法律でこういうことはしていけないとか、これはやっちゃいけないというような、そういうことが決められているのにかかわらずそれ以外のことをやったら、それはいかぬということを防衛大臣がまた言うし、防衛大臣が言わない場合は国会でもそれをみんなでいかぬということを言えばいいわけですけれども、法律上こういうことはやってよろしいと言って、防衛大臣もその下で訓令を出して、情報収集には一生懸命当たりなさいよという話をして、その委任の範囲内において情報収集をやっている。それがもし違法ならば、違法行為として訴訟を起こされる場合だってあるわけですよ。しかしながら、いまだかつて情報収集したことについて、その手段が違法であれば問題かもしれませんけれども、そうでな
