協同組合にその資料を出せというわけですか。その資料をよこせというわけですか。
協同組合にその資料を出せというわけですか。その資料をよこせというわけですか。
協同組合の資料を持つて行つた、それはいかんというわけですか。
私はもうこの法律のことで余りごたごた申上げたくないのですが、六十三条の第三号に、「第一号に掲げる者」というのは納税義務者、「第一号に掲げる者に金銭」……その前に六十三条の前段を申上げて置きます。「収税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは、左に掲げる者に質問し又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。」こういう規定であります。 〔委員長退席、理事山崎恒君委員長席に着く〕 それで第一号は、納税義務者についてできる、これはもう当然であります。第三号に「第一号に掲げる者に」と申しておりますのは、納税義務者であります。納税義務者に「金銭若しくは物品の給付をなす義務があつたと認められる者」これは
的確には申上げられませんが、一応通常国会を目途として研究をいたしております。
臨時国会中にとおつしやいますと……。
臨時国会中には勿論成案はちよつとむずかしいと思います。
今回の補正予算では総額で五千六百八億九百万円の税収を見込んでおりますが、その中で法人税は千四百九十四億五百万円となつております。パーセンテージは今すぐ出させますから……。
法人税の引上げは、二十七年度の一月一日以後に終了する事業年度分から適用になりますので、本年度の収入に関係いたしますものは、昭和二十七年の一月に終了する事業年度分だけであります。従いまして、その分の税収約三億四、五千万円見当と考えております。と申しますのは、大体一月中に終ります事業年度の分は非常に少のうございまして、大半の大きい法人は、九月と三月が決算でございますから、非常に少いので、問題は二十七年度の予算のときにこの法人税額の引上げという結果が大きく出て来ると考えております。
実はその点まだ算定しておりませんので、大変その点お答え申上げかねますが、非常に少額であろうと考えております。
推算と申しますのは、御質問はそのこういつた特別法人の挙げる税額が二十六年度で幾らかと、こういう御質問になるわけですか。据置でございますからちつとも変らないわけですが……。
おつしやいますように、これの持つております税額は非常に微々たるものでありまして、財政上の問題というよりは、むしろ税制の上での理論的な問題、課税すべきかどうかという点からの判断でございます。差当つては今までは全部ほかの営利法人と同じ税率でかけておつた、そこにまあ差別をシヤウプ勧告によつて廃したのでありますけれども、それが無理だということで、三五%と四二%の区別を置いた、こういう程度でいわば一つ考慮したわけでありますが、なおその上にこれを免税とするかどうかという問題はもう少し研究させて頂きたい。ちよつと困難性があるのじやないかと思いますが、なお今後の研究問題として考えたいと思います。
まあ零になるとまで申上げたわけではありませんが、研究はいたします。
お答え申上げます。いわゆる専従者控除の問題だろうと思いますが、必ずしも十分とは勿論言えないのでありますが、昨年か一昨年の改正でありましたか、扶養控除の対象内容を変えまして、前は十八歳末満六十歳以上、こういう年齢によつて扶養控除を認めるということになつておりましたのをやめまして、およそ二万円以下の所得しかないものはこれを扶養控除できるということに変えましたのは、専ら適用の恩典のありますのは農家でありまして、農家のかたで、十八歳以上六十歳以下の間で今までそうした扶養控除で認め得られなかつたかたにすべて扶養控除が認められる。而もその数が非常に多いとそういつたかたがたにできるだけ恩典が与えられるということで、少くとも扶養控除の引上げをやつて
先ほど私十四億という数字を申上げたために何か取りやすいし、税額も多いからこの水飴に食いついて、而も昔の伝統を墨守して取つておると、こういう印象をお与えしたようでありますが、私の申上げるのは決してそういう意味ではないのであります。先ほど片柳委員がおつしやいましたように、今後できるだけ外貨を節約するという意味で砂糖の代替食糧として水飴等を相当思い切つてこれを砂糖に代る食品としてもつと活用して行くという考え方も誠に妥当なお考えであると私も考えるのであります。ただ私どもで今考えておりますのは、この水飴、葡萄糖について全然考慮の余地がない問題だと、こう簡単に跳飛ばしておるわけではないのでありまして、ただ最近ずつ物品税の軽減措置を続けましたもの
森林法の施行によりまして伐採制限が行われました事情は、私どもも十分承知しております。若しも富裕税が存置されるというようなことにでもなりますれば、当然評価の問題、その他で十分考慮しなければいかんという点は十分考えております。特に最近小さい問題でありますが、伐採制限に伴いまして、林業組合から資金の融通を受けられる措置が最近設けられたようでございますが、そういつた場合の抵当権設定の場合の登録税などにつきましても、現在千分の六・五となつておりますものを千分の一程度に引下げる。これは今度恐らくそういう特別措置法をいずれこの臨時国会中に提案することとなると思うのでありますが、これは一つの小さい問題でありますが、今度の森林法の施行に伴う伐採制限に
少し問題が或いはここにぴつたり当てはまつておらないので、ちよつと問題があるようでありますから、若しも間違つた答弁をしまして、それに基いて電報なりされて間違われるといけませんから、なお慎重に一つ研究しましてお答えいたします。なおこれはたまたまこういうことで問題が起きたようでありますが、税務署員の或いは態度も悪かつたかとも思うのでありますが、我々としても正確なる資料に基いて所得を掴むということが結局課税の公平に資するという気持から発しておるので、税務署員は鬼たということを頻りに言われるのでありますが、決して鬼ではありません。やはり税務署員も、私も第一線で昨年まで福岡で直税部長をやつておりましたが、徹夜で働いております。中に汚職その他をし
ちよつと心配しますのは、組合で一応買取つてそれから東京その他に送るという場合もありましようし、ちよつと一概に言えない点もありはしないか、恐らくそういつた点についてほかでも問題を起している例もあろうかと思いますから、その点も十分一つ研究して……。
ちよつと問題を若しも私間違うといけませんから、岡村さんに直接に詳しく事情をお聞きしまして、責任ある御回答をするということにしたいと思います。
只今の点についてお答え申上げます。受益証券の配当につきましては、一応配当所得であるか、或いはどうかという点が相当問題になるのですが、一応投資の対象の内容が主として株式に当てられておるということで、一応まあ配当所得にしよう、こう考えたわけであります。ただ併し今お話がありましたように、この投資の対象の中には純然たる株式の配当の分と、投資されました株が売買されまして売買による益があるわけです。いわゆるその分は当然ならばこれは讓渡所得として課税さるべきものである。ところがこれらの収益を受ける権利は受益証券という一つの証券に取りまとめられておりますので、その間を分割して課税することが非常に困難であります。実は配当所得でありますならば、御存じの