいの文書で、それもしかも、見たらもう破棄しなさい、破棄しても構いませんというそういうたぐいの文書です。
別に調べる必要もないと思いますよ、内部の文書ですから。それが共産党さんあてに何か出しているとか、世間に出している文書ならばそれは大変ですけれども。内部でやり取りした文書ですから、内部でそれを別に調べてどうだったこうだったということはあるとしても、それはもう過去の話について、しかも保存文書じゃないわけですから調べようもないわけでありますので、それでこれ全部が正しいかどうか。しかしながら、情報収集しておったのは事実ですから、そういう事実そのものを私は否定しておるわけじゃないわけでありますので。
個人情報を集めようとしてやったのか、あるいは会合に行ったときにこういう人がこういうような話をしましたということでその人の名前が出てきているのか、あるいはこういう人がこういうことを新聞等でこういうふうに書いておりましたということをその情報収集の一環として書いたのか。いずれにせよ、その言ったこと自体がもう公表されているわけですから、秘密のことをこっそり聞き出して、そして情報収集したわけじゃありませんので。公に、例えば今言われた宗教人でもいいですよ、ジャーナリストでもいいですよ、それは公に言ったことをこういう人がこういうふうに言っておりますよと、映画監督がこういうふうに言いましたよということを書いているわけですから、それ自体はそんなに問題
例えば村会議員の皆さんが抗議に来られたということを黙って聞き流しておくのと、こういう抗議に来られましたということを内部文書として報告するのと、どちらがいいか悪いかは、それは一概に言えないですよ。しなかったらいいんですか。ちゃんとこういう抗議がありましたということを報告する方がいい場合だってあるわけですから。だから、それはまた別の話だと思いますよ。だから、人の名前を、抗議のあった人の名前を出すことが悪いというふうに決め付けて話をしておられるから、それはそうとは限らないわけでありまして、むしろ抗議行動があった場合には、だれだれさんを中心として何十名の方がこういう抗議に来られましたということをちゃんととどめて報告を上司にする方の方が私は正
そうかな……
先ほどから何度も言っていますように、国民が平穏に生活しているのを尾行したりあるいは盗聴したり、そうしてその信条を探ったりなんかするなら、これはやっぱり私は問題あると思いますよ。そういう形じゃないわけですから、抗議をこういう方たちがやってこられましたということを言っているわけですからね。だから、そういうことについて、それまでいかぬと言われれば、じゃ情報収集のやりようがないじゃないですか。 賛成もあるし反対もある、いろんなことが物事を、政策をやるときには出てくるわけですよ。そうしたときに、賛成の者だけの意見を集めるという、それがいいのか。反対の方の意見をむしろよくたくさん集める方が私は合理的な場合もあると思いますよ。だから、それを集
憲法上もそういうような情報収集しちゃいかぬということは全然ないわけでありまして、だから、その情報収集のやり方が非常に秘密裏にやるとかこそくな方法でやるとか、そういうことがあったら非難されることかもしれませんけれども、公の場で、公開の演説会なりあるいは公開の例えばデモ行進なりなんなりで主張されている内容等をこういう内容だということを、それを収集したからといって、これは憲法上も何ら抵触する問題じゃございませんので、そういうことについて何かさも悪いことをしたかのような印象で調べろ調べろと言われても、私はそれはどうかなと思います。
いろんなデモの状態とか抗議行動とか、そういうやつを一般的に写真を撮るということは、それは私は差し支えないと思います。これだけの盛り上がりがあるというようなことを撮ろうと思ったら、写真を撮ることの方がはっきり分かるときがありますから。ところが写真を撮ってみて余りたくさん盛り上がってなきゃ大した盛り上がりじゃないなという判断もできるわけですから、写真そのものについて私は別に違法だとは思いませんね。
撮っている場合もあると思います。撮らない場合もあると思います。
特定のだれかをクローズアップして、ねらい撃ちしてその人の顔を大写しにするために撮っているとか、そういうようなことならともかく、デモの風景とか全体のいろんな抗議行動の風景を、それを撮ること自体は決して最高裁の判例の趣旨からいっても私は違法でないと思いますよ。
マスコミ等でも一般的に写真は撮っていますよ。そして、ぱちぱちぱちぱち撮っていますよ。そうしたら……
いや、取材の場合はよくて自衛隊だったら駄目だという、そういう法律の根拠はないわけですよ。駄目なものはだれがやっても駄目だし、いい場合はみんないいんですよ。だから、問題は、写真をいかにして撮って、それをどういうふうに使うか。特別の目的を持って撮るようなそういうことはいけないというのが、あの最高裁の判例じゃないですか。
ばちばち撮っているわけじゃございませんで、そういうような抗議行動なりなんなりがあったときに、あるいはまたそういうデモ行進等があっているときに、どれぐらいの盛り上がりか、そういうことについての状況判断をするために撮っている、そういうわけでありまして、特定のだれかをねらい撃ちして撮っているわけじゃないでしょう。
自衛隊のイラクへの派遣につきましては、派遣部隊の安全等に支障を来さぬように配慮しながら、国民の理解と協力を得る観点から、できるだけ適時適切に説明を行うことが大事だと、私どももそういうふうに認識しております。したがいまして、こういう観点から、防衛省としても、テレビ、新聞等各種メディアや政府広報の枠組みも利用した情報発信をしておるところでございまして、先日も私自らが政府広報のテレビ番組にも出まして、イラク再建への努力を支援、促進する国際社会の取組に対しまして我が国が主体的、積極的に寄与する必要性などについて説明したところであります。 ただ、陸上自衛隊の場合は、その当時、まだマスコミのみんなも行っておりましたので比較的メディアに載るこ
これは、内閣官房の方で最終的には二年の延長ということを決めていただいたわけでございますけれども、先般、テロ特措法の延長を一年いたしました。 しかしながら、イラクの場合は復興でございますから、法律そのものも四年ということでスタートいたしましたので、一年の延長では短いんじゃないかと、やっぱり最低二年は必要じゃないかということで二年にしたわけでございまして、テロ特措法の場合は二年の法律のときに一年、半分の一年を延長しておりますので、イラク特措法では四年のうちの二年延長を最低取ってもらいたいと、そういうことをお願いしてそういうような方向になったわけであります。
先般、マーリキー首相がお見えになりましたとき、私は直接お会いしました。また、副大統領が見えましたときもお会いしましたが、そのときも、日本はイラクに引き続き自衛隊を派遣してもらっておって非常に高く評価しておるという話がございました。また、国連の前の事務総長からも、あるいはまた現在の事務総長からも、日本が自衛隊を派遣して引き続きイラクで貢献してもらっていることについての感謝のメッセージ等をもらっておりますから、こういうのを見まして、やはりイラクにおける我が国の自衛隊の派遣については評価してもらっているんだなというふうに思っております。
副大統領です。
これは、今委員が気象条件についておっしゃられましたけれども、例えば五十度とかそういう高温もさることながら、特に今日のパイロットについては、身の危険の方が非常にやっぱりあるわけですね。確かに、幸いにしていろんな事故も起きておりませんけれども、危険との裏腹にあるのは間違いないわけであります。戦闘地域ではないバグダッド空港については、一応アメリカ軍が多国籍軍として安全を確保しておる、その中ではありますけれども、やはりロケット砲等がよそから撃たれる、迫撃砲等が場合によってはねらわれることもあるわけでございまして、そういう緊張の中で仕事をしているというのは大変なことでございます。 今スクランブルの話をされましたが、前長官時代に私はある基地
軍隊を持っております各国とも、憲法で軍隊のことについて書いているかというと、必ずしも書いていないわけですね。我が国の場合はむしろ逆に、憲法に、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないとなっておるものですから、その言葉との絡みで自衛隊が合憲かどうかということが議論があったわけですね。しかしながら、陸海空軍その他の戦力というこの戦力は、要するに、この戦力までいかないけれども、必要最小限の自衛のための実力は保持することができるというそういう解釈で、その最小限の実力という意味で自衛隊は持っていいんじゃないかということで従来やってきておりますから、これを今度、憲法上どういう形にするのがいいのかは、これまた今から議論をしていけばいいわけでありま
先ほどからるる委員が述べられましたいろんな考え方、私はそのとおりだと思っております。これから先どういう形に変化するか分かりませんが、少なくとも法律上根拠がありませんと、もう直ちに七月で切れちゃうわけでありますから。それで、法律が今度通していただけるならば二年間の幅があるわけでありますから、基本計画を決定するときに、それによって直ちにもうこれは撤退しようというふうに判断すれば撤退できるわけでありますので、そういう意味で、法律を最低二年の幅を持たせていただきたいということをお願いしているわけであります。 それで、撤退するかどうかにつきましては、今おっしゃられましたように、国際情勢もあるでしょうし、アメリカの問題もあるでしょうし、ある