それは、当時は防衛庁長官、現在だったら防衛大臣である私だと思っております。
それは、当時は防衛庁長官、現在だったら防衛大臣である私だと思っております。
現在、情報保全隊の定員は合計で九百二十七名、陸自が六百六十八名、海自が百三名、空自が百五十六名です。
それは情報保全隊長が出すことになろうと思います。
最高責任者は私であります。
それは、内容にもよりますけれども、最高の責任者である私がいわゆる責任を取る、そういうような位置付けになろうかと思います。
それは必要だと思っております。 士気に影響があるかどうかは別として、積極的に士気を鼓舞するためにやっているわけじゃございませんので、情報保全を中心として、自衛隊の行動、組織等に影響を与えるような、そういう動きがあるかどうかというのを中心に情報の収集等を中心にやっているわけでございますから、こちらの方も、それによって士気を鼓舞することになる場合も結果としてあるかもしれませんが、それを目的としているわけじゃございません。
今言いましたように、それぞれの陸海空にあるわけでございますから、それぞれ収集したのを部隊長に報告をして、その部隊長がその中の情報の中でこれは大変だということがあればトップである私のところまで上がってくることになる場合もあるかもしれませんし、通常の場合はそこまで至らないでそのまま捨ておかれる、そういうこともあろうかと思います。
実を言いますと、そこがこの調査隊の、戦後の冷戦構造の中から分類が東西冷戦に分かれたときのままで現在までやってきているわけですね。今度の問題をきっかけにしまして、私はやっぱり現時点でもう少し分類の仕方その他いろいろ考えていいんじゃないかという話をしておりますが、現在までは、その当時できた当初から今日に至るまでの、そういう中でのいわゆる単純な分類の仕方でずっと推移してきているようであります。
正直言うて、今日までそういう分類の仕方でなぜだったかといって言われましても、私も十年前防衛庁長官をやったことがありますけれども、昨年就任したばかりでございまして、この分類の仕方がそのままずうっと踏襲されてきたというのはある意味では惰性だったんじゃないかなと、そういうような気もいたしております。
先日のこの委員会でも言いました。私自身は増子議員をよく知っているから、この人がもし、本物か偽物かは別として、反自衛隊だというレッテルを張るとすれば張った人が間違っているねと、そういうふうに率直思いましたと。イラクに派遣について反対であると、そういう分類の仕方をするならそれは分かるけれども、反自衛隊というレッテルを張るということになると、それはその張った人の見識を疑うねというふうなことをこの委員会でも発言させてもらいました。 私は、そういう意味では、これは、今日までの項目の分類の仕方が親自衛隊か反自衛隊かという、そんな二律背反的なそういうような問題で、いろんな発言が個々のケースについては違ってくるわけでありますから、例えば与党の中
私自身はそれについて論評する立場にはございませんけれども、あのとき中身で言われたことについては増子先生はホームページではっきり言っておられるわけですから、内容については私が真偽を判断するんじゃなくて、それは御本人がそう判断しておられるんだと思いますけれども、それについてまたほかの人がどういう評価するか、それは私自身も分かりません。 しかしながら、少なくとも言えますことは、反自衛隊だと、そういうようなことは私自身間違っているんじゃないかなと思っております。だから、その分類の仕方については、私はそういう分類の仕方をやっているということに気付きましたので、それでまたこの分類の仕方については今検討をさせているところであります。
いや、そうじゃございませんで、そういう一連の流れの中で、今あなたがおっしゃった、そういう方々がどう判断されたかについて私自身が論評する立場にはないということを言ったわけであります。
形式的にはそうでありますけれども、そういう分類に基づいて情報収集したものを世間に防衛省として公表したんならば、外に出したのならば、その責任は防衛省にあります。しかしながら、我が省としてそういうことをやっているわけじゃございませんので、その問題について保全隊に責任があるということは私は言えないんじゃないかなと思っております。
これは情報漏えいには当たりません。といいますのは、秘密文書ではございませんし、その中身そのものが正しいか正しくないかを含めてその真偽は分からないわけであります。それと、やはり人の名前が書いているときに、その人の名前をそのままオープンにして出した場合のマイナスになるかプラスになるか、もし私が仮にこういう文書を手に入れたからといって、それをそのままオープンにするんじゃなくて、その場合については、その中身についてやっぱりチェックした上で、これは困りますよと言われたら公表しないかもしれません。 だから、それはやっぱり、公表するというのは非常に重みがあるわけでありますから、だから私は、そういうことについては慎重にすべきであるという、そうい
いや、そういうことを言っているわけじゃありませんで、それは、出す人は出す人の立場で出すわけでありますから、その出したことについて防衛省に責任を取れと言われても、防衛省の立場でそれを責任取るような、そういうような、論理的にはならないということを言っているわけであります。
それは、組織としてそういうような任務としてやっているわけですから、それは構わないと思います。それは、ほかの組織でもそうですけれども、やっぱり与えられた任務について情報収集するという、そういう、この間も言いましたけれども、情報収集の仕方が盗聴とかあるいは盗撮とかいろんな形で、違法とまで言えないかもしれないけれども、普通の社会常識的なそういうようなことでない形でやるならばそれはちょっと問題かもしれませんけれども、堂々と出掛けていって、オープンなところに行って、この人はこういう発言をしているかどうかについてそれをメモしたとしても、それ自身は、私自身がその対象になったとしても、私はそれは別に何ら構わないと、そう思っております。
監視しているということの表現が問題でありまして、監視をしているわけじゃありませんで、情報収集の対象としては国会議員であってもそうでない人であっても同じであるということを言っているわけであります。
その人が公の場で公的にどうぞいらっしゃいという形で、ごく限られた人だけを対象とするんではなくて、一般の人を入れているときにどういう発言をしているかについては、そういう情報収集する場合は、国会議員の場合でも私は別に差別する必要はないというふうに思っております。
ここでお墨付きを与えたんじゃなくて、元々法律を作ったときからそういうような隊としての性格だということを私は言っているわけでありまして、国民としてみんな平等にやっぱりそういうような情報収集の対象にはなり得るということを言っているわけであります。
どうもそこのところは、自衛隊の行動、組織に関することというのがそこで、訓令でありますね。だから、自衛隊の行動とか組織についてこの方がどういう考えを持っているかということについては、それは情報収集するということはあり得るわけでありまして、従来もあったわけであります。 だから、それに基づいて収集した資料を基にどうこうするという具体的な次の行動になったときが問題になるわけでありまして、それが公平か公正であるか、そこのところについては大事なことだと思います。