環境省といたしましては、捕獲強化策として、平成二十六年の鳥獣保護法の改正により新たに都道府県が主体となって行うこととされたイノシシ等の捕獲事業について、交付金で支援をしております。さらに、狩猟者を育成するために、全国各地で狩猟への関心を高めるためのフォーラムを開催をしております。 引き続き、こうした捕獲強化策のさらなる推進を通じて、農水省とも連携して、半減目標の達成に向けて取り組んでまいりたいと思います。
環境省といたしましては、捕獲強化策として、平成二十六年の鳥獣保護法の改正により新たに都道府県が主体となって行うこととされたイノシシ等の捕獲事業について、交付金で支援をしております。さらに、狩猟者を育成するために、全国各地で狩猟への関心を高めるためのフォーラムを開催をしております。 引き続き、こうした捕獲強化策のさらなる推進を通じて、農水省とも連携して、半減目標の達成に向けて取り組んでまいりたいと思います。
国立公園満喫プロジェクトにおきまして、二〇二〇年に国立公園のインバウンドを一千万人にするという目標を掲げておりますが、その達成のためには、全国の国立公園全体で取り組みを進める必要があるというふうに考えております。このことから、先行的に取り組みを進めております八公園の成果を、それぞれの地域の特性に合わせて八公園以外の公園に展開する事業を先月から開始しております。 中部山岳国立公園内では、松本市や高山市を中心とした南部地域の二次交通手段の開発とプロモーション事業を採択しておりますし、立山地域でも採択をしております。このうち、南部地域につきましては、短期間、通過型観光から周遊、滞在型観光に転換するべく、二次交通の利便性向上、自然体験メ
御指摘の米国におけるジュゴン訴訟の件は報道等で承知をしておりますが、アメリカ国内において現在係争中の裁判のことであり、コメントする立場にはないというふうに考えておりますので、お答えは控えさせていただきます。
ジュゴンは、環境省のレッドリストにおいて、絶滅危惧1A類、すなわち、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種に選定されておりまして、その保全は大変重要であるというふうに考えております。 生息数は極めて少なくなっておりますため、一個体の死亡が種の存続にとって大きな脅威となることを踏まえまして、環境省としては、漁網による混獲事故を未然に防ぐことが一番重要であると考えまして、そのための対策を実施してきているところでございます。
ジュゴンにつきましては、鳥獣保護法によりまして個体の捕獲が原則禁止されておりますとともに、種の保存法による国際希少野生動植物種に指定されていることで流通も禁止をされておりまして、既にこれらの法令で必要な措置は担保されていると考えておりますが、これに加えて、先ほど申し上げましたように、一個体の死亡が大きな脅威となることから、環境省の方で、地元の専門家、あるいは自然保護団体、漁協等と連携をしながら、混獲防止のためのレスキューマニュアルの作成とか、レスキューの訓練などを行ってまいりました。
本年三月に海洋生物レッドリストを環境省として新たに公表したところでもありますので、今後、ジュゴンも含めまして、海洋生物全般について国内希少野生動植物種指定の検討を進めることとしております。その際、必要に応じて専門家等からの意見を十分聞きながら進めてまいりたいというふうに考えております。
お答えいたします。 ジュゴンにつきましては、鳥獣保護管理法に基づきまして、国際的または全国的に保護を図る必要がある鳥獣として希少鳥獣に指定をしております。 希少鳥獣に指定された鳥獣を捕獲等する場合、都道府県知事ではなく環境大臣の許可が必要である等、一般の鳥獣よりは規制が厳しくなっているところでございます。
捕獲等に関しましては鳥獣保護法で担保できるというふうに考えております。
生息地の保護という観点での御質問かと思いますが、ジュゴンが利用する海草藻場などの生息地について、現状では、環境省所管の法律によって地域を指定して規制を行っているものではありませんが、鳥獣保護管理法による個体の捕獲規制によって保全は図られております。 加えて、ジュゴンにつきましては、一個体の死亡が種の存続への大きな脅威になることを踏まえて、漁網による混獲事故を未然に防ぐことを重視し、そのための対策を環境省として実施してきております。
レッドリストに関しましては、環境省が作成しているレッドリストにジュゴンは絶滅危惧種として掲載されております。
お答えいたします。 前回、平成二十五年の種の保存法の改正時に八十九種であった国内希少野生動植物種については、そのときの附帯決議におきまして、二〇二〇年、平成三十二年までに三百種追加指定するという目標が示されたところであり、その後、二十六年度から二十八年度の三年間で、年に約四十種ずつ、合計で百十九種を追加指定する等、目標達成に向けて着実に指定作業を進めております。 環境省といたしましては、数多くある絶滅危惧種の中でも特に捕獲圧、採集圧が存在するなど、種の保存法に基づいて国内希少野生動植物種に指定することによって保全上の効果が見込まれる種について優先順位を付けて指定を進めております。 指定に当たっての具体的な作業としては、当
お答えいたします。 まず、二〇二〇年までにつきましては、前回法改正時の附帯決議で三百種の追加指定が目標として示されておりますので、この三百種については、現行カテゴリーの国内希少野生動植物種として追加指定することにまずは注力したいというふうに考えております。 その後の二〇二一年以降につきましては、現行カテゴリーの国内希少野生動植物種について引き続き指定を進めるとともに、今回指定を考えております特定第二種国内希少野生動植物種の指定も推進する考えでありまして、二〇二一年から二〇三〇年までの十年間で現行カテゴリーで百五十種、特定第二種国内希少野生動植物種で百五十種の合わせて三百種を更に追加指定することを新たに目標としたいと考えており
御指摘のとおり、種の保存法に基づき国内希少野生動植物種に指定した種につきましては、必要に応じて保護増殖事業の実施や生息地等保護区の指定を行うことができます。 保護増殖事業につきましては、捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しく、特に生息環境の改善や野生復帰等の事業の実施が必要な種を対象として、保護増殖事業計画に基づいてそれらの事業を実施するものでございます。現在、二百八種の国内希少野生動植物種のうち、トキやツシマヤマネコ等六十三種を対象として実施をしております。 また、生息地等保護区につきましては、生息・生育地が限られている種や捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しい種について、指定による保全効果を考
国内希少野生動植物種について、捕獲等の行為規制によって個体を保護したとしても、その生息地等が失われれば種の保存を図ることは困難であります。そのため、生息地等保護区を指定することによってその生息地等を守っていくことは、種の保存にとって重要であるというふうに考えております。 一方で、生息地等保護区は規制が厳しいというイメージがあり、指定に向けた調整の段階で地元の理解が得られにくいという側面もあります。とりわけ、里地里山などの二次的自然に生息する種の生息地等につきましては、草刈りや水路の泥上げなど日常的な維持管理行為を継続することが必要な場合もありますので、そうした行為の妨げにならない、規制の緩やかな監視地区だけの生息地等保護区の指定
お答えいたします。 国内希少野生動植物種の保全を効果的に進めるためには、種の指定後、保護増殖事業を着実に実施していくことが重要と考えております。 一方で、土地所有者が把握できないために、その土地へ立ち入って枝払いを行うなどの保護増殖事業の実施に生じた例が実際にあるということを踏まえまして、今回の改正案では、所有者不明の土地であっても、一定の手続を踏んだ上で保護増殖事業の推進のために必要な木の伐採ですとか外来種の捕獲等が実施できるよう措置したいというふうに考えております。
委員御指摘のとおり、国内希少野生動植物種の保全を効果的に進めるためには、種の指定後、生息地等保護区の指定や保護増殖事業の実施等を着実に進めていくことが重要と考えております。 生息地等保護区につきましては、指定により土地利用に係る行為規制が掛かるため、土地所有者等、利害関係者の理解や同意が必要です。このため、指定に向けた手続は丁寧に進める必要があると考えておりますが、今後は、監視地区のみの指定も含めまして積極的に指定を推進していきたいというふうに考えております。また、保護増殖事業につきましても、種指定の推進に合わせて、計画の新規策定及び事業の実施を着実に進めてまいります。 なお、本改正案をお認めいただいた際には、新たな生息地等
動植物園等からの認定申請があれば、希少種の飼育、栽培等の計画が適切か、あるいは適切な能力や経験のある職員の数が十分か、また計画に沿った取組を進めることが可能な施設を有しているかといった観点で審査をすることを想定をしております。また、希少種の繁殖への貢献、繁殖させた個体を野生復帰に活用するなど、野生の生息・生育状況の維持改善への貢献といった観点についても考慮することを考えております。 また、全国には現在およそ七百程度の動植物園等があるというふうに考えております。そのうち、この認定制度の対象となる動植物園等につきましては、国内希少野生動植物種又は国際希少野生動植物種を飼育、栽培しており、かつ望ましい取組を実施している園館ということに
御指摘のとおり、今回の改正で創設いたします動植物園等の認定制度が十分に機能するためには、動植物園等に認定を受けるメリットを感じてもらうことが重要であるというふうに考えております。 この点につきましては、認定を受けることにより希少種の生息域外保全への積極的な貢献や環境省との連携など、動物園等の公的な位置付けの明確化をアピールできるというメリットや、それを通じた社会的な認知度の向上等が期待できるといったメリットがあるというふうに考えております。さらに、認定された動植物園等については、法指定種の譲渡し等の規制が適用除外となるため、手続のための事務処理が不要となることから、繁殖等のための個体の移動をタイムリーかつスムーズに行うことができ
お答えいたします。 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を占有しなくなった場合には登録票の返納が義務付けられていることから、生きている個体が死亡した場合には、原則として、例えば剥製にする場合等を除いて、登録票は返納することになります。 しかしながら、法施行時以降の累計で、生きている個体の登録数が二十六万件以上あるにもかかわらず、その登録数の返納数は七千六百件程度、全体の三%未満にとどまっており、寿命が長い種もあるとはいえ明らかに返納数が少ない状況というふうに考えております。また、登録した個体が死亡したにもかかわらず、その登録票を別途違法に入手した別の個体の登録票として不正に流用した事件も発生をしております。 こうした
国内で事業者及び個人が未登録のまま全形牙として保有している象牙については、おおよそ千二百三十トンと推計しておりますが、その内訳については分からないというのが実情でございます。 このうち、事業者が保有している全形牙につきましては、今回の改正で事業者を登録制とし事業者が所有している全ての全形牙の登録を義務付けることによって、事業者の在庫を把握できるというふうに考えております。加えて、個人所有の全形牙につきましても、今後登録推進キャンペーンを実施して積極的な登録を呼びかけることで、保有状況の把握に努めてまいりたいというふうに考えております。